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両親が離婚しても子どもは親の法定相続人になる

初めに

父母が離婚すると、元夫と元妻は法律上の配偶者ではなくなるため、原則としてお互いの法定相続人ではなくなります。

一方、離婚によって父母と子どもの法律上の親子関係がなくなるわけではありません。法律上の親子関係が続いている限り、子どもは父親・母親の双方について第1順位の法定相続人です。

ただし、相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの債務も問題になります。

親権が父母のどちらにあるかは相続権に影響しない

離婚後の親権と相続権は別の制度です。

2026年4月1日に改正民法が施行され、現在は離婚後について、父母双方を親権者とする「共同親権」と、父母の一方だけを親権者とする「単独親権」のいずれも選択できる制度になっています。協議離婚では父母の協議によって定め、協議がまとまらない場合などには家庭裁判所が子どもの利益を考慮して判断します。

もっとも、共同親権であっても単独親権であっても、相続関係そのものは変わりません。

反対に、父母双方が共同親権者となっている場合でも、それによって子どもの法定相続分が増えるわけではありません。

親権は、未成年の子どもの監護・教育や財産管理などに関する制度であり、「誰の財産を相続できるか」を決める制度ではないからです。

一緒に暮らしていなくても相続人になる

離婚後、子どもが母親と暮らし、父親とはほとんど連絡を取っていないという家庭もあります。

しかし、同居しているか、交流があるか、養育費を受け取っているかといった事情によって、法律上の親子関係が当然になくなるわけではありません。

たとえば、父親と20年以上会っておらず、父親がどこで生活しているのかも知らなかったとしても、父親が亡くなった際には、その子どもが相続人になることがあります。

逆に、父親が生前ほとんど養育に関わっていなかったことだけを理由として、子どもの相続権がなくなるわけでもありません。

相続で重要なのは実際の交流の程度ではなく、法律上の親子関係が存在しているかどうかです。

子どもの姓や戸籍が変わっても相続権はなくならない

父母が離婚しても、子どもの氏や戸籍が当然に親権者と同じものへ変更されるわけではありません。

子どもが母の氏を称して母の戸籍へ移りたい場合には、原則として家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受け、その後、市区町村で入籍届を行います。

もっとも、子どもが父の戸籍から母の戸籍へ移ったとしても、父との法律上の親子関係が消滅するわけではありません。

戸籍や氏の変更と、親子関係・相続権は分けて考える必要があります。

親が再婚しても実の子どもの相続権はなくならない

離婚した父親や母親が別の人と再婚した場合でも、前婚の子どもとの親子関係はそのまま続きます。

たとえば、父親が再婚し、再婚相手との間に新たな子どもが生まれた場合でも、前婚の子どもが父親の相続人でなくなるわけではありません。

父親が亡くなった時点で再婚相手と、前婚の子ども1人、再婚後の子ども1人がいる場合には、原則として再婚相手が配偶者として2分の1を取得し、残り2分の1を2人の子どもが均等に分けることになります。

つまり、前婚の子どもも再婚後の子どもも、「被相続人の子」であるという点では同じ順位の相続人です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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