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銀行口座の相続手続きに向けた事前準備

初めに

亡くなった人の銀行口座について相続手続きを進めるには、まずどの金融機関に口座があるのかを調べ、法定相続人と遺言書の有無を確認したうえで、誰が預金を取得するのかを確定させる必要があります。

一般に「銀行口座の名義変更」と表現されることがありますが、実際の手続きは金融機関によって異なります。被相続人名義の口座を解約して相続人へ払い戻す方法や、一定の場合に預金の名義を変更する方法などがあるため、正確には「銀行口座の相続手続き」と考えるとよいでしょう。

必要書類や手続方法も、遺言書の有無、遺産分割協議の有無、相続人の人数などによって異なります。最初から銀行へ必要書類を持ち込むのではなく、次のような準備を順番に進めておくと手続きがスムーズになります。

被相続人が利用していた銀行口座を調査する

まずは、亡くなった人がどの金融機関を利用していたのかを確認します。

自宅に残された通帳やキャッシュカードのほか、金融機関から届いた郵便物、取引明細、スマートフォンやパソコンに残された銀行アプリ・メール、確定申告関係書類などが手掛かりになります。遺言書やエンディングノートに金融機関名が記載されていることもあります。

特に近年は、通帳を発行しないインターネット銀行やネット専用口座も増えているため、紙の通帳だけを探して調査を終えないよう注意が必要です。

利用していた金融機関が分かったものの支店名や口座番号が分からない場合には、その金融機関へ相続人であることを証明する書類などを提出し、被相続人名義の口座の有無を照会できることがあります。ただし、検索できる範囲や必要書類は金融機関によって異なるため、個別に確認します。

マイナンバーが付番された口座は「相続時照会」で探せる場合がある

現在は、一定の条件を満たせば、金融機関をまたいで被相続人の口座の所在を調べられる制度があります。

「預貯金口座付番制度」により、被相続人が生前に預貯金口座へマイナンバーを付番していた場合、相続人または包括受遺者は、任意の金融機関で「相続時照会」を申し込むことができます。

この照会を利用すると、一部対象外となる金融機関を除き、被相続人のマイナンバーが付番されていた預貯金口座について、どの金融機関に口座が存在するのかを確認できます。デジタル庁によれば、被相続人本人のマイナンバーを相続人が把握している必要はなく、本人確認書類や、申請者が法定相続人または包括受遺者であることを証明する書類などを用意して申し込みます。

ただし、この制度ですべての銀行口座を必ず発見できるわけではありません。被相続人が生前にマイナンバーを付番していなかった口座や、一部の対象外となる金融機関・口座などは照会結果に反映されない可能性があります。

そのため、相続時照会だけに頼るのではなく、通帳、郵便物、ネット銀行の利用履歴などによる従来の財産調査もあわせて行うことが重要です。

なお、相続時照会は被相続人が亡くなってから10年後まで申し込むことができ、相続人が複数いる場合でも、そのうち1人から照会できます。

戸籍を集めて法定相続人を確定する

銀行口座を調査すると同時に、誰が法定相続人になるのかを確認します。

一般的な相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍などを取得し、そこから配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹などの相続関係を確認します。必要に応じて、相続人の現在の戸籍も取得します。

現在の戸籍だけを見て判断すると、前婚の子どもや認知した子ども、養子などを見落とす可能性があります。銀行の相続手続きでも、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍を求められることが一般的です。

「法定相続情報一覧図」を取得しておくと複数の手続きを進めやすい

戸籍を一式集めた後は、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用する方法があります。

法定相続情報一覧図の写しは、相続登記だけでなく、銀行、相続税、年金、自動車登録などさまざまな相続手続きで利用できます。

金融機関によって取扱いは異なりますが、法定相続情報一覧図を提出することで、被相続人の出生から死亡までの大量の戸籍を銀行ごとに提出する負担を減らせる場合があります。複数の金融機関で相続手続きを行う予定がある場合には、特に利用しやすい制度です。

遺言書が残されていないか確認する

銀行預金を誰が取得するのかを決める前に、被相続人が遺言書を残していないか確認します。

遺言書によって特定の相続人や受遺者に預金を承継させる内容が定められている場合には、相続人全員で一から預金の分け方を決める必要がないこともあります。そのため、遺産分割協議を始める前に遺言書の存在を調べることが重要です。

自宅の机、金庫、重要書類の保管場所などを確認するほか、銀行の貸金庫に保管されている場合もあります。また、銀行や信託銀行の遺言関連サービスを利用していた可能性があれば、関係書類も確認します。

公正証書遺言は公証役場で存在を検索できる

被相続人が公正証書遺言を作成していたか分からない場合には、公証役場の遺言検索システムを利用できることがあります。

公正証書遺言が見つかった場合には、必要に応じて謄本を取得し、銀行預金についてどのような指定がされているのかを確認します。

法務局に保管された自筆証書遺言も確認できる

被相続人が法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合には、相続人などが「遺言書保管事実証明書」を請求して、遺言書が保管されているかどうかを確認できます。

遺言書が保管されていることが分かった場合には、「遺言書情報証明書」を取得することで、その内容を確認できます。この遺言書情報証明書は、預金の払戻しなどの相続手続きにも利用することが想定されています。

法務局に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認は不要です。

自宅などで見つかった自筆証書遺言は検認が必要になる

一方、自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所で「検認」の手続きを受ける必要があります。

検認は、遺言書の存在やその時点での形状・内容を相続人に知らせ、偽造や変造を防ぐための手続きです。遺言書が法律上有効か無効かを判断する手続きではありません。

ここで、「自筆証書遺言はすべて開封してはいけない」と誤解しないよう注意が必要です。封印された遺言書については、家庭裁判所で相続人などの立会いの下で開封することが必要です。

すでに封がされていない状態で発見された自筆証書遺言についても、法務局保管制度を利用していないものであれば、原則として検認自体は必要になります。

公正証書遺言と、法務局に保管されていた自筆証書遺言については検認不要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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