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相続人調査では、被相続人の死亡時の戸籍だけでなく、出生までさかのぼった戸籍を確認する必要があります。その過程で、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など複数の書類を取得しなければならないこともあります。
現在は戸籍証明書等の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村窓口でも一定の戸籍を取得できるようになっていますが、すべての戸籍を広域交付で取得できるとは限りません。制度の対象外となる戸籍や、広域交付では取得できない証明書などについては、従来どおり本籍地の市区町村へ請求する必要があります。
また、被相続人が婚姻や転籍を何度も行っている場合には、一つの戸籍を取得して終わりではありません。取得した戸籍から以前の本籍地や戸籍の移動先を確認し、さらに次の戸籍を請求するという作業を繰り返す必要があります。
現在の戸籍はコンピュータ化されており比較的読みやすくなっていますが、古い改製原戸籍や除籍謄本には、手書きの文字や旧字体、現在では使われていない表現が多く残っています。そのため、戸籍に慣れていない場合には、記載されている文字そのものを判読することが難しい場合があります。
戸籍の読み方を間違えると、必要な一つ前の戸籍を取得できなかったり、本来調査すべき親族を見落としたりする可能性があります。
特に古い相続や本籍地の移動が多いケースでは、戸籍を時系列に並べ、前後のつながりが途切れていないかを確認しながら進めるとよいでしょう。
相続人調査で特に注意したいのが、家族が把握していなかった子どもの存在です。
たとえば、被相続人に離婚歴があり前婚の配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもも現在の配偶者との間の子どもと同じく、法律上の相続人となる可能性があります。
同様に、被相続人が認知した子どもがいる場合にも、その子どもは相続人となる可能性があります。現在の家族と交流がなく、長年連絡を取っていなかったとしても、親族関係が疎遠であることを理由に相続人から外れるわけではありません。
こうした相続人を除いたまま遺産分割協議を進めてしまうと、相続人全員による合意が成立していないことになります。後から新たな相続人が判明すれば、それまで進めていた遺産分割について改めて整理し直さなければならない可能性があります。
相続人調査では、被相続人の子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合にも注意が必要です。被相続人より先に子どもが亡くなっていて、その子どもに子がいる場合には、孫が代わって相続人となる「代襲相続」が発生することがあります。
一方、被相続人が亡くなった時点では生存していた相続人が、その後遺産分割を終える前に亡くなった場合には「数次相続」が発生します。この場合には、亡くなった相続人についても新たに相続人を調査しなければならないため、戸籍を確認する範囲がさらに広がります。
戸籍を取得するときに注意したいのが、「住所」と「本籍」は別の情報だという点です。被相続人が亡くなる直前まで住んでいた住所が分かっていても、その場所が本籍地とは限りません。
本籍地が分からない場合には、本籍が記載された住民票や住民票の除票などを取得し、そこから本籍地を確認する方法があります。亡くなった人については、最後の住所地の市区町村で住民票の除票を取得できる場合があるため、戸籍調査の出発点として利用できます。
戸籍を調べて相続人の氏名や親族関係が判明しても、それだけで現在の住所や連絡先まで分かるわけではありません。遺産分割協議を行うためには、相続人本人と連絡を取る必要があるため、戸籍調査の後に住所を確認する作業が必要になる場合があります。
相続人の現在の戸籍から戸籍の附票を取得することで、その人の住所の履歴を確認できる場合があります。ただし、取得できる人や取得目的には一定の条件があり、第三者が自由に取得できるものではありません。
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