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ただし、胎児に相続権が認められることと、出生前にすべての相続手続きを進められることは別の問題です。
遺言によって胎児へ財産を残したり、一定の相続登記を行ったりすることは可能ですが、遺産分割協議や相続放棄については、原則として出生後に手続きを行う必要があります。
被相続人は、まだ生まれていない胎児に対して、遺言によって財産を残すことができます。
たとえば、妻が妊娠している間に夫が遺言書を作成し、生まれてくる子どもへ自宅や預貯金を相続させる旨を指定することが考えられます。
ただし、胎児はまだ出生していないため、氏名や生年月日によって特定することができません。そのため、遺言書では母親の氏名や生年月日などを記載し、どの胎児に財産を残すのかが明確になるように記載することが重要です。
一方、単に「将来生まれてくる自分の子どもへ相続させる」と記載するだけでは、どの子どもを指すのかが不明確になるおそれがあります。
また、胎児が死産だった場合に財産を誰へ承継させるのかについても、あらかじめ遺言書に定めておくと、後の手続きが進めやすくなります。
胎児が相続権を取得するのは、父親や母親が亡くなった場合だけではありません。一定の条件を満たせば、祖父母などの相続について代襲相続人になることもあります。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった子どもが被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その子どもの子が代わりに相続する仕組みです。
たとえば、祖父Aに長男Bがおり、Bの妻が子どもCを妊娠していたとします。Cが生まれる前にBが亡くなり、その後、Cがまだ胎児である間に祖父Aも亡くなった場合には、CはBに代わってAの遺産を相続する立場になります。
この場合も、胎児Cが生きて生まれることが前提です。無事に出生すれば、祖父Aが亡くなった時点にさかのぼって、代襲相続人として扱われます。
なお、代襲相続は、本来の相続人が先に死亡した場合だけでなく、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合にも発生することがあります。一方、相続放棄は代襲相続の原因にはならないため、親が相続放棄をしたことによって、胎児が当然に代襲相続人になるわけではありません。
胎児にも相続権が認められるため、被相続人に多額の借金がある場合には、その子どもについても相続放棄を検討する必要があります。
ただし、胎児は出生前に相続放棄の申述をすることはできません。原則として、生きて生まれた後に、親権者などの法定代理人が子どもに代わって家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。
相続放棄の申述期間は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
そのため、胎児の間に父親が亡くなったからといって、子ども自身の相続放棄について、出生前から通常の3か月の期間が進行して手続きができなくなるわけではありません。もっとも、出生後は速やかに必要な手続きを確認することが重要です。
母親と出生した子どもの双方が父親の相続人であり、母親自身も相続放棄をする場合には、母親が親権者として子どもの相続放棄を代理できることがあります。
一方、母親は相続財産を取得するにもかかわらず、子どもだけを相続放棄させようとする場合には注意が必要です。子どもが相続放棄をすれば、母親自身の取得分が増える可能性があるため、両者の利益が対立する関係になるからです。
このような場合には、母親がそのまま子どもを代理することはできず、家庭裁判所で特別代理人の選任を受ける必要があります。
なお、未成年の子どもが複数おり、そのうち一部の子どもだけを相続放棄させる場合にも、子ども同士の利益相反が問題になることがあります。
胎児が相続人に含まれる場合、遺産分割協議では、その胎児が将来取得する相続分も考慮しなければなりません。
ただし、胎児は出生前に遺産分割協議へ参加することができず、母親が胎児を代理して遺産分割協議を成立させることもできません。そのため、原則として胎児が生きて生まれたことを確認してから、必要な代理人を整えて遺産分割協議を行います。
たとえば、夫が亡くなった時点で妻が妊娠しており、夫には妻と胎児のほかに前婚の子どもがいたとします。この場合、胎児が出生する前に、妻と前婚の子どもだけで遺産分割協議を成立させてしまうと、出生した子どもの相続権が反映されていないことになります。
生きて生まれた子どもは、父親の死亡時点にさかのぼって相続人として扱われるため、その子を除外した遺産分割協議は、原則として相続人全員による有効な協議とは認められません。
したがって、胎児がいることを把握している場合には、ほかの相続人だけで遺産分割を進めず、出生後に改めて相続人を確定することが重要です。
胎児が生きて生まれた後は、その子どもも正式に相続人として遺産分割協議へ参加することになります。ただし、生まれたばかりの子どもが自分で協議に参加することはできないため、通常は親権者が法定代理人として対応します。
ここで問題になるのが、親権者と子どもの利益が相反する場合です。
たとえば、父親が亡くなり、母親と出生した子どもの2人が相続人となった場合、母親自身も遺産分割協議の当事者になります。この場合、母親が自分の相続人としての立場と、子どもの代理人としての立場を兼ねることは、利益相反行為に該当します。
そのため、母親は家庭裁判所に申し立てて、子どものための特別代理人を選任してもらう必要があります。選任された特別代理人が、子どもの利益を守る立場から遺産分割協議に参加します。
一方、母親自身は相続人ではなく、子どもだけが相続人となっている場合には、必ずしも特別代理人が必要になるわけではありません。親権者と子どもの利益が対立しているかどうかを個別に確認する必要があります。
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