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遺贈には、大きく分けて「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。どちらも遺言者の死亡によって財産を引き継がせる方法ですが、財産の指定方法や受遺者が負う義務、遺贈を放棄するための手続きなどに違いがあります。
特定遺贈とは、遺言書で財産の内容を具体的に指定し、特定の人や団体に引き継がせる方法です。
特定遺贈では、受遺者が取得する財産をあらかじめ明確にできるため、特定の不動産や預貯金などを希望する相手に残したい場合に適しています。
また、遺産の中に複数の財産がある場合でも、そのうち一部だけを指定して遺贈できます。例えば、預貯金は子どもに相続させ、自宅の不動産だけを内縁の配偶者に遺贈するといった方法も考えられます。
ただし、遺言書で指定した財産が遺言者の死亡時に存在しなかった場合には、その遺贈が効力を生じないことがあるため注意が必要です。
包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を指定して、受遺者に財産を引き継がせる方法です。
特定遺贈とは異なり、土地や預貯金などを個別に指定する必要はなく、遺産全体に対する割合によって受遺者の取得分を決めることができます。
ただし、包括遺贈を受けた人は、民法第990条により、相続人と同一の権利義務を有するとされています。そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産についても、原則として指定された割合に応じて承継することになります。
このように、包括遺贈は財産を割合で指定できる便利な方法である一方、受遺者に思わぬ負担が生じる可能性もあります。
包括遺贈を受けた人は、相続人と同一の権利義務を有するため、具体的にどの財産を取得するかが決まっていない場合には、遺産分割協議に参加する必要があります。
包括受遺者と相続人との間で希望する財産が異なる場合には、話し合いが長期化する可能性があります。
ただし、包括遺贈であっても、遺言書の内容によっては具体的な財産の帰属がすでに定められている場合などがあるため、必ず遺産分割協議が必要になるわけではありません。
一方、特定遺贈では、受遺者が取得する財産が遺言書によってあらかじめ指定されています。そのため、受遺者は原則として、その財産を取得するために遺産分割協議へ参加する必要はありません。
例えば、「〇〇市にある土地を友人Aに遺贈する」と記載されていれば、Aが取得する財産は特定されています。その土地について、ほかの相続人と改めて取得者を決めるための協議を行う必要はありません。
もっとも、不動産の所有権移転登記や預貯金の払戻しなど、財産を実際に取得するための手続きは別途必要です。また、遺留分侵害額請求などが生じた場合には、相続人との間で調整が必要になる可能性もあります。
したがって、特定の財産を特定の人に残したい場合には、特定遺贈によって承継先を明確にしておくことが、相続手続きを円滑に進めるための一つの方法となります。
包括遺贈を受けた人は、原則として遺言書で指定された割合に応じて、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も承継します。
財産の種類や債務の返済時期によっては、受遺者に大きな負担が生じる可能性があります。
また、遺言書を作成した時点では借入金が少なくても、その後に事業資金の借入れなどによって債務が増える場合もあります。
そのため、包括遺贈を検討する際には、受遺者が将来どのような債務を負う可能性があるかについても考慮する必要があります。
特定遺贈の場合、受遺者は指定された財産を取得するため、原則として被相続人の借入金などの債務を当然に承継することはありません。
ただし、遺贈の対象となった不動産に抵当権が設定されている場合や、一定の義務を負わせる負担付遺贈となっている場合には注意が必要です。
したがって、特定遺贈であれば必ず負担なく財産を取得できるというわけではありません。特に、不動産などを遺贈する場合には、担保権の有無や管理費用などについても確認しておくことが重要です。
包括遺贈は、財産の全部または一定の割合を指定する方法であるため、遺言書作成後に財産が増減しても、原則としてその割合に従って承継することになります。
反対に、遺言書を作成した後に新たな財産を取得した場合にも、その財産が包括遺贈の対象に含まれることがあります。
ただし、遺言者の死亡時に債務が増えていた場合には、包括受遺者が承継する債務も増える可能性があるため注意が必要です。
特定遺贈では、遺言書に記載された財産そのものを受遺者に取得させるため、遺言書作成後にその財産が売却されたり、失われたりした場合には問題が生じることがあります。
例えば、「〇〇市にある土地を友人Aに遺贈する」という遺言書を作成したものの、その後、遺言者が生活資金を確保するために土地を売却した場合を考えてみましょう。
この場合、遺言者の死亡時には指定された土地が相続財産に含まれていないため、原則としてその土地の遺贈は効力を生じません。
民法第996条では、遺贈の対象となる権利が遺言者の死亡時に相続財産に属していない場合には、原則として遺贈の効力が生じないと定められています。ただし、対象となる権利が相続財産に含まれていなくても遺贈する意思が認められる場合には、例外的に効力が認められることがあります。
また、預貯金などについても、遺言書で指定した口座が解約されていた場合には、遺贈の内容や遺言者の意思などによって取扱いが問題になる可能性があります。
そのため、特定遺贈を利用する場合には、財産を売却したり、口座を変更したりした際に、遺言書の内容も見直すことが望ましいでしょう。
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