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ただし、未支給年金は、亡くなった人の預貯金や不動産のように相続人が法定相続分に応じて引き継ぐ財産ではありません。
誰が受け取ることができるのかについては年金制度独自のルールがあり、亡くなった人との関係、生計が同一であったかどうか、請求順位などを確認する必要があります。
未支給年金を受け取るための基本的な条件は、年金受給者が亡くなった当時、その人と「生計を同じくしていた遺族」であることです。単に親族であるというだけでは足りず、実際の生活関係についても確認されます。
典型的なのは、夫婦や親子が同じ住所・同じ世帯で生活していたケースです。ただし、「生計を同じくしていた」と認められるために、必ず同じ家に住んでいなければならないわけではありません。
亡くなった人と請求者の住民票上の住所が異なる場合には、生計を同じくしていたことを確認するための申立書など、追加書類を求められることがあります。
亡くなった人と生計を同じくしていた遺族であれば、誰でも自由に未支給年金を請求できるわけではありません。未支給年金には請求できる人の順位が定められており、上の順位の人がいる場合には、下の順位の人は受け取ることができません。
請求順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これら以外の3親等内の親族の順です。配偶者には、一定の要件を満たす事実婚関係の配偶者も含まれます。
さらに、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のいずれにも請求できる人がいない場合でも、亡くなった人と生計を同じくしていた「その他の3親等内の親族」がいれば、第7順位として請求できる可能性があります。
同じ順位に未支給年金を受け取れる遺族が複数いる場合には、そのうちの一人が代表して請求する扱いになります。
国民年金法19条では、同順位者の一人が行った請求は全員のために全額について行われたものとみなされ、その一人に対して行われた支給も全員に対して行われたものとみなすと定められています。したがって、「代表者だけが法律上すべてを自分のものとして取得する」という意味ではない点にも注意が必要です。
未支給年金で特に重要なのが、法定相続人であること自体は受給要件ではないという点です。
未支給年金の請求権は、亡くなった年金受給者から相続によって承継する権利ではなく、法律によって一定の遺族に認められる固有の権利として扱われます。
そのため、民法上の法定相続人ではない人であっても、未支給年金の受給対象となる親族であり、亡くなった人との生計同一関係や請求順位などの要件を満たしていれば、受け取れる可能性があります。
逆に、法定相続人であっても、亡くなった人と生計を同じくしていなかった場合には、未支給年金を請求できないことがあります。相続人の範囲と未支給年金を受け取れる遺族の範囲は、分けて考える必要があります。
未支給年金が相続財産ではなく、一定の遺族に認められた固有の請求権であることから、家庭裁判所で相続放棄をしたからといって、それだけで未支給年金の請求資格まで失うわけではありません。
たとえば、亡くなった父に多額の借金があったため子どもが相続放棄をした場合でも、その子どもが未支給年金の請求順位に該当し、父と生計を同じくしていたなどの要件を満たしていれば、未支給年金を請求できる可能性があります。
したがって、「相続放棄をしたので未支給年金も受け取ってはいけない」と考える必要はありません。
ただし、実際に請求できるかどうかは、生計同一関係や先順位者の有無など、未支給年金独自の要件を満たしているかによって判断されます。
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