●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

相続人を遺言執行者にしたときに起きやすいトラブル

初めに

遺言執行者は、必ず専門家でなければならないわけではありません。相続人の1人を遺言執行者として指定することも可能です。

家族であれば財産の状況を把握していることがあり、専門家へ最初から依頼する場合と比べて費用を抑えられることもあります。

一方で、遺言執行者自身が相続人でもある場合には、「自分に有利なように手続きを進めているのではないか」と他の相続人から疑われたり、複雑な手続きが本人の大きな負担になったりすることがあります。

特に、遺言執行者となる相続人自身が遺言によって多くの財産を取得する場合には、相続人間の信頼関係にも配慮しておくことが重要です。

相続人が遺言執行者になること自体に問題はない

相続人だからという理由だけで、遺言執行者になれないわけではありません。

遺言者は、遺言書の中で相続人の1人を遺言執行者として指定することができます。遺言によって財産を取得する相続人本人を遺言執行者に指定することも可能です。

ただし、遺言執行者は「自分が相続人として有利になるように財産を処理する人」ではありません。

遺言執行者には、遺言者が残した遺言の内容を実現するため、相続財産を管理し、必要な手続きを行う権限と義務があります。

そのため、自分自身が相続人であったとしても、遺言書の内容を勝手に変更したり、他の相続人に知らせず財産を処分したりすることはできません。

他の相続人から不公平だと思われることがある

相続人の1人を遺言執行者にした場合に起こりやすいのが、他の相続人からの不信感です。

たとえば、長男と次男が相続人で、長男が遺言執行者に指定されているとします。

さらに遺言書の内容も、「自宅と預貯金の大部分を長男に相続させる」というものであれば、次男から見ると、「財産を多く取得する長男が、自分で遺言の手続きまで進めるのか」と感じることがあります。

もちろん、長男が遺言執行者だからといって遺言内容を自分に有利なように変更することはできません。

しかし、法律上問題なく手続きを行っていても、説明不足によって他の相続人が不信感を持つことはあります。

そのため、相続人を遺言執行者に指定する場合には、単に「一番信頼できるから」という理由だけでなく、他の相続人との関係も考えて決めることが大切です。

遺言執行者には相続人への通知義務がある

相続人間の不信感を防ぐうえで重要なのが、情報を適切に共有することです。

遺言執行者が就任して任務を開始した場合には、遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知しなければなりません。

また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人へ交付する必要があります。

つまり、「遺言執行者になった相続人だけが財産の内容を把握し、他の相続人には何も知らせない」という進め方をするものではありません。

特に、遺言執行者自身が多くの財産を取得する場合には、財産目録や手続きの進捗を適切に示すことが、不要な疑念を防ぐためにも重要です。

遺言執行者の負担が想像以上に大きくなることがある

相続人を遺言執行者に指定したものの、実際に相続が始まってから本人が負担の大きさに気付くこともあります。

遺言執行者は、遺言の内容に応じて、相続関係や財産の確認、財産目録の作成、金融機関での手続き、不動産に関する登記手続き、受遺者への財産の引渡しなどを進める必要があります。

財産が預貯金だけで、相続人も少ない場合には比較的進めやすいこともあります。

一方で、不動産が複数ある、金融機関が多い、株式や事業用財産がある、相続人や受遺者が多数いるといった場合には、手続きが複雑になります。

仕事をしながら平日に金融機関や役所へ連絡し、必要書類を収集することが大きな負担になる場合もあります。

結果として手続きが遅れ、他の相続人から「いつになったら終わるのか」と催促され、遺言執行者自身がストレスを抱えてしまうことも考えられます。

手続きが遅れると他の相続人との関係が悪化することもある

遺言執行者として指定された相続人に悪意がなくても、手続きが長期間進まなければ、他の相続人が不信感を持つことがあります。

特に、「遺言執行者が財産の状況を説明してくれない」「預金がいくらあるのか分からない」「何か月経っても名義変更が進んでいない」といった状態になると、単なる事務の遅れが家族間の対立へ発展することがあります。

遺言執行者には、遺言を実現するだけでなく、委任に関する民法の規定が準用され、適切な管理や報告なども求められます。

相続人を遺言執行者にする場合には、財産を受け取る能力だけではなく、相続手続きを継続して行う時間や事務処理能力があるかも考慮しておくとよいでしょう。

相続人間の対立が予想される場合は第三者を指定する方法もある

家族関係が良好で、財産も比較的単純であれば、相続人を遺言執行者にすることが合理的な場合もあります。

一方、相続人同士の関係がすでに悪い場合や、特定の相続人だけが多くの財産を取得する遺言を作成する場合には、その相続人自身を遺言執行者にすることで不信感が強まる可能性があります。

そのような場合には、遺言執行者を利害関係の少ない第三者にする方法も検討できます。

特に、遺言の有効性や遺留分などをめぐって紛争が予想される場合には、将来の紛争対応も想定して遺言の内容と執行方法を検討することが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能