●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

未支給年金を受け取れる人の条件

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

年金を受給していた人が亡くなったとき、死亡した月までの年金のうち、まだ本人へ支払われていない分が残っていることがあります。

このような年金を「未支給年金」といい、一定の要件を満たす遺族が本人に代わって請求することができます。

ただし、未支給年金は、亡くなった人の預貯金や不動産のように相続人が法定相続分に応じて引き継ぐ財産ではありません。

誰が受け取ることができるのかについては年金制度独自のルールがあり、亡くなった人との関係、生計が同一であったかどうか、請求順位などを確認する必要があります。

亡くなった人と「生計を同じくしていた」遺族であること

未支給年金を受け取るための基本的な条件は、年金受給者が亡くなった当時、その人と「生計を同じくしていた遺族」であることです。単に親族であるというだけでは足りず、実際の生活関係についても確認されます。

典型的なのは、夫婦や親子が同じ住所・同じ世帯で生活していたケースです。ただし、「生計を同じくしていた」と認められるために、必ず同じ家に住んでいなければならないわけではありません。

亡くなった人と請求者の住民票上の住所が異なる場合には、生計を同じくしていたことを確認するための申立書など、追加書類を求められることがあります。

未支給年金を請求できる人には順位がある

亡くなった人と生計を同じくしていた遺族であれば、誰でも自由に未支給年金を請求できるわけではありません。未支給年金には請求できる人の順位が定められており、上の順位の人がいる場合には、下の順位の人は受け取ることができません。

請求順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これら以外の3親等内の親族の順です。配偶者には、一定の要件を満たす事実婚関係の配偶者も含まれます。

さらに、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれにも請求できる人がいない場合でも、亡くなった人と生計を同じくしていた「その他の3親等内の親族」がいれば、第7順位として請求できる可能性があります。

同じ順位の遺族が複数いる場合は代表者が請求する

同じ順位に未支給年金を受け取れる遺族が複数いる場合には、そのうちの一人が代表して請求する扱いになります。

国民年金法19条では、同順位者の一人が行った請求は全員のために全額について行われたものとみなされ、その一人に対して行われた支給も全員に対して行われたものとみなすと定められています。したがって、「代表者だけが法律上すべてを自分のものとして取得する」という意味ではない点にも注意が必要です。

法定相続人でなくても未支給年金を受け取れることがある

未支給年金で特に重要なのが、法定相続人であること自体は受給要件ではないという点です。

未支給年金の請求権は、亡くなった年金受給者から相続によって承継する権利ではなく、法律によって一定の遺族に認められる固有の権利として扱われます。

そのため、民法上の法定相続人ではない人であっても、未支給年金の受給対象となる親族であり、亡くなった人との生計同一関係や請求順位などの要件を満たしていれば、受け取れる可能性があります。

逆に、法定相続人であっても、亡くなった人と生計を同じくしていなかった場合には、未支給年金を請求できないことがあります。相続人の範囲と未支給年金を受け取れる遺族の範囲は、分けて考える必要があります。

相続放棄をしていても未支給年金を受け取れる場合がある

未支給年金が相続財産ではなく、一定の遺族に認められた固有の請求権であることから、家庭裁判所で相続放棄をしたからといって、それだけで未支給年金の請求資格まで失うわけではありません。

たとえば、亡くなった父に多額の借金があったため子どもが相続放棄をした場合でも、その子どもが未支給年金の請求順位に該当し、父と生計を同じくしていたなどの要件を満たしていれば、未支給年金を請求できる可能性があります。

したがって、「相続放棄をしたので未支給年金も受け取ってはいけない」と考える必要はありません。

ただし、実際に請求できるかどうかは、生計同一関係や先順位者の有無など、未支給年金独自の要件を満たしているかによって判断されます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能