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名義預金に頼らず財産を残す方法

初めに

子どもや孫の将来を考え、本人名義の銀行口座を開設して預貯金を積み立てている方も少なくありません。子どもが小さいうちから貯蓄を始めることは、将来の教育費や生活資金を準備するうえで役立ちます。また、銀行口座を通じてお金の管理方法を学ぶきっかけにもなるでしょう。

しかし、子どもや孫の名義で預金していても、実際にお金を出した人が通帳や印鑑を管理し、名義人自身がその預金の存在を知らない場合などには、「名義預金」と判断される可能性があります。名義預金は、口座の名義だけが子どもや孫になっていて、実質的には親や祖父母の財産と認められる預金のことです。

名義預金と判断された場合、口座の名義人ではなく、実際の所有者の相続財産として扱われ、相続税の課税対象になることがあります。そのため、家族に財産を残したい場合には、単に家族名義の口座を作るのではなく、法律上の権利関係を明確にした方法を選ぶことが重要です。

生前贈与を利用して財産を引き継ぐ

子どもや孫に生前から財産を渡したい場合には、贈与という方法が考えられます。贈与は、財産を渡す人と受け取る人の間で合意し、無償で財産を移転する契約です。

名義預金との大きな違いは、財産を渡す意思と受け取る意思が明確になっていることです。

例えば、親が子どものために預金を積み立てているだけでは、必ずしも贈与が成立しているとは限りません。一方、親子間で贈与について合意し、実際に財産が子どもへ移転している場合には、贈与として認められるための重要な事情となります。

生前贈与を行う際には、贈与契約書を作成し、振込記録などを残しておくとともに、贈与後は受贈者が財産を管理できる状態にしておくことが大切です。

暦年贈与を活用する方法

暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額に基づいて贈与税を計算する仕組みです。

暦年課税には年間110万円の基礎控除があり、原則として受贈者が1年間に受け取った贈与財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

また、贈与した財産が相続開始前の一定期間内に取得されたものである場合、相続や遺贈によって財産を取得した人については、相続税の計算上、贈与財産を加算しなければならないことがあります。

教育費や生活費を援助する方法

子どもや孫の教育費や生活費を援助したい場合には、扶養義務者から通常必要と認められる範囲で、その都度支払われる教育費や生活費について、贈与税がかからない場合があります。

例えば、親が子どもの授業料を負担したり、祖父母が孫の学費を必要に応じて援助したりするケースが考えられます。ただし、教育費や生活費という名目で多額の金銭を一括して渡し、実際には預貯金や投資などに使用した場合には、非課税の対象とならないことがあります。

生前贈与を検討する場合には、贈与の目的や金額、受け取る人の年齢、将来の相続への影響などを確認し、適切な方法を選択することが大切です。

生命保険を利用して家族に財産を残す

亡くなった後に家族へ一定の金銭を残したい場合には、生命保険を利用する方法もあります。

生命保険では、契約時に死亡保険金の受取人を指定することができます。受取人が指定されている場合、死亡保険金は原則として受取人固有の財産となるため、通常の遺産分割協議を経ずに保険金を受け取ることができます。

また、死亡保険金には、一定の条件を満たす場合に相続税の非課税枠が設けられています。

例えば、法定相続人が妻と子ども2人の合計3人である場合、非課税限度額は1,500万円となります。ただし、この非課税枠は相続人が受け取った一定の死亡保険金に適用されるものであり、相続人以外の人が受け取った場合には適用されません。

また、保険料を誰が負担していたか、誰が保険金を受け取るかによって、相続税・贈与税・所得税のいずれが課税されるかが異なる場合があります。

生命保険を活用する際には、受取人の指定だけでなく、保険料の負担者や契約内容についても確認し、家族の生活保障や相続時の資金確保という目的に合った契約を検討することが重要です。

遺言書を作成して財産の承継先を明確にする

自分が亡くなった後、預貯金や不動産などの財産を誰に引き継いでもらうかを決めておきたい場合には、遺言書を作成する方法があります。

遺言書を利用すれば、財産を残す人が生前に所有権を移すことなく、死亡後の財産の承継先を指定できます。そのため、子どもや孫のために名義預金を積み立てるのではなく、自分の名義で財産を適切に管理し、遺言書によって取得者を定めておくことも有効な方法です。

特に、複数の相続人がいる場合には、誰にどの財産を引き継がせたいのかを明確にしておくことで、遺産分割をめぐる意見の対立を減らすことにつながります。

一方、家族に知らせず子どもや孫の名義で預金を積み立てている場合、相続開始後にその口座が発見されなかったり、預金の実質的な所有者を判断できなかったりする可能性があります。また、名義預金が被相続人の財産であるにもかかわらず、相続税の申告から漏れていた場合には、後から修正申告や追加の納税が必要になることもあります。状況によっては、加算税や延滞税が発生するおそれもあります。

遺言書を作成することで、財産の承継先を明確にできるだけでなく、財産の所在や内容を整理するきっかけにもなります。ただし、遺言書を作成しただけで相続税が免除されるわけではなく、遺留分への配慮なども必要です。

財産の種類や家族構成に応じて適切な内容を検討し、必要に応じて財産目録を作成することで、残された家族が相続手続きを進めやすくなるでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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