●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

住んでいる家の相続で兄弟姉妹間のトラブルを避ける方法

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

兄弟姉妹で実家を相続するときは、「とりあえず全員の共有名義にしておく」という方法を選びたくなることがあります。

しかし、共有状態が続くと、将来の売却や修繕、固定資産税などの費用負担について再び話し合いが必要となり、さらに次の相続が発生すれば共有者が増えていく可能性もあります。

そのため、実家の相続について兄弟姉妹間のトラブルをできるだけ避けるには、現在住んでいる人の生活だけでなく、不動産の価値、ほかの相続財産、各相続人の希望や資力、将来の売却予定などを踏まえて分割方法を決めることが重要です。

現物分割

現物分割とは、相続財産を売却することなく、それぞれの財産をそのまま各相続人へ振り分ける方法です。

この方法であれば、実家を共有名義にする必要がなく、そこに住んでいる相続人も生活を続けやすくなります。また、ほかの相続人も別の財産を取得できるため、それぞれの希望に沿った分割を実現しやすいというメリットがあります。

一方、現物分割が利用しやすいのは、不動産以外にも十分な財産がある場合です。たとえば、遺産が評価額5,000万円の実家と預貯金1,000万円だけで、相続人が兄弟2人という場合には、実家を兄が取得し、預貯金を弟が取得するだけでは取得額に大きな差が生じます。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人へ金銭などの「代償財産」を渡して取得額を調整する方法です。

代償分割の大きなメリットは、実家を売却したり共有名義にしたりせず、一人の名義にまとめられることです。親と同居していた相続人がそのまま住み続けたい場合や、家業などのために不動産を残したい場合には、利用しやすい方法といえます。

一方、最大の問題は、不動産を取得する人に代償金を支払う資力が必要になることです。裁判所も、代償分割については、代償金を支払う相続人に支払能力が必要であると案内しています。

代償金が数百万円、数千万円になる場合には、自己資金だけで準備することが難しいこともあります。その場合には金融機関からの借入れなどを検討することになりますが、融資を受けられるとは限らないため、実際に支払えるかどうかを確認してから分割内容を決める必要があります。

代償分割では不動産の評価額について先に合意しておく

代償分割では、不動産をいくらと評価するかによって代償金の金額が変わるため、ここが兄弟姉妹間の争いになりやすいポイントです。

不動産には、固定資産税評価額、相続税評価額、公示価格、不動産会社による査定額、不動産鑑定士による鑑定評価など、目的によって異なる金額があります。遺産分割について相続人全員で話し合って合意する場合、必ず一律の評価方法だけを使用しなければならないわけではありません。

換価分割

誰も実家を取得することを希望していない場合や、取得を希望する人がいても代償金を準備できない場合には、換価分割を検討することができます。

換価分割とは、不動産を売却して現金に換え、売却代金を相続人間で分配する方法です。

換価分割のメリットは、不動産そのものを分ける必要がなく、金銭として分配しやすいことです。また、実家を共有名義として残さないため、将来兄弟姉妹の子どもたちへ共有持分が相続され、権利関係がさらに複雑になることも避けられます。

一方、実際に売却する以上、希望どおりの価格で売れるとは限りません。「少し安くても早く売却したい」という人と、「時間がかかっても高値で売りたい」という人の間で意見が分かれることもあります。

また、売却代金の全額がそのまま相続人の手元に残るわけではありません。不動産会社への仲介手数料、測量費、建物の解体費などが必要になる場合があるほか、不動産の取得費や売却価格などによっては譲渡所得税が発生することもあります。

住み続ける人がいるなら、まず現物分割・代償分割を検討する

現在、兄弟姉妹の一人が実家に住んでおり、今後も住み続けたいと希望しているのであれば、まず実家をその人の単独名義にできないか検討するとよいでしょう。

不動産以外に十分な預貯金や有価証券などがあれば、現物分割によってほかの相続人の取得分を調整できます。ほかに十分な財産がない場合でも、不動産を取得する人に代償金を支払える資力があれば、代償分割によって実家を残す方法があります。

それでも取得額を調整できない場合や、誰も不動産の取得を希望していない場合には、換価分割によって売却し、代金を分けることを検討します。

大切なのは、「実家だから絶対に残す」「公平にするため全員共有にする」と最初から方法を決めつけないことです。財産構成や居住者の希望によっては、現物分割と代償分割を組み合わせるなど、複数の方法を利用したほうが円滑にまとまる場合もあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能