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相続での銀行口座の手続きの流れと必要書類

初めに

亡くなった人の銀行口座について相続手続きを行う場合には、金融機関へ死亡の事実を連絡し、必要書類を確認したうえで、預金の払戻しや名義書換えなどの手続きを進めます。

一般に「銀行口座の名義変更」と呼ばれることがありますが、実際には被相続人名義の口座を解約し、預金を相続人の口座へ払い戻す方法が多く利用されています。

金融機関や預金の種類によっては名義書換えができる場合もあるため、具体的な処理方法は取引銀行へ確認する必要があります。

STEP1|取引銀行へ死亡の事実を連絡する

被相続人が利用していた銀行が分かったら、その金融機関へ口座名義人が亡くなったことを連絡します。

銀行によって、店舗窓口、相続専用ダイヤル、Web上の受付フォーム、郵送など、相続手続きの開始方法は異なります。

そのため、「必ず最初に支店窓口へ行かなければならない」「必ず来店予約をしなければ受け付けてもらえない」と一律に考える必要はありません。まずは各金融機関の公式サイトなどで相続手続きの受付方法を確認するとよいでしょう。

STEP2|銀行から必要書類の案内を受ける

死亡の連絡をすると、銀行から今後の手続きや必要書類について案内があります。

銀行所定の「相続届」「相続手続依頼書」などの書類が送られてくる場合もあれば、Web上で必要事項を入力し、その後必要書類を郵送する銀行もあります。

必要となる書類は相続の状況によって異なりますが、大きく分けると次の3つのケースがあります。

相続人が1人の場合

法定相続人が1人だけで、遺言書などによって別の取得者が指定されていない場合には、一般的に次のような書類を求められます。

銀行所定の相続手続書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など

相続人の戸籍謄本など

相続人の印鑑登録証明書

通帳、証書、キャッシュカードなど

戸籍については、「法定相続情報一覧図の写し」を利用できる金融機関もあります。

ただし、必要書類は銀行によって異なるため、「相続人が1人なら必ずこの5点だけでよい」というわけではありません。

相続人が複数で、遺産分割協議を行った場合

相続人が複数おり、遺産分割協議によって預金の取得者を決めた場合には、一般的に次のような書類が必要になります。

銀行所定の相続手続書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

相続人全員の戸籍謄本等

相続人全員の印鑑登録証明書

遺産分割協議書

通帳、証書、キャッシュカードなど

全国銀行協会も、遺産分割協議書がある場合の一般的な必要書類として、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書などを挙げています。

遺産分割協議書については、原則として法定相続人全員が参加した協議に基づき、相続人全員が署名・実印による押印をしておきます。

遺言書がある場合

遺言によって銀行預金を取得する人が指定されている場合には、遺産分割協議を行わず、遺言書をもとに銀行手続きを進められることがあります。

一般的には、次のような書類が求められます。

銀行所定の相続手続書類

遺言書

被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本等

預金を取得する相続人・受遺者の印鑑登録証明書

遺言執行者がいる場合は、その資格を確認できる書類

必要に応じて検認済証明書等

通帳、証書、キャッシュカードなど

全国銀行協会も、遺言書がある場合には、遺言の内容によって必要書類が異なるとしているため、遺言書を発見した段階で取引金融機関へ確認するのが安全です。

なお、公正証書遺言や法務局に保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認は不要です。

STEP3|必要書類を銀行へ提出する

必要書類がそろったら、取引金融機関の案内に従って提出します。

店舗窓口への持参だけでなく、郵送で手続きできる銀行もあります。オンラインで死亡連絡や一部の申込みを行える金融機関も増えているため、「必ず窓口へ予約して書類を持参する」という流れではありません。

一方、窓口で手続きを行う場合には、事前予約をしておくと待ち時間を短縮できることがあります。たとえば三井住友銀行でも、窓口手続きについて予約を利用できます。

提出された戸籍や遺言書、遺産分割協議書などをもとに、銀行は相続人や預金の取得者を確認します。書類に不足や記載漏れがある場合には追加提出を求められるため、銀行から届いた必要書類一覧を確認しながら準備することが大切です。

STEP4|預金の払戻し・名義書換えを受ける

書類の確認が完了すると、被相続人の預金について払戻しや名義書換えなどの手続きが行われます。

一般的な普通預金などでは、被相続人名義の口座を解約し、相続人や受遺者が指定した口座へ相続預金を振り込む方法がよく利用されます。

一方、金融商品や口座の種類によっては、そのまま解約できず、相続人名義の口座へ移管する必要がある場合もあります。投資信託、国債、外貨預金などが含まれている場合には、通常の預金とは異なる手続きが必要になることがあります。

そのため、「銀行口座は必ず相続人の名前へ名義変更され、同じ通帳をそのまま使用できる」と考えないよう注意が必要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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