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それでも連れ子に財産を残したい場合には、養子縁組によって法律上の親子関係をつくるほか、遺言書による遺贈、生前贈与、家族信託などを利用する方法があります。
連れ子に法定相続人として財産を引き継がせたい場合には、養子縁組をする方法があります。
再婚相手の子どもと養子縁組をすると、養親と養子との間に法律上の親子関係が成立します。その結果、連れ子は自分の「子」として第1順位の法定相続人となり、実子がいる場合には、原則として実子と同じ立場で相続することになります。
養子縁組は、養親と養子の合意に基づき、養子縁組届を市区町村へ提出することで成立します。
未成年者との養子縁組では、成人同士の場合とは異なるルールがあります。
原則として、未成年者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、養子となる未成年者が自分の配偶者の子、つまり連れ子である場合には、家庭裁判所の許可は不要です。
また、養子となる連れ子が15歳未満の場合には、本人が自ら養子縁組への承諾をするのではなく、法定代理人が本人に代わって縁組を承諾します。連れ子の場合には、一般的には実親である再婚相手が法定代理人として代諾することになります。
一方、15歳以上であれば、原則として養子本人が養子縁組について意思表示を行います。
そのため、「未成年の連れ子ならすべて親が代わりに署名する」というわけではなく、15歳を境に手続きが異なる点に注意が必要です。
養子縁組をしなくても、遺言書を作成することで連れ子へ財産を渡すことができます。
法定相続人以外の人へ、遺言によって財産を無償で渡すことを「遺贈」といいます。
この方法であれば、連れ子との養子縁組を希望しない場合でも、死亡後に財産を承継させることができます。また、すべての財産ではなく、自宅だけ、預貯金の一部だけというように対象を限定することも可能です。
ただし、遺言書は民法で定められた方式に従って作成しなければなりません。自筆証書遺言を自宅で保管する方法もありますが、形式不備や紛失、発見されないリスクがあります。
遺言書を作成すれば、連れ子へ自由に財産を遺贈することはできますが、他の相続人の権利を完全に無視できるとは限りません。
配偶者、子、一定の場合の父母などには「遺留分」が認められているため、連れ子への遺贈によってその遺留分を侵害した場合には、死亡後に連れ子が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
たとえば、配偶者と実子がいるにもかかわらず、「全財産を連れ子に遺贈する」という遺言を残した場合でも、遺言自体が当然に無効になるわけではありません。しかし、実子などが遺留分を有していれば、連れ子に対して一定の金銭を請求する可能性があります。
そのため、遺言によって連れ子へ財産を残す場合には、「何を渡したいか」だけでなく、他の相続人の遺留分や、連れ子が死亡後に金銭請求を受ける可能性まで考えて内容を決めることが重要です。
死亡後ではなく、生前のうちに連れ子へ財産を移したい場合には、生前贈与を利用できます。
たとえば、現金を贈与したり、不動産を贈与したりする方法があります。生前贈与であれば、自分が元気なうちに実際に財産を渡し、連れ子がその財産を活用していることを確認できるというメリットがあります。
贈与は、贈与する側が「財産を無償で与える」という意思を示し、受け取る側がこれを承諾することで成立します。
後から「贈与だったのか、単に預けていただけなのか」といった問題が生じないよう、特に高額な財産については、贈与する財産、時期、条件などを記載した贈与契約書を作成しておくとよいでしょう。
不動産を贈与する場合には、所有権移転登記も必要になります。また、登録免許税や不動産取得税など、相続とは異なるコストが発生することがあるため、現金を贈与する場合と同じ感覚で判断することはできません。
連れ子が未成年であっても、生前贈与そのものは可能です。ただし、未成年者について契約手続きを行う場合には、その年齢や内容に応じて法定代理人による関与が必要になることがあります。
ここで注意したいのは、親権者が常に自由に未成年者を代理できるわけではないという点です。親権者自身と子どもの利益が対立する「利益相反行為」に該当する場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要が生じることがあります。
財産をすぐに連れ子へ渡すのではなく、生前の財産管理と死亡後の承継をあわせて設計したい場合には、民事信託、一般に「家族信託」と呼ばれる仕組みを検討することもできます。
民事信託では、財産を持つ人である「委託者」が、信頼できる人を「受託者」として財産を信託し、受託者が信託契約で定めた目的に従って「受益者」のために財産を管理します。
ただし、「再婚相手を受託者、連れ子を受益者にすればよい」と単純に決めるものではありません。最初から連れ子を受益者に設定し、本人が財産を提供するだけの形にすると、その時点で連れ子へ経済的利益が移転したものとして贈与税が問題になる可能性があります。
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