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連れ子に財産を譲り渡すときによくあるトラブル

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

再婚相手の連れ子に財産を残すこと自体は可能ですが、実子や兄弟姉妹などほかの親族との関係、遺留分、贈与税・相続税などを十分に確認せずに進めると、本人の死亡後に思わぬトラブルが生じることがあります。

特に注意したいのが、養子縁組をする場合と、養子縁組をせず遺言や生前贈与で財産を渡す場合とでは、法律上の扱いが大きく異なることです。養子縁組をすれば連れ子は法律上の「子」として第1順位の法定相続人になりますが、養子縁組をしていなければ、遺言による遺贈などがない限り原則として法定相続人にはなりません。

養子縁組によって実子の法定相続分が変わり、対立することがある

すでに実子がいる人が再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、連れ子も法律上の「子」となり、実子と同じ第1順位の相続人になります。

法律上は実子と養子を区別しませんが、実子からすると「もともと自分が相続すると思っていた財産が減った」と感じることがあります。

そのため、財産の承継方法を決める際には、単に法定相続分だけを見るのではなく、自宅を誰に残すのか、預貯金や生命保険をどのように分けるのか、実子と連れ子の双方にどのような意図で財産を残すのかを整理しておくことが重要です。

必要に応じて遺言書を作成し、本人の考えを明確に残しておく方法も検討できます。

連れ子と養子縁組すると兄弟姉妹が相続人ではなくなることがある

被相続人に子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人になります。

しかし、この状態で再婚相手の連れ子と養子縁組すると、連れ子が法律上の「子」となり、第1順位の相続人が存在することになります。第1順位の相続人がいる以上、第3順位である兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

たとえば、それまで兄弟姉妹が「将来は自分たちが実家を相続する」と考えていたところ、再婚後に連れ子との養子縁組が行われれば、兄弟姉妹の法定相続権はなくなります。その結果、本人の死亡後に養子縁組の経緯をめぐって親族間の感情的な対立が生じることがあります。

ただし、兄弟姉妹にはそもそも遺留分がありません。

兄弟姉妹にも財産を残したいという意思があるのであれば、必要に応じて遺言による遺贈などを検討できますが、これは法律上義務付けられているわけではありません。本人自身が誰にどの財産を残したいのかを整理して決めることが重要です。

連れ子への遺贈や贈与によって実子などの遺留分を侵害することがある

連れ子へ多くの財産を渡すときに、特に注意したいのが遺留分です。

遺留分とは、配偶者、子ども、一定の場合の直系尊属などに保障されている最低限の取得分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言や一定の生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は財産を取得した人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

もし「全財産を配偶者と連れ子だけに取得させ、実子には何も残さない」という内容の遺言を作成した場合には、実子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

一方、連れ子と養子縁組をしていない場合には計算が変わります。この場合、配偶者と実子1人が法定相続人となり、連れ子は遺贈によって財産を取得する第三者です。そのため、実子の法定相続分は2分の1となり、個別的遺留分は原則として4分の1になります。

このように、同じ「連れ子へ財産を残す」というケースでも、養子縁組をしているかどうかによって、ほかの相続人の遺留分が変わる点に注意が必要です。

生前贈与をすれば遺留分の問題を必ず避けられるわけではない

「死亡後に遺贈すると遺留分の問題になるので、生前に連れ子へ渡しておけばよい」と考えることがあります。しかし、生前贈与をすれば必ず遺留分の計算から外れるわけではありません。

また、贈与した側と受け取った側の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には、それより前の贈与も対象になることがあります。

さらに、養子縁組した連れ子は「相続人」になるため、その連れ子に対して行った贈与のうち、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として行われた特別受益に当たる贈与については、原則として相続開始前10年間まで遺留分算定の基礎に含まれる可能性があります。

そのため、「生前に渡してしまえば、実子から何も請求されない」と単純に考えることはできません。遺留分対策として生前贈与を利用するのであれば、誰が相続人になるのか、いつ、何の目的で贈与するのかまで確認する必要があります。

生前贈与を申告せず、後から贈与税・加算税・延滞税が発生する

連れ子へ現金や不動産などを生前贈与する場合には、贈与税にも注意が必要です。

暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに一人の人が受け取った贈与財産の合計額から110万円の基礎控除額を差し引き、その残額について贈与税を計算します。したがって、「一人の贈与者から110万円まで」ではなく、受贈者がその年に複数の人から受け取った贈与も含めて判定することが基本です。

たとえば、連れ子が同じ年に継父から100万円、実母から100万円の贈与を受けた場合、単純に「それぞれ110万円以下だから非課税」と判断することはできません。暦年課税では、その年に受けた贈与額を合計して贈与税を計算します。

贈与税の申告・納税が必要な場合、原則として財産を受け取った人が、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに手続きを行います。

期限までに申告しなかった場合や、実際の贈与額より少なく申告した場合には、本来の贈与税に加えて加算税が課される場合があります。また、納付が遅れれば延滞税も発生します。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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