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なお、被相続人に法律上の配偶者がいる場合、配偶者は相続順位とは別に常に相続人となります。そのため、直系尊属が相続人となるケースでは、配偶者がいなければ直系尊属だけが相続し、配偶者がいれば配偶者と直系尊属が共同で相続することになります。
最も典型的なのが、被相続人に子どもがおらず、代襲相続人となる孫やひ孫などもいないケースです。この場合には、第1順位の相続人が存在しないため、第2順位である父母などの直系尊属が法定相続人になります。
たとえば、独身で子どものいない人が亡くなり、父母がともに存命であれば、父母が相続人となります。配偶者もいない場合には父母が遺産を相続し、父母が2人とも相続人であれば原則として均等に分けます。
一方、配偶者がいて子どもがいない場合には、配偶者と直系尊属が共同相続人となり、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属全体で3分の1です。直系尊属が父母2人であれば、その3分の1を2人で分けるため、それぞれ6分の1となります。
なお、「子どもがすでに亡くなっている」というだけでは、直ちに直系尊属が相続人になるわけではありません。亡くなった子どもに子、つまり被相続人から見た孫がいる場合には、原則としてその孫が代襲相続人となり、第1順位の相続が続きます。
さらに一定の場合にはひ孫へ再代襲することもあるため、直系尊属が相続人になるかどうかを判断する際には、子どもの死亡だけでなく、その下の世代まで確認する必要があります。
直系尊属には父母だけでなく、祖父母や曾祖父母なども含まれます。
ただし、これらの人が全員同時に相続人になるわけではありません。
したがって、「父が亡くなっているから父方の祖父母が父の代わりに相続する」という仕組みではありません。直系尊属については子どもの代襲相続のような考え方ではなく、その時点で存命の直系尊属のうち、被相続人に最も近い親等の人が相続人になると考える必要があります。
被相続人に子どもがいても、その子どもが「相続欠格」に該当して相続権を失う場合があります。相続欠格とは、一定の重大な行為をした人について、法律上当然に相続人となる資格を失わせる制度です。
ただし、子ども本人が相続欠格となったからといって、直ちに父母などの直系尊属へ相続順位が移るわけではありません。つまり、欠格となった子に子どもがいれば、孫が第1順位の相続人として相続する可能性があります。
そのため、被相続人の子ども全員が相続欠格となっていて、さらに代襲相続人となる孫やひ孫などもいない場合に、初めて第2順位である直系尊属が相続人となります。
「相続人の廃除」によって第1順位の相続人がいなくなり、直系尊属が相続人になるケースもあります。相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、その他の著しい非行があった場合に、被相続人の請求に基づき家庭裁判所の手続によってその相続権を失わせる制度です。
ただし、相続欠格の場合と同じく、廃除された子どもに子がいる場合には、その子が代襲相続人となる可能性があります。
したがって、すべての子どもが廃除されている場合であっても、まず孫などの代襲相続人がいないかを確認する必要があります。子どもにも、その代襲相続人にも相続権を持つ人がいない場合に、直系尊属が第2順位の相続人となります。
被相続人に子どもがいる場合でも、その子どもたちが全員相続放棄をすると、第2順位である父母などの直系尊属が相続人になる場合があります。
ここで重要なのが、相続放棄の場合には、欠格や廃除とは異なり、その人の子どもが「放棄した親の代わりに」代襲相続することはないという点です。相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続放棄そのものを原因とする代襲相続は発生しません。
ただし、別の系統ですでに代襲相続が発生している場合など、第1順位の相続人がほかに残っている可能性はあります。
そのため、直系尊属へ順位が移ったかどうかは、「子どもが全員放棄した」という事実だけでなく、第1順位となるほかの相続人が存在しないことまで確認して判断する必要があります。
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