●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺言書作成時に留意すべきこと

初めに

遺言書を作成するときには、財産を誰に残すかという内容だけでなく、「遺言を作成した時点で本人に遺言能力があったか」「法律で定められた方式を守っているか」「死亡後にその内容を実現できるか」といった点まで考えておくことが重要です。

特に、高齢になってから作成した遺言や、認知機能の低下が疑われる時期に作成した遺言については、相続開始後に一部の相続人から「本人は内容を理解していなかったのではないか」と主張されることがあります。

そのため、将来の紛争を防ぐためには、判断能力が十分にある段階で遺言を作成し、自分の希望や財産状況に合った方式を選択するとともに、必要に応じて遺言能力を確認できる資料も残しておくことが大切です。

判断能力が十分にあるうちに遺言書を作成する

遺言は、本人が自分の意思によって行う法律行為です。

民法961条では、満15歳に達した人は遺言をすることができると定められています。一方で、遺言をするときには、その内容や結果を理解して意思決定できる能力が必要です。法務省の資料でも、意思能力を有しない人がした遺言は無効になると説明されています。

そのため、「まだ元気だから遺言は必要ない」と先延ばしにするよりも、自分の財産状況や家族関係を十分に理解し、誰に何を残したいのかを自分で判断できるうちに準備しておくことが重要です。

日本公証人連合会も、判断能力がなくなってしまった後では遺言をすることができないため、元気なうちに作成しておくことを案内しています。

年齢や認知症の診断だけで遺言能力の有無が決まるわけではない

遺言能力について、「高齢だから無効になる」「認知症と診断されたら遺言できない」と考えられることがありますが、年齢や診断名だけで一律に判断されるものではありません。

重要なのは、実際に遺言を作成した時点で、その遺言の内容や法律上の意味を理解し、自分の意思として判断できていたかどうかです。

したがって、認知症の診断を受けている場合でも、その程度や症状、遺言内容の複雑さ、作成時の本人の状態などによって評価が異なります。

反対に、認知症の診断を受けていなかったとしても、それだけで遺言能力が当然に認められるわけではありません。

そのため、「認知症という診断名があるかないか」だけを見るのではなく、遺言作成時の具体的な判断能力を確認することが重要です。

遺言能力が問題になりそうな場合は作成時の資料を残しておく

高齢である場合や、認知機能について家族から疑問を持たれる可能性がある場合には、遺言書だけでなく、作成当時の本人の状態を確認できる資料を残しておくことも検討できます。

たとえば、遺言作成時期に近い医療記録や診断書、医師による認知機能の評価結果などは、後に遺言能力が争われた場合の判断材料となる可能性があります。

ただし、「医師から認知症ではないという診断書をもらえば、遺言は必ず有効になる」というものではありません。

医師は医学的な状態を評価する立場であり、遺言が法律上有効かどうかを最終的に判断する立場ではないためです。

また、簡単な遺言と、複数の不動産・会社株式などを含み複雑な財産配分を定めた遺言とでは、本人が理解しなければならない内容も異なります。

そのため、診断書だけを準備するのではなく、本人がどの財産を所有しており、誰に何を残そうとしているのかを自分の言葉で説明できているかなども重要になります。

公正証書遺言を利用する

遺言能力をめぐる将来の争いをできるだけ避けたい場合には、公正証書遺言を利用する方法があります。

公正証書遺言では、遺言者本人が公証人と証人2人の前で遺言内容を伝え、公証人が本人の真意を確認したうえで遺言書を作成します。作成された内容は本人と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、内容に間違いがないことを確認する仕組みです。

公証人は遺言の内容だけでなく、本人に遺言能力があるかについても確認します。

さらに、公正証書遺言では証人2人の立会いが必要です。未成年者、推定相続人、受遺者、それらの配偶者・直系血族などは証人になることができません。

公正証書遺言でも遺言能力が絶対に保証されるわけではない

公正証書遺言には公証人と証人が関与するため、自筆証書遺言と比べれば、本人の意思や作成時の状況を後から確認しやすいという特徴があります。

しかし、公正証書遺言を作成したという事実だけで、その後遺言能力について一切争えなくなるわけではありません。

相続開始後に、「作成当時、本人は財産の内容を理解できていなかった」「特定の親族に強く誘導されて作成した」などとして遺言の有効性が争われることはあり得ます。

したがって、本人の認知機能についてすでに懸念がある場合には、公正証書遺言を選ぶことに加え、必要に応じて作成時期に近い医療記録なども整理しておくと、後の事実確認に役立つ可能性があります。

自筆証書遺言を作成する

比較的簡単な内容の遺言を自分で作成したい場合には、自筆証書遺言を利用できます。

現行の自筆証書遺言では、原則として遺言者本人が遺言書の全文、作成日付、氏名を自書し、押印する必要があります。

ただし、財産目録については必ずしも自書する必要はなく、パソコンで作成した一覧表や、不動産の登記事項証明書、通帳のコピーなどを利用することができます。その場合には、現行制度上、目録の各ページに署名・押印が必要です。

また、日付は「令和○年○月吉日」のような書き方ではなく、作成日を特定できるように記載する必要があります。訂正方法についても法律上の方式が定められているため、形式上の不備には注意が必要です。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する

自筆証書遺言を作成する場合には、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法があります。

法務局へ遺言書を預けると、遺言書保管官によって民法上の自筆証書遺言の方式に適合しているかについて外形的な確認が行われます。また、原本と画像データが保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えることができます。

さらに、法務局に保管された自筆証書遺言については、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。

自宅保管の自筆証書遺言に比べると、死亡後に発見されないというリスクも軽減できます。一定の条件の下では、相続人などに遺言書が保管されていることを通知する制度もあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能