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不動産を売却せず特定の相続人へ残せることが代償分割の大きな特徴ですが、不動産を取得する人に十分な資金がなければ、代償金の支払いが難しくなります。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意によって柔軟に内容を決められるため、相続発生時点で代償金全額を現金で用意できないからといって、直ちに代償分割を諦める必要はありません。分割払い、融資、代償金に代わる財産の交付などを検討する余地があります。
相続人全員が合意しているのであれば、代償金を一括ではなく、数年に分けて支払う方法を検討できます。
たとえば、2,000万円の代償金について、「遺産分割成立時に500万円を支払い、残り1,500万円を毎年300万円ずつ5年間で支払う」というように支払条件を定める方法です。
ただし、単に「後で分割して支払う」とだけ決めてしまうと、支払いが遅れた場合に新たな争いが生じる可能性があります。
遺産分割協議書には、少なくとも代償金の総額、各回の支払額、支払期日、振込先、振込手数料の負担、支払いが遅れた場合の取扱いなどを具体的に記載しておくことが重要です。長期間の分割払いにする場合には、期限の利益を失う条件や遅延損害金、担保を設けるかどうかについても検討します。
現在まとまった現金がなくても、安定した収入があり、数年間であれば確実に支払える見込みがある場合には、分割払いが現実的な選択肢になることがあります。
一方、収入や資産に余裕がなく、将来の支払いについても具体的な見通しが立たない場合には、単に支払期限を延ばしているだけになってしまいます。
特に、代償金を受け取る側からすると、不動産はすでに相手方の名義になったにもかかわらず、自分は何年経っても代償金を受け取れないという状態になるリスクがあります。
そのため、分割払いを選ぶ場合には、支払う側の収入や資産状況を確認し、無理のない支払計画を立てることが重要です。
代償金を現金だけで支払わなければならないとは限りません。
相続人全員の合意があれば、不動産を取得する相続人が所有している別の財産を、代償財産としてほかの相続人へ交付する方法も考えられます。
株式などの財産を利用する場合も考えられます。
ただし、現金以外の財産を利用するときは、その財産をいくらと評価するのかが大きな問題になります。不動産の場合には、固定資産税評価額、相続税評価額、不動産会社の査定額、不動産鑑定評価、実際の市場価格など複数の評価方法があり、どの金額を基準とするかによって相続人間の負担が変わります。
そのため、現物を代償財産として使用する場合には、「○○不動産を○○万円と評価し、代償金○○万円の支払いに代えて交付する」など、対象財産と評価額を遺産分割協議書で明確にしておくことが重要です。
現金の代わりに不動産などを渡す方法には、税務上の注意点があります。
国税庁は、代償分割によって負担した代償債務を履行するため、相続人が自分自身の固有財産である不動産をほかの相続人へ移転した場合、その不動産について、履行した時点の時価で譲渡したものとして扱うとしています。
つまり、「家族の相続だから、不動産を渡しても売却したことにはならない」とは限りません。
その不動産の時価が取得費などを上回っていれば、代償財産を渡した側に譲渡所得が発生し、所得税・住民税の負担が生じる可能性があります。
また、不動産を受け取る側についても、その後の登記や将来売却するときの取得費などを考える必要があります。
自己資金だけでは代償金を用意できない場合には、金融機関から融資を受ける方法もあります。
ただし、「相続した不動産だから不動産投資ローンを使えばよい」と一律に考えることはできません。
ローンにはそれぞれ資金使途が定められており、投資用物件の購入を目的とするローンでは、代償金の支払いに利用できない場合があります。
金融機関によっては、不動産を担保としたローンや、資金使途が比較的広い有担保ローンなどを取り扱っている場合があります。
ただし、担保となる不動産の評価、本人の年収や返済能力、既存の借入れ、年齢などについて審査が行われるため、不動産を相続する予定だから必ず借りられるわけではありません。
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