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こうした問題への対策として利用できるのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。この制度では、自分で作成した遺言書を法務局へ預け、原本と画像データを適切に管理してもらうことができます。また、形式面の確認や死亡後の通知制度など、自宅保管にはない仕組みも設けられています。
ここでは、自筆証書遺言書保管制度を利用することで得られる主なメリットを紹介します。
自筆証書遺言を自宅で保管している場合、保管場所を忘れたり、引っ越しや遺品整理の際に誤って処分されたりする可能性があります。また、遺言内容に不満を持つ相続人によって、遺言書が隠されたり、破棄されたりするリスクも考えられます。
法務局の保管制度を利用すれば、遺言書の原本が法務局で保管されるため、こうしたリスクを大幅に軽減できます。さらに、遺言書は画像データとしても管理されるため、原本だけを自宅で保管する場合と比べて、長期間にわたり適切に保存できる仕組みが整っています。
ただし、この制度は保管後の紛失や改ざんなどを防ぐためのものであり、保管前に本人が作成した遺言書の内容や成立の真正について、すべての問題を解消するものではありません。
指定者通知は、遺言者が生前に通知を希望し、あらかじめ指定した人に対して、遺言書が保管されていることを知らせる制度です。
遺言者は、通知を受け取る人を3名まで指定できます。法務局が戸籍情報との連携などによって遺言者の死亡を確認した場合に、指定された人へ通知が行われます。
この制度を利用すれば、遺言書を作成したことを家族へ伝えていなかった場合でも、指定した人が遺言書の存在を知るきっかけになります。
ただし、通知が届いたからといって、通知を受け取った人が必ず遺言書の内容を閲覧できるわけではありません。閲覧や遺言書情報証明書の請求ができる人については、別途条件が定められています。
また、指定者通知は希望者が利用する制度であるため、保管を申請するだけで自動的に希望する相手へ通知が届くわけではありません。
関係遺言書保管通知は、遺言者の死亡後、相続人や受遺者などの関係者が遺言書の閲覧を行ったり、遺言書情報証明書の交付を受けたりした場合に、その他の関係相続人等へ遺言書が保管されていることを知らせる仕組みです。
この通知によって、最初に手続きを行った人だけでなく、ほかの相続関係者も遺言書の存在を知ることができます。
ただし、関係遺言書保管通知は、誰かが閲覧や証明書の交付請求を行ったことをきっかけとして実施されます。そのため、遺言者が亡くなっただけで、必ずすべての相続人に通知されるわけではありません。
遺言書を確実に発見してもらいたい場合には、指定者通知を利用するとともに、信頼できる家族や遺言執行者などへ、法務局に遺言書を預けていることを伝えておくとよいでしょう。
自筆証書遺言書保管制度のもう一つのメリットは、家庭裁判所による検認が不要になることです。
通常、自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後、原則として家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
検認は、遺言書の形状や日付、署名などを確認し、遺言書の状態を明確にすることで、偽造や変造を防ぐための手続きです。ただし、検認によって遺言書の有効性が判断されるわけではありません。
一方、法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言については、法律上、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
そのため、相続開始後に検認手続きを行う負担を省くことができ、預貯金の相続手続きなどを進めやすくなります。
ただし、検認が不要であっても、遺言書の内容に争いがある場合や、本人の遺言能力が疑われる場合には、別途法律上の問題が生じる可能性があります。
法務局に保管された自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者など一定の関係者が「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。
遺言書情報証明書には、保管されている遺言書の内容が記載されており、預貯金の相続手続きや不動産の相続登記などで利用できます。
自宅で保管していた自筆証書遺言の場合、原本を発見し、必要に応じて家庭裁判所で検認を受けるなどの手続きが必要です。一方、法務局の保管制度を利用していれば、所定の証明書を取得することで相続手続きを進められるという利点があります。
ただし、実際に必要となる書類は金融機関や手続きの内容によって異なるため、遺言書情報証明書以外の書類が必要かどうかについても確認する必要があります。
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