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期限を過ぎたからといって死亡届そのものを提出できなくなるわけではありません。しかし、提出が遅れると、過料の可能性があるだけでなく、火葬、戸籍・住民票、年金、健康保険など、その後のさまざまな手続きに影響することがあります。
正当な理由なく死亡届を期限内に提出しなかった場合には、戸籍法137条により、5万円以下の過料に処される可能性があります。
過料は刑事罰として科される「罰金」とは異なり、これだけを理由として刑事上の前科が付くものではありません。ただし、法律上定められた届出義務に違反したことに対する金銭的な制裁であるため、「期限を過ぎても特に問題はない」と考えるべきではありません。
もっとも、期限を1日でも過ぎれば必ず5万円を支払うという仕組みでもありません。戸籍法が対象としているのは、正当な理由なく期間内の届出をしなかった場合です。
すでに期限を過ぎていることに気付いた場合には、そのまま放置せず、できるだけ早く市区町村へ死亡届を提出することが重要です。
死亡届を提出すると、市区町村で死亡の事実が確認され、火葬や埋葬に必要となる許可証が発行されます。
墓地、埋葬等に関する法律では、火葬や埋葬を行うためには市町村長の許可を受けなければならないと定められています。また、火葬場は火葬許可証を受け取らなければ火葬を行うことができません。
したがって、死亡届の提出が遅れると、火葬許可証等の取得も遅れ、予定していた火葬や埋葬を進められなくなる可能性があります。
なお、通夜や告別式などの儀式そのものと、法律上の許可が必要な火葬・埋葬は別のものです。実務上は葬儀と火葬を一連の日程で行うことが多いため、死亡届の遅れによって結果的に葬儀日程全体へ影響することがあります。
死亡届が受理されると、日本国籍の人については戸籍に死亡の事実が記載され、住民票も消除されます。そのため、死亡届が提出されないままだと、公的な記録上で死亡に伴う処理が進まず、その後の相続や行政手続きにも影響する可能性があります。
たとえば、相続手続きでは被相続人の死亡が記載された戸籍謄本や住民票の除票などを使用することがあります。死亡届の処理が終わっていなければ、必要な証明書をすぐに取得できず、銀行預金、不動産、年金などの手続き開始が遅れることがあります。
また、亡くなった人が世帯主だった場合には、残された世帯員の状況によって世帯主変更届が必要になる場合があります。ただし、死亡によって世帯員が1人だけになった場合など、別途届出が不要なケースもあります。
亡くなった人が年金を受給していた場合には、年金についても死亡後の手続きが必要になることがあります。
一方、年金関係で死亡届が必要なケースにおいて手続きが遅れると、死亡後の期間について年金が余分に振り込まれてしまう場合があります。
ここで注意したいのは、死亡後に年金が振り込まれたからといって、その全額が直ちに「不正受給」になるわけではないことです。
年金は亡くなった月の分まで支給されるため、死亡時点でまだ支払われていない年金や、死亡後に振り込まれたものの亡くなった月までに対応する年金については、一定の遺族が「未支給年金」として請求できる場合があります。
そのため、故人の口座へ年金が入金された場合には、自己判断で使用せず、日本年金機構へ死亡後の年金の取扱いを確認することが重要です。
死亡すると、健康保険や介護保険などでも資格喪失や保険料の精算、資格確認書の返却などの手続きが生じます。
ただし、「死亡届を提出しなければ健康保険の資格喪失手続きそのものができない」と一律に考えるのは正確ではありません。加入していた制度によって手続き方法が異なるためです。
一方、会社員などが加入する健康保険では、死亡による資格喪失について勤務先などを通じた手続きが必要になる場合があります。
死亡届の処理が遅れると、自治体内で死亡情報を利用して行われる資格変更や保険料精算なども遅れ、遺族側で確認すべき手続きが増える可能性があります。
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