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ただし、孫への贈与だからといって、当然に特別受益になるわけではありません。
民法903条の特別受益は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人や、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいる場合に、その利益を考慮して具体的相続分を調整する制度です。
そのため、被相続人の子どもが健在で、孫自身が相続人ではない通常のケースでは、孫への直接の贈与は原則としてその孫自身の特別受益にはなりません。
孫自身が相続人でなくても、祖父母から孫への贈与が、実質的には孫の親である相続人への利益供与と評価されることがあります。
たとえば、本来は親が負担すべき子どもの生活費や学費について、その親が十分な収入や資力を有しているにもかかわらず、長期間にわたり祖父母が特定の孫だけについて多額の費用を負担していた場合などです。
このようなケースでは、「孫に贈与した」という形式だけで判断するのではなく、「その結果、相続人である親が本来負担すべき費用を免れているのではないか」という実質が問題になります。
したがって、「祖父母が孫の学費を払った」という事実だけで、親の特別受益になるわけではありません。
贈与額、家庭の資産状況、親の扶養能力、祖父母と孫の同居関係、他の孫との取扱い、贈与の目的などを総合的に見て判断されます。
教育費については、金額が大きいという理由だけで直ちに特別受益になるとは限りません。
孫への教育費についても同様に、通常の扶養や家族間の援助の範囲なのか、それとも実質的に相続分の前渡しと評価できるほどの特別な利益なのかを区別する必要があります。
たとえば、日常的な学費、教材費、生活費の援助と、住宅購入資金や事業資金として数千万円を渡す場合とでは、法律上の評価が異なる可能性があります。
孫が後から養子になった場合には、養子縁組前に受けていた贈与と、養子縁組後の贈与を分けて考える必要があります。
一般に、贈与を受けた時点でまだ推定相続人ではなかった人への贈与については、後に養子となったからといって、当然に特別受益へ変わるわけではありません。
そのため、「養子縁組より前だから絶対に特別受益にならない」とも、「後から養子になったから過去の贈与も全部特別受益になる」とも一律にはいえません。
贈与をした時期だけでなく、その目的や経緯まで確認する必要があります。
代襲相続では、孫自身が受けた贈与だけを確認すればよいわけではありません。
孫の親である被代襲者が、生前に被相続人から特別受益を受けていた場合には、その影響が代襲相続人である孫の具体的相続分にも及ぶことがあります。
たとえば、祖父Aの子Bが、生前にAから事業資金として2,000万円の贈与を受けており、その後BがAより先に亡くれ、Bの子Cが代襲相続人となったケースです。
Bが生きて相続していれば、その2,000万円はBの特別受益として相続分の計算上考慮される可能性があります。
代襲相続によってCがBの相続上の地位を引き継ぐからといって、Bが受けた特別受益までなかったものになるわけではありません。実務上も、被代襲者が受けていた特別受益を考慮して代襲相続人の具体的相続分を算定する考え方が取られています。
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