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特に、車検証上の「所有者」が被相続人本人になっている登録自動車については、相続による所有権の移転に合わせて「移転登録」を行います。
一方、車検証上の所有者が自動車販売会社やクレジット会社などになっている場合には、被相続人が亡くなったからといって通常の「所有者死亡による相続移転登録」になるとは限りません。
民法898条では、相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人の共有に属すると定められています。自動車も相続財産である以上、遺言などによって取得者が決まっていない場合には、遺産分割を行うまで共同相続の対象になります。
たとえば、父親が自動車を所有したまま亡くれ、妻と子ども2人が相続人となった場合、「普段その車を使っていた長男のものになる」というわけではありません。
誰がその自動車を取得するのかについて遺産分割協議を行い、その結果に基づいて相続による移転登録を進めるのが一般的です。
被相続人名義のまま自動車を長期間放置すると、後から売却したり、廃車にしたりするときに相続関係を証明する手続きが必要になります。
ただし、「必ず一度相続人名義に変更してからでなければ売却も廃車もできない」という意味ではありません。
たとえば、相続した自動車をそのまま中古車会社や第三者へ売却する場合には、相続による移転登録と第三者への移転登録を同時に行う手続きがあります。
同様に、自動車を今後使用せず一時抹消する場合にも、相続と一時抹消登録を同時に行う手続きがあります。
したがって、正確には「亡くなった人の名義のまま、相続関係を無視して自由に売却・抹消することはできない」と考えるとよいでしょう。
自動車の相続手続きを長期間放置すると、その間に相続人の一人が亡くなり、新たな相続が発生することがあります。
たとえば、父親名義の自動車について何も手続きをしないまま、その相続人である母親も亡くなった場合には、父親の相続だけでなく、母親について発生した相続関係も確認しなければならなくなる可能性があります。
相続人の人数が増えれば、戸籍の収集や遺産分割の合意も複雑になります。そのため、使用する予定の車であっても、売却予定の車であっても、取得者が決まった段階で登録手続きを進めておくほうが後の負担を抑えられます。
相続した自動車をそのまま家族が使用する場合にも、被相続人名義のまま長期間使用するのではなく、取得する相続人への移転登録を行います。
自動車の登録情報が実際の所有関係と一致していないと、今後の売却・廃車だけでなく、各種通知や保険関係の手続きでも問題が生じやすくなります。
自動車の相続手続きとあわせて、自賠責保険や任意保険の契約者・記名被保険者・車両所有者などの変更が必要かについても、各保険会社へ確認しておくとよいでしょう。
普通自動車などの「登録自動車」については、道路運送車両法13条1項が、所有者の変更があった場合の移転登録について次のように定めています。
したがって、相続によって登録自動車の所有者が変わった場合にも、法律上は15日以内の移転登録が原則となります。
「相続手続きは何年後でもよい」「車はそのまま使えるから登録は後回しでよい」という扱いではありません。
自動車登録手続きで使用する書類の中には、発行時期について条件が定められているものがあります。
そのため、相続が発生した直後に印鑑証明書を何通も取得し、その後長期間手続きをしないでいると、実際の申請時には取り直しが必要になることがあります。
銀行、不動産、自動車など複数の相続手続きを同時に進める場合には、それぞれ必要となる書類と有効期間を確認してから取得すると無駄を減らせます。
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大山悠太
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