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公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言書のことです。自筆証書遺言と比べて形式上の不備が生じるリスクを抑えやすく、相続開始後に家庭裁判所での検認が不要というメリットがあります。
ただし、公証役場へ直接依頼する場合には、財産や相続人の調査、必要書類の収集、遺言内容の検討などを、自分で進める必要があります。また、公正証書遺言の作成には原則として2人以上の証人が必要であり、証人になれる人にも法律上の制限があります。
公証役場へ相談する前に、まずは自分が所有している財産と、財産を引き継いでもらいたい人を整理しましょう。
公正証書遺言では、公証人が遺言者の希望を確認しながら遺言書を作成します。そのため、あらかじめ財産の内容や分配方法を考えておくことで、相談を円滑に進めやすくなります。
例えば、妻に自宅を相続させたい場合や、長男と長女に預貯金を分けて残したい場合、相続人以外の友人に特定の財産を遺贈したい場合など、それぞれの希望を具体的に整理しておくことが大切です。
遺言書を作成する際には、どのような財産を所有しているのかを確認する必要があります。
主な財産としては、土地や建物などの不動産、銀行や信用金庫の預貯金、株式や投資信託などの有価証券、現金、自動車などが挙げられます。
また、住宅ローンや借入金などの債務がある場合には、その内容についても把握しておくことが望ましいでしょう。
特に、不動産を特定の相続人に引き継がせる場合には、登記事項証明書などを確認し、所有者や土地の地番、建物の家屋番号などを整理しておくことが重要です。
預貯金についても、金融機関名や支店名、口座番号などを把握しておくことで、どの財産を誰に残すのかを明確にしやすくなります。
遺言書の内容についてある程度整理できたら、公証役場へ連絡して相談を申し込みます。
公証役場は全国各地に設置されており、一般的には自宅や職場から利用しやすい公証役場を選んで相談することができます。
公正証書遺言の作成を希望する場合には、まず電話などで公証役場に連絡し、遺言書の作成について相談したい旨を伝えましょう。
その際、相続人の人数や財産の種類、遺言書の内容がある程度決まっているかどうかなどを確認される場合があります。
また、公証役場によっては、メールなどを利用して資料を提出し、事前に内容を確認してもらうこともできます。
相談の受付方法は公証役場によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
公証役場への相談予約ができたら、公証人に自分の希望を伝え、遺言書の内容について相談します。
相談の際には、あらかじめ作成した財産の一覧や、誰にどの財産を残したいかを記載したメモなどを用意しておくと便利です。
公証人は、遺言者の意思を確認し、法律上の方式に沿って公正証書遺言を作成できるよう、必要な事項を確認します。
また、遺言内容によっては追加資料の提出を求められたり、記載方法の調整が必要になったりすることもあります。
相談が1回で完了する場合もありますが、財産の種類が多い場合や内容が複雑な場合には、複数回の打合せが必要になることもあります。
なお、事前の相談や打合せの段階では、原則として公正証書遺言の作成時に必要な2人の証人を同席させる必要はありません。
遺言書の内容について公証人と相談したら、作成に必要な書類を準備します。
必要となる書類は、相続人の構成や財産の種類、遺言書の内容などによって異なりますが、一般的には次のような資料が求められます。
| 書類の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 遺言者の本人確認書類 | 印鑑登録証明書や運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 相続人との関係を証明する書類 | 遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本など |
| 相続人以外の受遺者を特定する資料 | 受遺者の住民票など、氏名・住所を確認できる資料 |
| 不動産に関する資料 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税納税通知書など |
| 預貯金に関する資料 | 通帳や口座情報が分かる書類、そのコピーなど |
| 証人に関する資料 | 証人の氏名、住所、生年月日などが分かる資料 |
| 遺言執行者に関する資料 | 必要に応じて遺言執行者の氏名、住所、生年月日などを確認できる資料 |
遺言内容が確定し、必要書類がそろったら、公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言を作成する際には、民法第969条により、原則として2人以上の証人の立会いが必要です。
証人は、遺言者が自分の意思に基づいて遺言を行っていることや、公証人が法律上の手続きに従って遺言書を作成していることを確認する役割を担います。
そのため、証人は単に書類に名前を記載するだけではなく、遺言作成時の所定の手続きに立ち会う必要があります。
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大山悠太
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