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ただし、車検証上の所有者が信販会社やディーラーになっている場合や、車検がすでに切れている場合などは、通常の相続による移転登録とは手順が異なります。
そのため、最初に車検証の情報を確認し、所有者、車検の有効期間、使用の本拠の位置などを把握してから手続きを進めることが重要です。
まず確認するのは、亡くなった人がその自動車の「所有者」として登録されているかどうかです。
電子車検証の場合には、国土交通省の「車検証閲覧アプリ」でICタグを読み取るか、電子車検証の交付時などに発行される「自動車検査証記録事項」で確認します。車検証閲覧アプリでは、所有者、使用者、使用の本拠の位置、車検の有効期間などを確認できます。
相続による移転登録が必要になるのは、原則として車検証上の所有者が亡くなった場合です。車検証上は別の会社が所有者となっており、被相続人が「使用者」として記録されているだけの場合には、同じ手続きにはなりません。
自動車をローンで購入している場合には、「所有権留保」によってディーラーや信販会社が所有者として登録されていることがあります。
この場合、自動車を日常的に使用していたのが被相続人であっても、登録上の所有者は被相続人ではありません。国土交通省の案内でも、車検証上の所有者が自動車会社やクレジット会社などである場合には、被相続人の死亡による相続移転登録ではなく、通常の移転登録として取り扱うとされています。
まずディーラーや信販会社へ死亡の事実を伝え、残債の有無や所有権解除の条件を確認します。
ローン債務も相続財産の一部として扱われる可能性があり、相続放棄をする場合には原則としてその債務も承継しません。また、契約内容によって死亡時の処理方法が定められている場合もあります。
そのため、自動車だけを先に名義変更しようとせず、ローン契約と相続全体を確認してから対応することが重要です。
車検証が見つからない場合には、「登録事項等証明書」を請求することで、現在の登録内容を確認できます。
登録事項等証明書は、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で交付を請求できます。ただし、請求には原則として自動車登録番号と車台番号などが必要であり、所有者の氏名だけから車両を検索することはできません。
また、登録事項等証明書は、紛失した車検証そのものの代わりになる書類ではありません。
相続による移転登録では自動車検査証の提出が必要になるため、車検証を紛失している場合には、必要に応じて再交付の手続きを行います。
被相続人本人が所有者・使用者となっており、相続発生後に再交付が必要となる場合には、必要書類が通常の場合と異なる可能性があるため、車検証情報を準備して運輸支局へ確認するとよいでしょう。
車検証上の所有者が被相続人本人であることを確認したら、次に誰が自動車を取得するのかを確認します。
遺言書によって自動車を取得する人が指定されている場合には、原則としてその内容に基づいて手続きを進めます。
遺言による指定がない場合には、自動車も他の相続財産と同じように、相続開始後はいったん共同相続人の共有状態になります。そのため、通常は相続人全員による遺産分割協議を行い、誰が自動車を取得するのかを決めます。
「被相続人所有の自動車は長男が取得する」と相続人全員で合意し、その内容を遺産分割協議書へ記載したうえで移転登録を行うのが一般的です。
普通自動車を一人の相続人だけが取得するのではなく、複数の相続人による共有名義として登録することも可能です。
ただし、共有名義にすると、将来その自動車を売却したり廃車にしたりするときに複数の共有者の関与が必要になり、手続きが複雑になる可能性があります。
そのため、実際に一人だけが使用する予定であれば、遺産分割協議の段階で取得者を一人に決めることも検討するとよいでしょう。
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