●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
たとえば、自分より先に息子が亡くなっていたとしても、息子の妻が息子に代わって自分の財産を相続することはありません。息子に子どもがいれば、その子ども、つまり孫が一定の場合に代襲相続人になりますが、息子の妻には代襲相続の権利はありません。
それでも、「長年介護をしてくれた」「同居して生活を支えてくれた」などの理由から、息子の妻に財産を残したいと考えることはあります。その場合には、遺言書による遺贈、生命保険、生前贈与、養子縁組などを利用することで、財産を渡すことが可能です。
養子縁組をしていない息子の妻へ死亡後に財産を残したい場合、最も基本的な方法の一つが遺言書です。
息子の妻は法定相続人ではありませんが、遺言によって財産を与える「遺贈」をすることはできます。
たとえば、「遺言者は、下記不動産を長男○○の妻△△に遺贈する」といった形で、特定の財産を息子の妻へ残すことができます。
息子の妻は相続人ではないため、「相続させる」という表現よりも「遺贈する」として内容を明確にしておくことが一般的です。
自筆証書遺言は、自分で作成できる遺言書です。原則として本文、作成日、氏名を自書し、押印する必要があります。一方、財産目録については、一定の要件を満たせばパソコンで作成したものや登記事項証明書・通帳の写しなどを利用することもできます。
費用を抑えて作成できる反面、法律上の方式を満たしていなければ無効になる可能性があります。また、自宅で保管すると、死亡後に発見されなかったり、紛失・破棄されたりするリスクもあります。
そのようなリスクを減らす方法として、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用することができます。
法務局では、保管申請時に自筆証書遺言の方式について外形的な確認が行われます。また、原本が法務局で保管されるため、紛失や改ざんのリスクを抑えることができ、死亡後の家庭裁判所による検認も不要です。
ただし、法務局による確認は遺言内容の法律上の有効性を保証するものではありません。誰にどの財産を渡すかという内容そのものについて、法務局が法律相談を行う制度でもないため注意が必要です。
公正証書遺言は、公証人が法律上の方式に従って作成する遺言書です。
自筆証書遺言と比べると費用や準備は必要になりますが、原本が公証役場で保管され、家庭裁判所による検認も不要です。特に、不動産や高額な預貯金などを息子の妻へ遺贈したい場合には、死亡後の手続きを考えて公正証書遺言を利用することも考えられます。
また、遺言によって息子の妻へ財産を残す場合には、「遺言執行者」を指定しておくと、死亡後の預貯金や不動産などの手続きを進めやすくなることがあります。
遺言書を作成すれば、息子の妻へ財産を遺贈することはできますが、他の相続人の遺留分を無視できるとは限りません。
たとえば、自分に長男と長女がいるにもかかわらず、「全財産を長男の妻へ遺贈する」という遺言を作成した場合でも、その遺言が当然に無効になるわけではありません。
しかし、長男や長女には一定の遺留分が認められるため、遺留分を侵害された相続人から、息子の妻に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
その結果、息子の妻は財産を受け取った後に、他の相続人へ金銭を支払わなければならなくなることがあります。
そのため、息子の妻へ多くの財産を遺贈する場合には、法定相続人が誰なのか、それぞれにどの程度の遺留分があるのかを確認したうえで遺言内容を決めることが重要です。
死亡を待たず、自分が元気なうちに息子の妻へ財産を贈与する方法もあります。
現金だけでなく、不動産や有価証券などを贈与することも可能です。生前贈与であれば、本人が生きている間に財産を渡し、息子の妻が実際に利用していることを確認できるという特徴があります。
ただし、高額な財産を生前贈与すると、息子の妻側に贈与税が発生する可能性があります。
暦年課税の場合、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の合計額から110万円の基礎控除を差し引き、その残額を基礎として贈与税を計算します。
また、養子縁組をしていない息子の妻は贈与者の直系卑属ではないため、原則として直系尊属から成人した子・孫への贈与に用いられる特例税率ではなく、「一般税率」によって贈与税を計算します。
息子の妻へ生前贈与をしておけば、その財産は原則として死亡時の相続財産には含まれません。
ただし、「生前に渡してしまえば、他の相続人から一切請求されない」というわけではありません。
民法上、相続人以外の人に対する贈与については、原則として相続開始前1年間に行われたものが遺留分算定の対象となります。また、贈与をした人と受け取った人の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与をした場合には、1年以上前の贈与が対象となることもあります。
そのため、死亡直前に息子の妻へ多額の財産を贈与する場合には、実子などから遺留分侵害額請求を受ける可能性を考慮する必要があります。
また、生前贈与を受けた息子の妻が、その後遺言による遺贈などによっても財産を取得する場合には、一定期間内の暦年贈与が相続税の課税価格へ加算されることがあります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能