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また、婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもの相続権や、相続開始から長期間が経過した場合の遺産分割についても、特別な注意が必要です。
被相続人に前妻・前夫との間の子どもがいる場合、その子どもも現在の配偶者との間に生まれた子どもと同じく、第1順位の法定相続人になります。
夫婦が離婚しても、親と子どもの法律上の親子関係がなくなるわけではありません。そのため、離婚後に長期間交流がなかったとしても、前婚の子どもが相続権を失うことはありません。
また、被相続人と養子縁組をしている人についても、原則として実子と同じ割合の相続権が認められます。普通養子縁組では、養子は養親の法律上の子となるため、養親が亡くなった場合には第1順位の法定相続人として相続します。
なお、普通養子縁組をした場合でも、原則として実親との親子関係は継続します。一方、特別養子縁組では、原則として実方の父母やその血族との法律上の親族関係が終了するため、実親の相続における扱いが異なる点に注意が必要です。
相続人の一人が家庭裁判所で相続放棄をすると、その人は法律上、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、残された相続人の人数や組み合わせが変わり、法定相続分も変動することがあります。
しかし、子どものうち1人が相続放棄をすると、その子どもは最初から相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、配偶者と残る子ども1人が相続人となり、法定相続分はそれぞれ2分の1になります。
また、相続放棄によって子どもが相続権を失った場合、その子どもの子、つまり被相続人から見た孫が代襲相続人になることはありません。代襲相続が発生するのは、相続人となるはずだった子どもが被相続人より先に死亡していた場合や、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合などであり、相続放棄は代襲相続の原因にはならないためです。
子ども全員が相続放棄をした場合には、相続人となる順位そのものが変わることにも注意が必要です。
第1順位の相続人が全員相続放棄をすると、次に第2順位の父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。直系尊属も相続人とならない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
たとえば、配偶者と子どもがいる人が亡くなり、子ども全員が相続放棄をした場合、被相続人の父母が健在であれば、原則として配偶者と父母が相続人となります。この場合、法定相続分は配偶者が3分の2、父母全体で3分の1です。
なお、相続放棄は、単に遺産分割協議で「自分は何も受け取らない」と合意することとは異なります。相続人としての地位そのものを失うには、家庭裁判所で正式に相続放棄の申述を行う必要があります。
被相続人に法律上の婚姻関係がない相手との間に生まれた子どもがいる場合でも、法律上の親子関係が認められていれば、その子どもは第1順位の法定相続人になります。
かつては、婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもについて、法律婚の夫婦の間に生まれた子どもの2分の1を法定相続分とする規定がありました。しかし、最高裁判所の違憲決定を受けて民法が改正され、現在では両者の法定相続分は同じです。
たとえば、被相続人に法律上の配偶者とその配偶者との間の子ども2人がおり、さらに婚姻関係のない相手との間に法律上の親子関係が認められている子ども1人がいるとします。この場合、配偶者が2分の1を相続し、残る2分の1を子ども3人で均等に分けるため、各子どもの法定相続分は6分の1となります。
ただし、父親との関係では、法律上の親子関係が成立しているかどうかを確認することが重要です。婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもについて、父親が認知をしていない場合などには、認知の手続きが必要になることがあります。
父親が生前に認知をしていなかった場合でも、子どもは一定の条件の下で、父親の死亡後に認知を求めることができます。
なお、すでにほかの相続人によって遺産分割が完了していた場合には、民法910条によって、死亡後に認知された子どもは原則として相続分に相当する価額の支払いを請求できるとされています。
そのため、認知によって新たな相続人が判明した場合でも、必ずしも以前の遺産分割を最初からやり直すことになるわけではありません。
被相続人に配偶者や子どもがおらず、父母・祖父母などの直系尊属や兄弟姉妹、代襲相続人となる甥・姪などもいない場合には、法定相続人が存在しない状態になります。また、相続人となる人が全員相続放棄をした結果、相続する人がいなくなる場合もあります。
このような場合、被相続人が残した財産が、その時点ですぐに国のものになるわけではありません。
相続人の存在が明らかでない場合には、利害関係人や検察官の申立てによって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任する制度があります。相続財産清算人は、相続人を捜索するための公告や、被相続人の債権者・受遺者への対応など、法律で定められた清算手続きを進めます。
また、被相続人と特別に深い関係があった人については、「特別縁故者に対する相続財産分与」という制度が設けられています。
ただし、特別縁故者に該当するかどうかは、家庭裁判所が具体的な事情を考慮して判断します。生前に親しくしていたという理由だけで、当然に財産を取得できるわけではありません。
これまで、遺産分割を行う際には、被相続人から特定の相続人への生前贈与などを考慮する「特別受益」や、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人について考慮する「寄与分」を踏まえ、具体的相続分を計算することができました。
しかし、相続から長期間が経過すると、生前贈与や介護、財産管理などの具体的な事情を証明する資料が失われ、遺産分割がさらに難しくなることがあります。
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