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そのため、「自動車の相続では必ずこの書類一式が必要」と一律に考えるのではなく、まず誰が自動車を取得するのかを確認したうえで書類を揃えることが重要です。
相続人のうち一人が自動車を取得する一般的なケースでは、主に次のような書類が必要になります。
申請書(OCRシート第1号様式)
手数料納付書
自動車検査証(車検証)
被相続人の死亡と相続関係を確認できる戸籍関係書類、または法定相続情報証明書
誰が自動車を取得するのかを確認できる書類
新所有者となる相続人の印鑑登録証明書
新所有者本人が申請する場合は実印、代理人が申請する場合は実印を押した委任状
必要な場合は自動車保管場所証明書(車庫証明)
管轄が変わる場合には自動車そのもの
ただし、実際に必要となる書類は相続方法や車両の状況によって異なります。
自動車の相続手続きでは、被相続人が亡くなったことと、誰が相続人なのかを確認できる戸籍関係書類が必要です。
そのため、結果として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を収集することが多いものの、正式には「死亡の事実および相続人全員を確認できる戸籍」が必要と考えるほうが正確です。
婚姻、離婚、養子縁組、転籍などによって戸籍が複数に分かれている場合には、過去の除籍謄本や改製原戸籍謄本まで必要になることがあります。
また、法務局で「法定相続情報一覧図」の写しの交付を受けている場合には、戸籍一式に代えて法定相続情報証明書を利用できます。
銀行、不動産、自動車など複数の相続手続きを行う場合には、法定相続情報証明制度を利用することで、毎回大量の戸籍を提出する負担を軽減できることがあります。
相続人が複数いるものの、そのうち一人が自動車を単独で取得する場合には、誰が自動車を取得することになったのかを証明する書類が必要です。
一般的には、相続人全員で遺産分割協議を行い、「被相続人○○所有の下記自動車について、相続人△△が取得する」という内容の遺産分割協議書を作成します。
この場合、運輸局の案内では、遺産分割協議書について相続人全員の実印による押印が必要とされています。
さらに、自動車を取得する相続人については、発行後3か月以内の印鑑登録証明書を提出します。
遺言書によって自動車を取得する人が指定されている場合には、遺産分割協議書に代えて遺言関係の書類を利用できる場合があります。
関東運輸局では、単独相続の手続きで使用できる書類として、遺言書のほか、遺言書情報証明書、遺産分割の調停調書、審判書なども案内しています。
ここで注意したいのが、自筆証書遺言の「検認」です。
公正証書遺言については、家庭裁判所の検認は必要ありません。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言についても、家庭裁判所の検認は不要です。相続開始後には「遺言書情報証明書」の交付を受け、相続手続きに利用することができます。
一方、自宅などで保管されていた通常の自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所で検認を受けたうえで手続きを行います。
一人の相続人だけが取得するのではなく、相続人全員を新所有者として共同相続することもできます。
この場合には、遺産分割協議書によって一人の取得者を決めるのではなく、相続人全員が所有者として登録されます。
関東運輸局では、共同相続の場合の必要書類として、申請書・手数料納付書・車検証・戸籍謄本等または法定相続情報証明書・相続人全員の印鑑登録証明書・相続人全員の実印、または相続人全員が実印を押した委任状などを案内しています。印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものが必要です。
したがって、共同相続だからといって「他の相続人全員から譲渡証明書をもらう」という整理にはなりません。
共同相続では、相続人全員が新しい所有者となるためです。
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