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また、亡くなった人に兄弟姉妹がいても、その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、甥や姪が代襲相続人となる可能性があります。そのため、子どもがいない夫婦の相続では、亡くなった人の親族関係を確認したうえで、誰が相続人になるのかを判断することが重要です。
民法では、亡くなった人の財産を相続できる人を定めています。これを「法定相続人」といい、法律上の配偶者と、一定の順位に従って決まる血族相続人に分けられます。
法律上の配偶者は常に相続人となります。一方、配偶者以外の相続人については、次の順位が定められています。
第1順位:子ども。一定の場合には孫やひ孫などが代襲相続する
第2順位:父母、祖父母、曾祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹。一定の場合には甥や姪が代襲相続する
上位の順位に相続人がいる場合、下位の順位の人は原則として相続人になりません。また、第2順位の直系尊属については、親等が近い人が優先されます。
子どもがいない夫婦の相続では、最初に被相続人に第1順位の相続人が存在しないことを確認する必要があります。
特に注意したいのが、現在の配偶者との間には子どもがいなくても、以前の結婚で生まれた子どもがいる場合です。前婚の子どもも法律上の子であるため、現在の配偶者とともに第1順位の相続人になります。
また、普通養子縁組などによって法律上の親子関係が成立している養子や、法律上の親子関係が認められる婚外子についても、原則として同じ順位の相続人になります。
すでに子どもが亡くなっている場合にも、その子どもに子がいれば、孫が代襲相続する可能性があります。そのため、単に現在生存している子どもがいないという理由だけで、第1順位の相続人が存在しないと判断することはできません。
夫が亡くなり、妻との間には子どもがおらず、夫の父母がともに存命であるケースです。
この場合、相続人となるのは妻、夫の父、夫の母の3人です。妻が遺産の3分の2を取得し、残り3分の1を父母が均等に分けます。
妻が亡くなり、夫との間には子どもがいないケースです。また、妻の父母や祖父母などの直系尊属は全員すでに亡くなっていますが、妻には妹が1人います。
この場合、相続人となるのは夫と妻の妹の2人です。夫が遺産の4分の3、妻の妹が4分の1を取得します。
夫が亡くなり、妻との間には子どもがおらず、夫の父母もすでに亡くなっているケースです。ただし、夫の母方の祖母が存命であり、ほかに同じ親等の直系尊属はいないものとします。
この場合、妻と母方の祖母が相続人になります。
祖母は第2順位の直系尊属に当たるため、夫に兄弟姉妹がいたとしても、祖母が相続人となります。
夫が亡くなり、妻との間には子どもがおらず、夫の直系尊属も全員すでに亡くなっているケースです。
夫には姉と弟がいましたが、どちらも夫より先に亡くなっています。ただし、姉には子どもが1人、弟には子どもが2人います。
この場合、姉と弟に代わって、その子どもたちが代襲相続人になります。
妻の法定相続分は4分の3です。残り4分の1については、まず姉と弟がそれぞれ相続するはずだった8分の1ずつに分け、その後、それぞれの子どもが代襲相続によって取得します。
被相続人に子どもや代襲相続人がおらず、父母・祖父母などの直系尊属も存在せず、兄弟姉妹やその代襲相続人もいない場合には、原則として配偶者だけが法定相続人になります。
この場合、配偶者の法定相続分は遺産の全部です。
ただし、亡くなった人が有効な遺言書によって第三者などへ財産を遺贈している場合には、遺言内容によって配偶者が取得する財産が変わる可能性があります。配偶者には遺留分が認められるため、必要に応じて遺言内容と遺留分への影響を確認することになります。
子どもがいない夫婦の場合、遺言書がなければ、配偶者だけでなく、亡くなった人の父母や兄弟姉妹、甥や姪などが遺産分割協議に参加する必要が生じることがあります。
特に、長年交流のない兄弟姉妹や、ほとんど面識のない甥・姪が相続人となる場合には、相続人の調査や連絡だけでも時間がかかる可能性があります。
残された配偶者に財産を引き継がせたいという希望がある場合には、生前に遺言書を作成し、財産の取得者を明確にしておく方法があります。
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