●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

負担付遺贈をする際の注意点

初めに

負担付遺贈とは、財産を引き継ぐ人に対して、一定の義務を果たすことを求める遺贈の方法です。

財産を残すだけでなく、遺言者が亡くなった後の家族の生活や大切なものの管理についても希望を示せる一方、受遺者に義務を負わせることになるため、慎重な検討が必要です。

負担の内容が現実的でなかったり、受遺者の意思を十分に確認していなかったりすると、遺贈が放棄されることや、相続人との間で争いが生じることもあります。

受遺者が負担付遺贈を放棄する可能性がある

負担付遺贈では、財産を受け取る人に一定の義務が課されますが、受遺者が必ずその義務を引き受けなければならないわけではありません。負担の内容によっては、受遺者が遺贈そのものを放棄する場合があります。

遺言者にとっては無理のないお願いであっても、受遺者の生活環境によっては大きな負担となることがあります。その結果、財産の取得よりも現在の生活を優先し、遺贈を辞退することもあるでしょう。

なお、負担付遺贈を受け入れる場合、原則として財産だけを取得し、付された義務を一方的に切り離すことはできません。

そのため、負担付遺贈を検討する際は、受遺者が義務を果たせる状況にあるかを確認し、可能であれば生前に本人の意向を聞いておくことが大切です。

遺言書に記載した負担が履行されないおそれがある

負担付遺贈では、遺言者が亡くなった後に受遺者が義務を履行することになります。そのため、遺言者自身が約束の実行を確認したり、履行を直接求めたりすることはできません。

特に、「面倒を見る」「生活を支える」といった抽象的な表現では、どこまでの対応が必要なのかが明確にならず、受遺者とほかの相続人との間で認識の違いが生じるおそれがあります。

ただし、受遺者が負担を履行しなかったとしても、その遺贈が自動的に無効になるわけではありません。民法第1027条では、受遺者が義務を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めて履行を求めることができ、その期間内にも履行されなければ、家庭裁判所に負担付遺贈に係る遺言の取消しを請求できると定められています。

このような事態を防ぐためには、負担の内容をできる限り具体的に記載することが重要です。例えば、生活費の支援を求める場合には金額や支払時期、支援する期間などを明確にしておくことが考えられます。また、遺言執行者を指定し、負担の履行状況を確認できる体制を整えておくことも有効です。

遺贈する財産と負担の内容が釣り合っているか確認する

負担付遺贈を行う際には、受遺者に渡す財産の価値と、負わせる義務の内容とのバランスを考える必要があります。財産を取得できるとしても、その管理や維持に多額の費用がかかる場合には、受遺者にとって十分な利益が得られないことがあります。

例えば、山林や農地を遺贈する代わりに、一定額の金銭を継続的に支払う義務を負わせる場合を考えてみましょう。山林や農地は、立地や利用状況によって売却が難しく、すぐに現金化できるとは限りません。

一方、金銭の支払いは定期的に発生するため、受遺者が自身の収入や預貯金から支出しなければならない可能性があります。

さらに、不動産を所有することで固定資産税や管理費用が生じる場合もあり、財産を受け取ったことがかえって経済的な負担につながるおそれがあります。

そのため、金銭の支払いを伴う負担付遺贈では、預貯金などの現金化しやすい財産を含めることや、負担を履行するために必要な費用を見積もることが大切です。財産の評価額だけでなく、受遺者が実際に利用できる資金や生活状況も踏まえて内容を検討しましょう。

受遺者や相続人が納得できず、相続トラブルに発展する場合がある

負担付遺贈は、遺言者の希望を実現するために利用できる制度ですが、受遺者やほかの相続人の意向と一致するとは限りません。

特に、家族の介護や生活支援など、長期間にわたる義務を特定の人に負わせる場合には、家族間の関係にも十分配慮する必要があります。

遺言者としては家族の将来を考えた内容であっても、関係者がその意図を理解できなければ、財産の分配や負担の履行をめぐって対立が生じるおそれがあります。

また、負担の具体的な内容が曖昧な場合には、どの程度の対応をすれば義務を果たしたことになるのかについても争いが起こりかねません。

こうした問題を防ぐためには、受遺者に一方的に義務を課すのではなく、生前から関係者と話し合い、実現可能な内容を検討しておくことが望ましいでしょう。

また、介護などの継続的な負担を設定する場合には、支援する内容や範囲、期間を明確にし、受遺者が対応できなくなった場合についても考えておくことが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能