●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
一般に「銀行口座の名義変更」と呼ばれることがありますが、実際には被相続人名義の口座を解約し、預金を相続人の口座へ払い戻す方法が多く利用されています。
金融機関や預金の種類によっては名義書換えができる場合もあるため、具体的な処理方法は取引銀行へ確認する必要があります。
被相続人が利用していた銀行が分かったら、その金融機関へ口座名義人が亡くなったことを連絡します。
銀行によって、店舗窓口、相続専用ダイヤル、Web上の受付フォーム、郵送など、相続手続きの開始方法は異なります。
そのため、「必ず最初に支店窓口へ行かなければならない」「必ず来店予約をしなければ受け付けてもらえない」と一律に考える必要はありません。まずは各金融機関の公式サイトなどで相続手続きの受付方法を確認するとよいでしょう。
死亡の連絡をすると、銀行から今後の手続きや必要書類について案内があります。
銀行所定の「相続届」「相続手続依頼書」などの書類が送られてくる場合もあれば、Web上で必要事項を入力し、その後必要書類を郵送する銀行もあります。
必要となる書類は相続の状況によって異なりますが、大きく分けると次の3つのケースがあります。
法定相続人が1人だけで、遺言書などによって別の取得者が指定されていない場合には、一般的に次のような書類を求められます。
銀行所定の相続手続書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など
相続人の戸籍謄本など
相続人の印鑑登録証明書
通帳、証書、キャッシュカードなど
戸籍については、「法定相続情報一覧図の写し」を利用できる金融機関もあります。
ただし、必要書類は銀行によって異なるため、「相続人が1人なら必ずこの5点だけでよい」というわけではありません。
相続人が複数おり、遺産分割協議によって預金の取得者を決めた場合には、一般的に次のような書類が必要になります。
銀行所定の相続手続書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本等
相続人全員の印鑑登録証明書
遺産分割協議書
通帳、証書、キャッシュカードなど
全国銀行協会も、遺産分割協議書がある場合の一般的な必要書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などを挙げています。
遺産分割協議書については、原則として法定相続人全員が参加した協議に基づき、相続人全員が署名・実印による押印をしておきます。
遺言によって銀行預金を取得する人が指定されている場合には、遺産分割協議を行わず、遺言書をもとに銀行手続きを進められることがあります。
一般的には、次のような書類が求められます。
銀行所定の相続手続書類
遺言書
被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本等
預金を取得する相続人・受遺者の印鑑登録証明書
遺言執行者がいる場合は、その資格を確認できる書類
必要に応じて検認済証明書等
通帳、証書、キャッシュカードなど
全国銀行協会も、遺言書がある場合には、遺言の内容によって必要書類が異なるとしているため、遺言書を発見した段階で取引金融機関へ確認するのが安全です。
なお、公正証書遺言や法務局に保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認は不要です。
必要書類がそろったら、取引金融機関の案内に従って提出します。
店舗窓口への持参だけでなく、郵送で手続きできる銀行もあります。オンラインで死亡連絡や一部の申込みを行える金融機関も増えているため、「必ず窓口へ予約して書類を持参する」という流れではありません。
一方、窓口で手続きを行う場合には、事前予約をしておくと待ち時間を短縮できることがあります。たとえば三井住友銀行でも、窓口手続きについて予約を利用できます。
提出された戸籍や遺言書、遺産分割協議書などをもとに、銀行は相続人や預金の取得者を確認します。書類に不足や記載漏れがある場合には追加提出を求められるため、銀行から届いた必要書類一覧を確認しながら準備することが大切です。
書類の確認が完了すると、被相続人の預金について払戻しや名義書換えなどの手続きが行われます。
一般的な普通預金などでは、被相続人名義の口座を解約し、相続人や受遺者が指定した口座へ相続預金を振り込む方法がよく利用されます。
一方、金融商品や口座の種類によっては、そのまま解約できず、相続人名義の口座へ移管する必要がある場合もあります。投資信託、国債、外貨預金などが含まれている場合には、通常の預金とは異なる手続きが必要になることがあります。
そのため、「銀行口座は必ず相続人の名前へ名義変更され、同じ通帳をそのまま使用できる」と考えないよう注意が必要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能