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ネット証券の相続手続きの流れ

初めに

亡くなった方がネット証券で株式や投資信託などを保有していた場合には、証券会社で相続手続きを行い、相続人などの名義へ財産を引き継ぐ必要があります。

ネット証券は、一般的な銀行や店舗型の証券会社とは異なり、日常的な取引をインターネット上で行うことが多いため、家族が口座の存在に気づかない場合があります。また、口座が見つかったとしても、相続手続きの受付方法や必要書類、株式の移管方法などは証券会社によって異なります。

ここでは、ネット証券の相続手続きについてのステップに分けて解説します。

亡くなった方が利用していたネット証券を調べる

ネット証券の相続手続きを始める際には、まず被相続人がどの証券会社に口座を開設していたのかを確認する必要があります。

店舗型の証券会社であれば、担当者の名刺や郵送物などから取引先を把握できる場合があります。しかし、ネット証券では、口座開設から取引報告書の交付までオンラインで完結することも多いため、家族が証券口座の存在を知らないケースもあります。

そのため、亡くなった方が利用していた証券会社を特定するには、郵送物や電子メールなどの情報を調査することが大切です。

郵送物や取引関係の資料を確認する

まずは、被相続人の自宅に保管されている書類を確認しましょう。例えば、証券会社から送られてきた年間取引報告書、配当金に関する通知書、口座開設時の案内書類などが手掛かりになる場合があります。

また、銀行口座の取引履歴に証券会社との入出金が記録されていれば、その金融機関を通じて証券口座の存在を把握できる可能性があります。

さらに、被相続人が生前に作成した財産目録やエンディングノートなどに、証券会社名や口座情報が記載されている場合もあります。

このような資料を確認し、利用していた証券会社の候補を整理しておくと、その後の相続手続きを進めやすくなります。

ネット証券に相続の発生を連絡する

被相続人が利用していたネット証券が判明したら、その証券会社に口座名義人が亡くなったことを連絡します。

証券会社によって受付方法は異なりますが、相続専用窓口への電話や、公式サイトの相続手続き受付フォームなどを利用する方法があります。

一方、SBI証券でも相続手続きの専用受付が設けられており、相続の状況に応じてオンライン上の案内や書類提出などを行う仕組みになっています。

このように、証券会社によって手続きの開始方法が異なるため、まずは利用していた証券会社の公式サイトを確認することが大切です。

証券会社から必要書類の案内を受ける

相続の発生を連絡すると、証券会社から手続きに必要な書類や提出方法について案内されます。

一般的には、相続手続依頼書などの書類が用意されており、被相続人の情報や相続人の情報、保有資産の承継方法などを記載して提出します。

ただし、必要書類の案内方法は証券会社によって異なります。

そのため、必ずしも最初の連絡後にすべての書類が郵送されてくるわけではありません。

遺言書の有無によって必要書類が変わる

ネット証券の相続では、遺言書がある場合と、相続人全員で遺産分割協議を行う場合とで必要書類が異なります。

例えば、遺言書がなく、相続人全員で株式や投資信託の取得者を決める場合には、戸籍謄本などの相続関係を確認する書類に加え、遺産分割協議書や印鑑登録証明書などが必要になることがあります。

一方、有効な遺言書によって財産の取得者が指定されている場合には、遺言書とその内容に応じた書類を提出することで、手続きを進められる場合があります。

また、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者の印鑑登録証明書などを求められることもあります。

必要書類を準備する際には、証券会社が案内する最新の必要書類一覧を確認し、自分の相続状況に合った書類をそろえることが大切です。

戸籍謄本などを準備して相続手続書類を提出する

必要書類の案内を受けたら、戸籍謄本や印鑑登録証明書などを取得し、証券会社所定の相続手続書類を作成します。

一般的に必要となる書類には、被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本、相続人との関係を証明する戸籍謄本、印鑑登録証明書などがあります。

ただし、すべての相続において相続人全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書が必要になるわけではありません。

一方、遺産分割協議によって承継先を決めた場合には、相続人全員の合意を確認するための書類などが必要になることがあります。

相続人名義の証券口座を準備する

ネット証券で保有されている株式や投資信託を相続する場合には、相続人がこれらの金融商品を受け取るための証券口座を準備する必要があります。

例えば、被相続人が楽天証券に株式を保有していた場合、相続人がその株式を受け取るためには、原則として楽天証券に相続人名義の口座を開設する必要があります。

すでに楽天証券の口座を保有している場合には、その口座を利用できることがあります。

一方、相続人が証券口座を持っていない場合には、新たに口座を開設する必要があります。

株式や投資信託を相続人の口座へ移管する

必要書類の提出が完了し、証券会社による確認が終わると、株式や投資信託などの相続手続きが進められます。

上場株式などを現物で承継する場合には、被相続人名義の証券口座から相続人名義の証券口座へ、対象となる金融商品を移管します。

ただし、移管の完了までに必要な期間は、証券会社や保有商品の種類、提出書類の状況などによって異なります。

また、株式だけでなく、投資信託や外貨建ての金融商品などを保有している場合には、それぞれ異なる対応が必要になることもあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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