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独身の方が兄弟姉妹に遺産を渡したくないときの対処法

初めに

独身で子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。そのため、何も相続対策をしないまま亡くなると、原則として兄弟姉妹が遺産を相続することになります。

ただし、「独身である」というだけで必ず兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。子どもやその代襲相続人がいる場合には第1順位の相続人となり、子どもがいなくても父母や祖父母などの直系尊属がいる場合には第2順位の相続人となるため、兄弟姉妹には相続権が回ってきません。

そのため、兄弟姉妹に財産を残したくない場合には、まず現在の法定相続人を確認したうえで、遺言書などによって死亡後の財産の行き先を明確にしておくことが重要です。

遺言書を作成し、兄弟姉妹以外の人へ財産を遺贈する

兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合に、最も基本的な対策となるのが遺言書の作成です。

遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる内容で財産の承継先を指定することができます。たとえば、長年生活を支えてくれた親族や友人、甥・姪、特定の法人や団体などへ財産を遺贈することも可能です。

特に重要なのが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないという点です。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の遺産取得分ですが、兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれません。法務局の案内でも、兄弟姉妹のみが相続人となる場合や、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合について、兄弟姉妹の遺留分は「なし」とされています。

そのため、たとえば法定相続人が兄と妹だけであっても、「遺言者の有する財産の全部を○○に遺贈する」という有効な遺言書を残しておけば、兄と妹の取得分をゼロにすることも可能です。

兄弟姉妹は「自分には法定相続分がある」と主張しても、遺留分侵害額請求によって一定額を取り戻すことはできません。

もっとも、遺言書に形式上の不備があり無効となった場合や、遺言書に記載されていない財産が残った場合には、その財産について兄弟姉妹が法定相続人として相続する可能性があります。

そのため、兄弟姉妹へ財産を残さないことを希望する場合には、一部の財産だけを書くのではなく、預貯金、不動産、有価証券などを整理し、遺言書に記載されていない財産が残った場合の承継先についても定めておくことが重要です。

遺言執行者を指定しておくと死亡後の手続きを進めやすい

兄弟姉妹以外の人へ財産を遺贈する場合には、遺言書の内容を実際に実現する人として「遺言執行者」を指定しておく方法もあります。

特に、兄弟姉妹との関係が悪く、自分の死亡後に遺言の内容について反発が予想される場合には、誰が預貯金や不動産などの手続きを行うのかをあらかじめ明確にしておくことが重要です。

遺言書だけを作成しても、死亡後にその内容に従って銀行や法務局などで各種手続きを行う必要があります。遺言執行者を指定しておけば、遺言の内容に応じて必要な手続きを進めてもらうことができます。

また、自筆証書遺言を作成する場合には、死亡後に発見されなかったり、紛失したりするリスクも考えておく必要があります。公正証書遺言を利用したり、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用したりする方法も検討できます。

兄弟姉妹以外の人へ生前贈与する

死亡するまで待たず、生前のうちに財産をほかの人へ贈与する方法もあります。

生前贈与によって所有権が完全に移転した財産は、原則として贈与者の死亡時には相続財産ではありません。そのため、兄弟姉妹が相続人になったとしても、その財産そのものを相続することはできません。

さらに、兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹だけが将来の相続人となるケースであれば、「自分たちの遺留分が侵害された」という理由で受贈者へ遺留分侵害額請求をすることもできません。

ただし、生前贈与をすれば必ず遺言より有利になるというわけではありません。

現金や不動産などを贈与すると、財産を受け取った人に贈与税が発生する場合があります。不動産の場合には、所有権移転登記に伴う登録免許税や不動産取得税なども問題になります。

また、一度有効に贈与してしまえば、その財産は原則として自分のものではなくなります。老後の生活費や介護費として必要になる可能性がある財産まで早期に手放してしまうと、自分自身の生活に影響することがあります。

そのため、「兄弟姉妹に渡したくないから全部生前贈与する」と単純に考えるのではなく、自分が生涯使用する可能性のある財産と、早い段階で移転しても問題のない財産を分けて検討することが大切です。

相続欠格に該当する兄弟姉妹は当然に相続権を失う

一定の重大な行為をした相続人については、「相続欠格」によって法律上当然に相続権を失う場合があります。

相続欠格は、家庭裁判所へ申し立てて相続権を取り上げる制度ではありません。民法891条に定められた欠格事由に該当すれば、その人は法律上当然に相続人となる資格を失います。

主な欠格事由は次のとおりです。

  • 被相続人や先順位・同順位の相続人を故意に死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合
  • 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴をしなかった場合。ただし、是非を弁別できない場合や、殺害者が自己の配偶者・直系血族である場合などには例外があります
  • 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた場合
  • 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言を作成・撤回・取消し・変更させた場合
  • 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

したがって、兄弟姉妹が実際に相続欠格事由に該当するのであれば、その兄弟姉妹本人については、遺言書で「相続させない」と指定しなくても法律上相続権を失います。

欠格になった兄弟姉妹に子どもがいる場合は代襲相続に注意する

兄弟姉妹が相続欠格になれば、それだけでその兄弟姉妹の家族全員が相続できなくなるわけではありません。

民法889条2項では、兄弟姉妹の相続について、子の代襲相続を定める民法887条2項を準用しています。そのため、本来相続人になる兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合だけでなく、相続欠格によって相続権を失った場合にも、その兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人となることがあります。

そのため、「欠格になっている兄には相続されないから、何もしなくても希望どおりになる」とは限りません。

兄弟姉妹だけでなく、その子である甥・姪にも財産を取得させたくないという意思があるのであれば、欠格の有無に頼らず、遺言書によって財産の承継先を明確に指定しておくことが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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