●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

連れ子に財産を譲り渡すための方法

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

再婚相手の子ども、いわゆる「連れ子」は、再婚しただけでは自分との間に法律上の親子関係が生じません。

そのため、自分が亡くなったときに、連れ子が当然に法定相続人になるわけではありません。

それでも連れ子に財産を残したい場合には、養子縁組によって法律上の親子関係をつくるほか、遺言書による遺贈、生前贈与、家族信託などを利用する方法があります。

連れ子と養子縁組をして法定相続人にする

連れ子に法定相続人として財産を引き継がせたい場合には、養子縁組をする方法があります。

再婚相手の子どもと養子縁組をすると、養親と養子との間に法律上の親子関係が成立します。その結果、連れ子は自分の「子」として第1順位の法定相続人となり、実子がいる場合には、原則として実子と同じ立場で相続することになります。

養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組届を市区町村へ提出することで成立します。

連れ子が未成年の場合は年齢によって手続きが異なる

未成年者との養子縁組では、成人同士の場合とは異なるルールがあります。

原則として、未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、養子となる未成年者が自分の配偶者の子、つまり連れ子である場合には、家庭裁判所の許可は不要です。

また、養子となる連れ子が15歳未満の場合には、本人が自ら養子縁組への承諾をするのではなく、法定代理人が本人に代わって縁組を承諾します。連れ子の場合には、一般的には実親である再婚相手が法定代理人として代諾することになります。

一方、15歳以上であれば、原則として養子本人が養子縁組について意思表示を行います。

そのため、「未成年の連れ子ならすべて親が代わりに署名する」というわけではなく、15歳を境に手続きが異なる点に注意が必要です。

遺言書を作成して連れ子へ財産を遺贈する

養子縁組をしなくても、遺言書を作成することで連れ子へ財産を渡すことができます。

法定相続人以外の人へ、遺言によって財産を無償で渡すことを「遺贈」といいます。

この方法であれば、連れ子との養子縁組を希望しない場合でも、死亡後に財産を承継させることができます。また、すべての財産ではなく、自宅だけ、預貯金の一部だけというように対象を限定することも可能です。

ただし、遺言書は民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。自筆証書遺言を自宅で保管する方法もありますが、形式不備や紛失、発見されないリスクがあります。

遺贈する場合は他の相続人の遺留分にも注意する

遺言書を作成すれば、連れ子へ自由に財産を遺贈することはできますが、他の相続人の権利を完全に無視できるとは限りません。

配偶者、子、一定の場合の父母などには「遺留分」が認められているため、連れ子への遺贈によってその遺留分を侵害した場合には、死亡後に連れ子が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

たとえば、配偶者と実子がいるにもかかわらず、「全財産を連れ子に遺贈する」という遺言を残した場合でも、遺言自体が当然に無効になるわけではありません。しかし、実子などが遺留分を有していれば、連れ子に対して一定の金銭を請求する可能性があります。

そのため、遺言によって連れ子へ財産を残す場合には、「何を渡したいか」だけでなく、他の相続人の遺留分や、連れ子が死亡後に金銭請求を受ける可能性まで考えて内容を決めることが重要です。

生前贈与によって元気なうちに財産を渡す

死亡後ではなく、生前のうちに連れ子へ財産を移したい場合には、生前贈与を利用できます。

たとえば、現金を贈与したり、不動産を贈与したりする方法があります。生前贈与であれば、自分が元気なうちに実際に財産を渡し、連れ子がその財産を活用していることを確認できるというメリットがあります。

贈与は、贈与する側が「財産を無償で与える」という意思を示し、受け取る側がこれを承諾することで成立します。

後から「贈与だったのか、単に預けていただけなのか」といった問題が生じないよう、特に高額な財産については、贈与する財産、時期、条件などを記載した贈与契約書を作成しておくとよいでしょう。

不動産を贈与する場合には、所有権移転登記も必要になります。また、登録免許税や不動産取得税など、相続とは異なるコストが発生することがあるため、現金を贈与する場合と同じ感覚で判断することはできません。

未成年の連れ子へ生前贈与する場合は利益相反にも注意する

連れ子が未成年であっても、生前贈与そのものは可能です。ただし、未成年者について契約手続きを行う場合には、その年齢や内容に応じて法定代理人による関与が必要になることがあります。

ここで注意したいのは、親権者が常に自由に未成年者を代理できるわけではないという点です。親権者自身と子どもの利益が対立する「利益相反行為」に該当する場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要が生じることがあります。

家族信託によって財産管理と承継方法を設計する

財産をすぐに連れ子へ渡すのではなく、生前の財産管理と死亡後の承継をあわせて設計したい場合には、民事信託、一般に「家族信託」と呼ばれる仕組みを検討することもできます。

民事信託では、財産を持つ人である「委託者」が、信頼できる人を「受託者」として財産を信託し、受託者が信託契約で定めた目的に従って「受益者」のために財産を管理します。

ただし、「再婚相手を受託者、連れ子を受益者にすればよい」と単純に決めるものではありません。最初から連れ子を受益者に設定し、本人が財産を提供するだけの形にすると、その時点で連れ子へ経済的利益が移転したものとして贈与税が問題になる可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能