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一方で、遺言によって財産を受け取る人や、遺言者の相続について直接利害関係を持つ人などは、証人になることができません。
未成年者は、遺言の証人になることができません。現在の成年年齢は18歳であるため、原則として18歳未満の人は公正証書遺言の証人にはなれません。
これは、個々の未成年者に実際の判断能力があるかどうかをその都度判断するという制度ではなく、民法974条が未成年者を一律に証人の欠格者として定めているためです。
そのため、高校生や17歳の家族などに「本人がしっかりしているから」という理由で証人を依頼することはできません。
遺言者の推定相続人や受遺者は、公正証書遺言の証人になることができません。また、推定相続人や受遺者本人だけでなく、それぞれの配偶者と直系血族も証人になることができません。
「推定相続人」とは、遺言書を作成する時点で遺言者が亡くなったと仮定した場合に、相続人になると見込まれる人をいいます。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では、まず子などの直系卑属、子などがいない場合には父母などの直系尊属、それらもいない場合には兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
したがって、「兄弟姉妹だから必ず証人になれない」というわけではありません。ただし、その兄弟姉妹自身が受遺者になっているなど、別の欠格事由に該当すれば証人になることはできません。
反対に、遺言者に子も直系尊属もおらず、兄弟姉妹が推定相続人となっている場合には、その兄弟姉妹本人だけでなく、その配偶者や直系血族も証人になることができません。
受遺者とは、遺言によって財産の遺贈を受ける人をいいます。法定相続人ではない友人、内縁の配偶者、子の配偶者などに財産を遺贈する場合、その人は受遺者となるため、公正証書遺言の証人になることはできません。
さらに、受遺者の配偶者や直系血族も証人になることができません。
内縁の配偶者については、内縁関係にあるという理由だけで当然に証人になれないわけではありません。しかし、その人に財産を遺贈する内容の遺言を作成すれば、受遺者として証人の欠格事由に該当します。
このように、証人になれるかどうかは単純な親族関係だけではなく、今回の遺言によって財産を取得する立場にあるかどうかも含めて確認する必要があります。
公正証書遺言では親族が証人になれないと思われることがありますが、民法上、すべての親族が一律に禁止されているわけではありません。
証人になれないのは、推定相続人や受遺者本人、それらの配偶者・直系血族など、法律で定められた範囲の人です。そのため、遺言者のいとこなど、推定相続人にも受遺者にも該当せず、ほかの欠格事由にも当たらない親族であれば、法律上は証人になれる場合があります。
遺言公正証書を作成する公証人と一定の関係にある人も証人になることができません。具体的には、公証人の配偶者、公証人の四親等内の親族、公証人の書記や使用人が対象となります。
公正証書遺言では、公証人と証人2人がそれぞれ法律上の役割を担います。そのため、公証人と密接な関係にある人を証人から除外し、手続きの公正性を確保する仕組みになっています。
通常、遺言者が自分で証人を探す場合にはこの欠格事由に該当するケースは多くありませんが、公証役場へ候補者を伝える際には、ほかの欠格事由とあわせて確認されます。
推定相続人に該当するかどうかは、家族構成によって変わります。そのため、「以前は証人になれると聞いたから大丈夫」と考えるのではなく、実際に遺言公正証書を作成する時点の家族関係や遺言内容をもとに確認することが重要です。
また、当初は何も財産を渡す予定がなかった人を、最終的な遺言案で受遺者に変更した場合には、その人を証人として利用することはできなくなります。
証人を決めた後に遺言内容を変更した場合には、その変更によって証人が受遺者などの欠格者になっていないかも改めて確認しましょう。
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