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自筆証書遺言に封をする方法

初めに

自筆証書遺言は、法律上、必ず封筒に入れたり封印したりしなければならないわけではありません。遺言書そのものが民法で定められた方式を満たしていれば、封筒に入っていないことだけを理由に無効になることはありません。

もっとも、自宅で長期間保管する場合には、汚損や紛失を防ぎ、ほかの書類と間違えて処分されないようにするため、封筒に入れて保管しておく方法があります。ただし、封印をすると、遺言者の死亡後は家庭裁判所での開封が必要になるため、「何となく丁寧だから」という理由だけで封印するのではなく、その後の手続きも理解したうえで行うことが大切です。

中身が透けにくく丈夫な封筒を選ぶ

自筆証書遺言を自宅で保管する場合、使用する封筒の材質や大きさについて法律上の決まりはありません。一般的な白封筒や茶封筒を使用しても問題ありませんが、長期間保管することを考えると、破れにくく、中身が透けにくい封筒を選ぶとよいでしょう。

二重封筒を使用することもできますが、二重封筒でなければならないわけではありません。重要なのは、遺品整理の際に広告や一般の郵便物と間違われにくく、遺言書をきれいな状態で保管できることです。A4用紙で作成した遺言書であれば、そのまま入る大きめの封筒を使ってもよく、適切に折りたたんで封筒に入れても遺言の効力には影響しません。

封筒の表面に「遺言書」と記載する

封筒の表面には、「遺言書」と分かりやすく記載しておくとよいでしょう。法律上の必須事項ではありませんが、遺族がほかの書類と間違えて処分してしまうことを防ぎ、重要な書類であることを伝えやすくなります。

自宅で保管する自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。特に封印をする場合には、表面に「家庭裁判所で検認・開封するまで開けないでください」などと記載しておくと、発見した家族が誤って開封するリスクを減らせます。

ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言については、家庭裁判所の検認は不要です。自宅保管の遺言と法務局保管の遺言では、死亡後の取扱いが異なる点に注意しましょう。

封筒への日付・署名・押印は必須ではない

遺言書を入れた封筒に、遺言者の氏名や作成日を記載することもできます。ただし、封筒への日付や署名は、自筆証書遺言の成立要件ではありません。

重要なのは、封筒ではなく遺言書本体に、法律上必要な日付や氏名などが適切に記載されていることです。封筒に日付や氏名が書かれていても、遺言書本体に必要な記載がなければ、その不足を補うものにはなりません。

また、封筒に署名や押印をする場合でも、必ず遺言書本体と同じ印鑑を使用しなければならないという法律上の決まりはありません。本人が作成・保管した封筒であることを分かりやすくする目的で同じ印鑑を使用することはできますが、それ自体が遺言の有効要件になるわけではありません。

封印する場合は封筒の継ぎ目に押印する

遺言書を封筒に入れた後、封筒をのりなどで閉じ、その継ぎ目に印鑑を押す方法があります。一般にこのように、封をした部分に印影を残して開封の有無が分かる状態にすることを「封印」と呼びます。

封印についても、自筆証書遺言を有効にするための必須条件ではありません。遺言書本体が法律上の方式を満たしていれば、封印をしていないからといって無効になるわけではありません。

一方、封印をした場合には、死亡後の取扱いが変わります。民法では、封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できないと定められています。

そのため、封印する場合には、封筒の表面に「家庭裁判所で開封するまで開けないでください」などと記載しておくと、家族が誤って開封することを防ぎやすくなります。

家族が誤って開封しても遺言書が当然に無効になるわけではない

封印された遺言書を発見した家族が、内容を早く確認したいからといって自宅で開封することは避ける必要があります。

民法では、封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封した人について、5万円以下の過料に処することがあると定めています。また、遺言書を家庭裁判所へ提出せず検認を受けないまま執行した場合にも、同様に過料の対象となる可能性があります。

ただし、誤って開封したことだけを理由に、遺言書そのものが当然に無効になるわけではありません。開封してしまった場合でも遺言書を破棄したり書き込みをしたりせず、その状態のまま家庭裁判所へ提出し、検認手続きを進めることが重要です。

「封をしただけ」と「封印のある遺言書」は区別して考える

封筒をのりやテープで閉じただけの場合と、封をした部分に印鑑を押して封印した場合とでは、意味合いが異なります。民法が家庭裁判所での開封を求めているのは「封印のある遺言書」です。

そのため、自宅保管のため単に封筒に入れておきたいだけであれば、必ずしも封印まで行う必要はありません。むしろ、封印すると死亡後に家庭裁判所で開封するという手順が必要になるため、その点まで考えて保管方法を選ぶとよいでしょう。

「内容を家族に勝手に見られたくない」「開封されたかどうか分かるようにしたい」という目的があるのであれば封印には一定の意味がありますが、単純に汚損や紛失を防ぎたいだけであれば、封筒に入れて保管するだけでも対応できます。

法務局に保管する場合は封筒に入れない

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、自宅保管の場合とは取扱いが異なります。法務省の現行ガイドブックでは、保管申請をする遺言書について、複数ページであってもホチキスなどで綴じず、封筒も不要とされています。

そのため、「自筆証書遺言を作成したら必ず二重封筒に入れて封印する」という方法は、法務局へ保管申請する場合には適していません。法務局では遺言書の原本と画像データが管理され、相続人などによる破棄、隠匿、改ざんのリスクを抑えることができます。

さらに、法務局に保管されている自筆証書遺言については、死亡後の家庭裁判所による検認も不要です。自宅で封筒に入れて保管する方法と、法務局の保管制度を利用する方法のどちらが適しているかを考えて選ぶとよいでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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