●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

相続財産清算人の選任申立てと手続の流れ

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

亡くなった人に相続人がいるかどうか明らかでない場合や、法定相続人全員が相続放棄をした結果、財産を引き継ぐ相続人がいなくなった場合には、そのままでは預貯金や不動産などを処理できないことがあります。このような場合に、家庭裁判所へ申し立てることで選任されるのが「相続財産清算人」です。

相続財産清算人は、被相続人の財産を調査・管理し、必要に応じて換価したうえで、債権者や受遺者への支払い、特別縁故者への財産分与などの手続きを進めます。

それらを行った後に財産が残っていれば、原則として国庫へ引き継ぎ、相続財産の清算を終了します。

STEP1|相続財産清算人の選任

相続財産清算人を選任してもらうためには、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。

申立てができるのは、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者などの利害関係人や検察官です。

申立ての際には、相続財産清算人選任申立書、財産目録、相続関係を確認できる戸籍類、被相続人の住民票除票または戸籍附票、預貯金や不動産など相続財産の存在を確認できる資料などを提出します。

必要となる戸籍の範囲は相続関係によって異なります。相続人全員が相続放棄している場合には、相続放棄申述受理証明書など、放棄の事実を確認できる資料を提出することもあります。

STEP2|家庭裁判所による審理と予納金の納付

申立てを受けた家庭裁判所は、提出された戸籍、財産目録、申立ての理由などを確認し、本当に相続財産清算人を選任する必要があるのかを審理します。

資料だけでは判断できない場合には、追加資料の提出を求められたり、申立人から事情を聞かれたりすることもあります。

また、相続財産の中に清算人の報酬や財産管理に必要な費用を支払えるだけの現金がない場合には、申立人に予納金の納付が求められることがあります。

予納金が必要と判断された場合には、家庭裁判所の指示に従って納付します。予納金を納めなければ清算人を選任できない場合もあるため、申立てを検討する際には、戸籍取得費用や申立費用だけでなく、予納金が必要になる可能性も考えておく必要があります。

STEP3|相続財産清算人が選任され、相続人を探す

家庭裁判所が清算人を選任すると、その旨とともに、「相続人がいるのであれば一定期間内に権利を主張するように」という公告が行われます。

この期間は6か月以上とされており、期間内に相続人として権利を主張する人が現れるかどうかを確認します。

6か月以上の公告期間内に相続人として権利を主張する人が現れなければ、相続人がいないことを前提として、その後の清算手続が進められることになります。

STEP4|債権者や受遺者へ請求を申し出るよう公告する

相続人を探すための公告と並行して、相続財産清算人は、被相続人に対して債権を持っている人や遺言によって財産を受け取る受遺者に対し、一定期間内に請求を申し出るよう公告します。

この請求申出期間は2か月以上必要であり、相続人捜索のための公告期間が終了する前に満了するよう設定されます。そのため、「相続人捜索の6か月がすべて終わってから、改めて債権者の公告を始める」という順番ではなく、実際には両者が並行して進められます。

また、清算人がすでに把握している債権者や受遺者については、公告をするだけでなく、個別に請求を申し出るよう催告します。被相続人に住宅ローン、消費者金融からの借入れ、未払金などが残っている場合には、この手続を通じて債権関係を整理していきます。

STEP5|相続財産を引き継ぎ、管理・換価を進める

選任された相続財産清算人は、被相続人の預貯金、現金、不動産、有価証券、動産などを調査し、相続財産を適切に管理します。申立人や相続放棄をした親族などが通帳、現金、権利関係書類、建物の鍵などを保管している場合には、必要に応じて清算人へ引き渡すことになります。

相続放棄をした人についても、放棄した時点で相続財産を「現に占有」している場合には、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで保存義務が残ります。

相続財産に不動産が含まれている場合には、必要に応じて登記上も相続財産法人であることが分かるよう手続を行います。

また、預貯金の管理や財産の保存といった通常の権限の範囲を超えて、不動産や株式を売却する必要がある場合には、家庭裁判所の「権限外行為許可」を得たうえで換価することがあります。

STEP6|債権者や受遺者への支払いを行う

債権者や受遺者からの請求を受け付け、財産内容や債務を確認した後、相続財産清算人は法律上のルールに従って必要な弁済を行います。

相続財産が債務をすべて支払えるだけ存在していれば、確認された債務等を順次清算していきます。

一方、財産より負債のほうが多い債務超過の状態であれば、すべての債権者へ全額支払うことはできないため、法律上の順位や手続に従って処理する必要があります。

このように、相続財産清算人は「残された家や預金を処分する人」というだけではなく、被相続人の財産と債務を整理し、利害関係者への支払いまで行う役割を担っています。

STEP7|特別縁故者がいる場合は財産分与を申し立てる

相続人を探すための公告期間が満了し、相続人として権利を主張する人が現れなかった場合には、被相続人と特別な関係にあった人が「特別縁故者に対する相続財産分与」を家庭裁判所へ申し立てることができます。

特別縁故者として認められる可能性があるのは、たとえば被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に尽くした人などです。

ただし、「親しくしていた」というだけで当然に財産を受け取れるわけではなく、家庭裁判所が被相続人との関係や具体的事情を考慮して、財産を分与することが相当かどうかを判断します。

家庭裁判所が財産分与を認める審判をした場合には、相続財産清算人がその内容に従って特別縁故者へ財産を引き渡します。必ず相続財産全部が分与されるとは限らず、一部だけが分与される場合もあります。

STEP8|相続財産清算人の報酬を精算する

相続財産清算人は、相続財産の調査や管理、債権者への対応、不動産の売却、各種申立てなど、清算のためにさまざまな業務を行います。

報酬は原則として相続財産から支払われますが、財産が少なく清算人の報酬を十分に支払えない場合には、申立時に納めた予納金が報酬に充てられることがあります。財産より債務のほうが多いケースでは、債権者への弁済との関係から、適切な段階で先に報酬付与の手続きを行うこともあります。

申立人が予納金を納付していて、清算終了時に使用されなかった金額が残っている場合には、その残額が申立人へ返還されることがあります。

STEP9|残った財産を国庫へ引き継ぎ、清算手続きを終了する

債権者や受遺者への支払いを行い、特別縁故者への財産分与がある場合にはその手続も完了したうえで、なお残っている相続財産があれば、原則として国庫に帰属します。

そのため、相続財産清算人は預貯金や不動産など残余財産の内容に応じて、国への引継ぎに必要な手続きを行います。

ただし、すべての財産が必ず国庫へ入るとは限りません。そのため、共有持分については通常の単独所有財産とは異なる処理になることがあります。

すべての相続財産について処理が終わり、管理すべき財産がなくなれば、相続財産清算人の職務も終了します。これによって、相続人のいない遺産についての一連の清算手続が完了します。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能