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個人事業主の死亡後に廃業届を提出する前に確認したい事項

初めに

個人事業主が亡くなった場合には、税務署への廃業届の提出など、事業の終了に関する手続きが必要になります。しかし、廃業届を提出しただけで、事業に関する財産や契約、借入金などの問題がすべて解決するわけではありません。

特に、亡くなった方が店舗を経営していた場合や、従業員を雇用していた場合には、事業の終了に伴ってさまざまな対応が必要になります。また、相続人が事業を引き継ぐ予定であれば、許認可や契約関係についても確認しておかなければなりません。

そのため、個人事業主が亡くなった際には、届出の期限を守りながら、事業の状況を整理し、必要な手続きを計画的に進めることが大切です。

事業の運営状況や契約関係を整理する

まず確認したいのは、亡くなった方が営んでいた事業の現状です。事業の規模や内容によっては、店舗や事務所の賃貸借契約、取引先との契約、従業員の雇用関係などが残っていることがあります。

例えば、店舗を借りて営業していた場合には、賃貸借契約の内容を確認し、事業を終了する際の解約手続きや店舗の明渡し、原状回復などについて検討する必要があります。ただし、事業主が亡くなったからといって、賃貸借契約が当然に終了するとは限りません。契約上の地位が相続される場合もあるため、契約内容を確認せずに解約や明渡しを進めないよう注意しましょう。

また、従業員を雇用していた場合には、未払い給与や雇用契約、社会保険・雇用保険などに関する手続きも確認しなければなりません。相続人が事業を継続するのか、それとも事業を終了するのかによって、必要な対応が異なることがあります。

さらに、取引先から受注している仕事や、納品前の商品、提供が完了していないサービスなどが残っている可能性もあります。こうした契約については、履行を継続できるのか、契約の終了や精算が必要になるのかを確認することが重要です。

事業の状況を十分に把握しないまま廃業手続きを進めると、取引先とのトラブルや未払い金の発生などにつながるおそれがあります。そのため、まずは契約書や請求書、取引履歴などを確認し、対応が必要な事項を整理しておきましょう。

事業用口座の残高と入出金予定を確認する

個人事業主が使用していた銀行口座についても、早めに確認しておく必要があります。事業用として利用していた口座や屋号付きの口座であっても、通常は亡くなった事業主本人の名義による預貯金であり、相続手続きの対象となります。

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、一般的に入出金などの取引が制限されます。そのため、事業用口座から予定していた支払いができなくなる可能性があります。

例えば、取引先からの売上代金の入金、店舗の家賃、仕入代金、外注費、設備のリース料、クレジットカードの利用代金、借入金の返済など、今後予定されている入出金を確認しておくことが大切です。

また、税金や社会保険料などの支払いが残っている場合には、納付期限や支払方法についても確認する必要があります。口座の利用が制限された場合でも、支払義務が当然になくなるわけではないため、必要に応じて関係機関と対応方法を確認しましょう。

なお、事業用口座に残っている預貯金は相続に関係する財産です。相続人の一人が独断で資金を引き出したり、使途を明らかにしないまま支出したりすると、ほかの相続人との間でトラブルになる可能性があります。

特に、相続放棄を検討している場合には、相続財産の処分が法定単純承認に該当するかどうかという問題も生じ得ます。そのため、口座内の資金を使用する必要がある場合には、相続放棄への影響も含めて慎重に判断することが重要です。

事業用口座の残高や取引履歴は、相続財産を把握するための重要な資料となるため、通帳や入出金明細などを整理し、相続人間で情報を共有しておくことが望ましいでしょう。

売掛金・未払金・借入金などを把握する

個人事業主の相続では、店舗や設備、預貯金などの財産だけでなく、事業に伴う債権や債務についても調査する必要があります。

例えば、亡くなった方が生前に商品を納品したり、サービスを提供したりしていても、まだ代金を受け取っていない場合があります。このような売掛金や未収入金は、原則として相続の対象となるため、取引先や請求金額、入金予定日などを確認しなければなりません。

また、請求書を発行していない仕事や、途中まで進めていた業務が残っている場合には、契約内容や業務の進捗状況によって、請求できる金額などを確認する必要があります。

一方、事業主に未払いの経費や借入金が残っている場合には、それらの債務についても整理することが重要です。例えば、仕入代金や外注費、店舗の家賃、設備のリース料、金融機関からの借入金などが挙げられます。

これらの債務は、原則として相続人が承継する可能性があります。ただし、契約の性質や債務の内容によって法律上の取扱いが異なる場合もあるため、個別に確認することが必要です。

特に、事業用財産よりも借入金などの債務が多い場合には、相続放棄や限定承認を検討することも考えられます。相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるため、早めに財産と債務の全体像を把握しておくことが大切です。

廃業届を提出しても、事業上の債務が当然に消滅するわけではありません。相続人が後から予想外の支払いを求められることを防ぐためにも、事業に関する帳簿や契約書、請求書、借入金の返済予定表などを確認し、債権と債務を整理しておきましょう。

事業に必要な許認可の取扱いを確認する

相続人が亡くなった方の事業を引き継ぐ場合には、営業に必要な許認可についても確認することが重要です。

飲食店営業や建設業、古物営業、旅館業などでは、事業を行うために行政機関の許可や届出などが必要になる場合があります。しかし、これらの許認可は、事業主が亡くなったからといって家族が当然に引き継げるわけではありません。

許認可の種類によっては、相続による承継が認められており、所定の申請や届出を行うことで事業を継続できる場合があります。一方、承継制度が設けられていない場合や、後継者が必要な要件を満たしていない場合には、新たに許可を取得しなければならないこともあります。

例えば、飲食店営業では、一定の要件を満たす相続人が営業者の地位を承継し、保健所へ届出を行う制度があります。また、建設業では、相続によって許可を引き継ぐために、原則として事業主の死亡後30日以内に認可申請を行う必要があります。

このように、許認可によって承継方法や申請期限が異なるため、事業を継続する予定がある場合には、早めに管轄行政機関へ確認することが大切です。

また、営業許可を引き継ぐことができても、店舗の賃貸借契約や設備、屋号などの取扱いについては、別途確認が必要になる場合があります。屋号を引き続き使用できることと、営業に必要な許認可を承継できることは別の問題であるため、混同しないよう注意しましょう。

なお、事業を終了する場合であっても、許認可に関する廃止届や許可証の返納などが必要になることがあります。税務署への廃業届だけで、すべての行政手続きが完了するわけではないため、取得していた許認可を一覧にし、それぞれ必要な対応を確認しておくことが望ましいでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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