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特にトラブルになりやすいのは、相続人同士の関係が良くない場合、自宅など分けにくい不動産が主な財産である場合、そして特定の相続人が不動産を取得して他の相続人へ代償金を支払う場合です。
子どものいない夫婦では、残された配偶者と亡くなった人の父母や兄弟姉妹などが共同相続人になることがあります。相続人が複数いる場合、遺言書などで財産の取得者が決められていなければ、遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、原則として共同相続人全員の合意がなければ成立しません。
また、法定相続分は遺産分割を考える際の基準の一つですが、相続人全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方をすることもできます。反対に、残された配偶者が「自宅も預貯金も自分が引き継ぎたい」と希望していても、他の相続人が納得しなければ、その希望どおりに協議をまとめられるとは限りません。
このようなトラブルを防ぐ方法として、本人が生前に有効な遺言書を作成し、誰にどの財産を取得させるのかを明確にしておくことが考えられます。
一方、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。そのため、父母などの直系尊属がすでに亡くなっており、兄弟姉妹側が相続人となるケースでは、配偶者に財産を集中させる遺言を作成しておくことが特に有効です。
不動産は、預貯金のように金額を分けるだけでは処理できないため、遺産分割で意見が対立しやすい財産です。特に、相続財産の大部分が夫婦で暮らしていた自宅で、預貯金がそれほど多くない場合には、残された配偶者の居住を守りながら、他の相続人の取り分をどのように調整するかが問題になることがあります。
遺産分割前の相続財産は、相続人が複数いる場合には共同相続人の共有に属します。遺産分割の結果として不動産を複数人の共有にすると、その後の利用や管理、売却について意見が合わなくなる可能性があります。
ただし、各共有者は自分の共有持分そのものを処分できる場合があります。そのため、共有状態を長期間放置すると、持分が第三者へ移転し、さらに権利関係が複雑になる可能性もあります。
不動産の相続では、土地を物理的に分ける現物分割、不動産を売却して代金を分ける換価分割、特定の相続人が不動産を取得して他の相続人へ金銭を支払う代償分割、複数人で取得する共有分割などの方法があります。どの方法が適しているかは、不動産の種類や価値、残された配偶者が住み続ける必要性、他の相続人の希望などによって異なります。
そのため、自宅を確実に配偶者へ残したいのであれば、生前に遺言書で取得者を明確にしておくことが重要です。
代償分割とは、相続人のうち1人または数人が不動産などの現物を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払う遺産分割方法です。
たとえば、残された妻が夫名義の自宅を取得し、夫の兄弟が共同相続人になっている場合に、妻が自宅を単独で取得する代わりとして兄弟へ代償金を支払う方法が考えられます。これにより、自宅を共有にせず、妻がそのまま住み続けられる可能性があります。
ただし、代償分割を行うには、不動産を取得する人に代償金を支払うだけの資力が必要です。相続財産のほとんどが自宅で、残された配偶者自身にも十分な預貯金がない場合には、数百万円、数千万円単位の代償金を用意することが難しいことがあります。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用し、それでも合意できなければ審判によって分割方法が判断されることがあります。
不動産を取得したい相続人に代償金を支払う資力がない場合には、代償分割以外の方法も検討する必要があります。
たとえば、自宅を売却して売却代金を相続人間で分ける換価分割であれば、高額な代償金を個人で準備する必要はありません。ただし、残された配偶者がその自宅に住み続けたい場合には、売却が現実的な選択肢にならないこともあります。
土地が複数ある場合には、それぞれの相続人が異なる土地を取得する現物分割ができる場合もあります。一方、一つの土地を分筆して分ける方法では、土地の形状や接道状況によって利用しにくくなったり、分割後の価値が低下したりする可能性があるため注意が必要です。
また、共有分割はその場では公平に見えても、将来の売却や利用をめぐって再び争いになる可能性があります。
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