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子どものいない夫婦が遺言書を作成しないと起こりやすい相続トラブル

初めに

子どものいない夫婦の場合、夫または妻が亡くなった際には、残された配偶者がすべての財産を相続できると思っている方もいるかもしれません。しかし、法律上、配偶者だけが相続人になるとは限りません。

亡くなった方に子どもがいなくても、父母や祖父母が健在であれば、その方々にも相続権が認められます。また、父母や祖父母などがすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹や、一定の場合には甥・姪が相続人になることがあります。

そのため、遺言書を残していないと、配偶者が義理の両親や兄弟姉妹などと遺産分割について話し合わなければならない可能性があります。

配偶者とほかの相続人との間で遺産分割協議がまとまらない

子どものいない夫婦が遺言書を残さなかった場合、配偶者以外にも法定相続人がいると、その人たちとの間で遺産分割協議が必要になることがあります。

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産について、誰がどの財産を取得するかを相続人全員で話し合い、決定する手続きです。

協議を成立させるためには、原則として相続人全員の合意が必要になるため、一人でも分配方法に納得しない人がいると、話し合いが進まなくなる可能性があります。

義理の家族と疎遠な場合には連絡や話し合いが負担になる

配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が長年交流していなかった場合には、遺産分割協議を始めること自体が難しくなることがあります。

例えば、夫の兄弟姉妹が遠方に住んでおり、妻とは何十年も連絡を取っていなかった場合、まず相続人の住所や連絡先を調べる必要が生じます。また、兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいる場合には、その子どもである甥や姪が代襲相続人になることもあります。

このように、相続人の人数が増えたり、ほとんど面識のない親族が相続人になったりすると、遺産分割協議をまとめることが一層難しくなる可能性があります。

さらに、相続人の中に財産の分配方法に不満を持つ人がいれば、協議がまとまるまで預貯金の解約や不動産の売却などを円滑に進められない場合もあります。

残された配偶者にとって、長年連れ添った夫や妻を亡くした直後に、義理の親族との話し合いや相続手続きを進めることは、精神的にも大きな負担となり得ます。

そのため、子どものいない夫婦の場合には、配偶者とほかの親族との関係を踏まえ、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。

自宅などの不動産をめぐって分配方法が決まらない

子どものいない夫婦の相続では、自宅などの不動産をめぐるトラブルにも注意が必要です。

預貯金などの金銭は比較的分配しやすい財産ですが、土地や建物などの不動産は、相続人の人数に合わせて簡単に分けられるものではありません。

特に、遺産の大部分が夫婦で暮らしていた自宅である場合には、残された配偶者が住み続けることを希望していても、ほかの相続人との話し合いによっては、その希望を実現できない可能性があります。

配偶者にすべての財産を相続させられない可能性がある

子どものいない夫婦が遺言書を作成しない場合、残された配偶者が当然にすべての財産を相続できるわけではありません。

民法では、配偶者は常に相続人となりますが、亡くなった方に子どもなどの直系卑属がいない場合には、父母や祖父母などの直系尊属が次の順位で相続人となります。また、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

そのため、子どものいない夫婦の法定相続分は、ほかにどのような相続人がいるかによって異なります。

法定相続人の組み合わせ 配偶者の法定相続分 ほかの相続人の法定相続分
配偶者と父母などの直系尊属 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1
配偶者のみ 全財産 なし

法定相続分は遺産分割の基準となる割合であり、相続人全員が合意すれば、異なる割合で財産を分けることもできます。したがって、遺言書がない場合でも、ほかの相続人が同意すれば、配偶者がすべての財産を取得することは可能です。

しかし、必ずしも全員が同意するとは限りません。ほかの相続人が法定相続分に相当する財産の取得を希望した場合には、配偶者が全財産を取得することは難しくなる可能性があります。

遺言書があれば配偶者に全財産を相続させることもできる

生前から配偶者にすべての財産を残したいと考えている場合には、その意思を遺言書に明確に記載しておくことが有効です。

特に、相続人が配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹である場合には、遺言書の重要性が高くなります。

なぜなら、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないためです。

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の遺産取得利益のことで、配偶者や子ども、一定の場合の父母などに認められています。しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、夫の相続人が妻と夫の兄弟姉妹だけである場合、夫がすべての財産を妻に相続させる有効な遺言書を残していれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを求めることができません。

このように、子どもも直系尊属もいない夫婦にとって、遺言書は残された配偶者の生活を守るための有効な手段となります。

父母や祖父母が相続人となる場合は遺留分への配慮が必要

一方、亡くなった方の父母や祖父母などの直系尊属が相続人になる場合には注意が必要です。

兄弟姉妹とは異なり、直系尊属には遺留分が認められるため、配偶者にすべての財産を相続させる遺言書を作成しても、父母などから遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

配偶者に全財産を残したい場合でも、父母などの直系尊属が健在であるときは、遺留分を考慮した財産の分配方法や納税・支払資金の確保についても検討する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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