●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

孫への贈与が特別受益になるケース

初めに

祖父母が孫へ学費や住宅資金、生活費などを贈与していた場合、「ほかの相続人との関係で特別受益になるのではないか」と問題になることがあります。

ただし、孫への贈与だからといって、当然に特別受益になるわけではありません。

民法903条の特別受益は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人や、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいる場合に、その利益を考慮して具体的相続分を調整する制度です。

そのため、被相続人の子どもが健在で、孫自身が相続人ではない通常のケースでは、孫への直接の贈与は原則としてその孫自身の特別受益にはなりません。

孫への贈与が実質的にその親への贈与と評価される場合

孫自身が相続人でなくても、祖父母から孫への贈与が、実質的には孫の親である相続人への利益供与と評価されることがあります。

たとえば、本来は親が負担すべき子どもの生活費や学費について、その親が十分な収入や資力を有しているにもかかわらず、長期間にわたり祖父母が特定の孫だけについて多額の費用を負担していた場合などです。

このようなケースでは、「孫に贈与した」という形式だけで判断するのではなく、「その結果、相続人である親が本来負担すべき費用を免れているのではないか」という実質が問題になります。

したがって、「祖父母が孫の学費を払った」という事実だけで、親の特別受益になるわけではありません。

贈与額、家庭の資産状況、親の扶養能力、祖父母と孫の同居関係、他の孫との取扱い、贈与の目的などを総合的に見て判断されます。

通常の学費や生活費は必ずしも特別受益にならない

教育費については、金額が大きいという理由だけで直ちに特別受益になるとは限りません。

孫への教育費についても同様に、通常の扶養や家族間の援助の範囲なのか、それとも実質的に相続分の前渡しと評価できるほどの特別な利益なのかを区別する必要があります。

たとえば、日常的な学費、教材費、生活費の援助と、住宅購入資金や事業資金として数千万円を渡す場合とでは、法律上の評価が異なる可能性があります。

養子縁組より前の贈与は区別して考える

孫が後から養子になった場合には、養子縁組前に受けていた贈与と、養子縁組後の贈与を分けて考える必要があります。

一般に、贈与を受けた時点でまだ推定相続人ではなかった人への贈与については、後に養子となったからといって、当然に特別受益へ変わるわけではありません。

そのため、「養子縁組より前だから絶対に特別受益にならない」とも、「後から養子になったから過去の贈与も全部特別受益になる」とも一律にはいえません。

贈与をした時期だけでなく、その目的や経緯まで確認する必要があります。

孫自身ではなく、亡くなった親が受けていた特別受益にも注意する

代襲相続では、孫自身が受けた贈与だけを確認すればよいわけではありません。

孫の親である被代襲者が、生前に被相続人から特別受益を受けていた場合には、その影響が代襲相続人である孫の具体的相続分にも及ぶことがあります。

たとえば、祖父Aの子Bが、生前にAから事業資金として2,000万円の贈与を受けており、その後BがAより先に亡くれ、Bの子Cが代襲相続人となったケースです。

Bが生きて相続していれば、その2,000万円はBの特別受益として相続分の計算上考慮される可能性があります。

代襲相続によってCがBの相続上の地位を引き継ぐからといって、Bが受けた特別受益までなかったものになるわけではありません。実務上も、被代襲者が受けていた特別受益を考慮して代襲相続人の具体的相続分を算定する考え方が取られています。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能