●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

個人事業主の事業用口座を相続する手続きの流れ

初めに

個人事業主が亡くなった場合、事業用として利用していた銀行口座についても相続手続きを行う必要があります。屋号付きの口座であっても、通常は事業主本人の名義による預貯金であるため、基本的には一般の預貯金と同様の方法で相続手続きを進めます。

ただし、事業用口座には取引先からの売上代金の入金や、仕入代金・家賃・借入金の返済など、事業に関するさまざまな取引が関係しています。そのため、預貯金の残高だけでなく、今後の入出金予定や未払いの経費などについても確認する必要があります。

また、相続人が事業を引き継ぐ場合と、事業を終了する場合では、預貯金の取得者や資金の使い方について検討すべき内容が異なります。

金融機関へ死亡の事実を連絡し、相続手続きを開始する

まずは、亡くなった個人事業主が事業用口座を開設していた金融機関へ連絡し、口座名義人が死亡したことを伝えます。

銀行によって相続手続きの受付方法は異なりますが、店舗の窓口や相続専用の電話窓口、インターネット上の受付フォームなどから手続きを開始できる場合があります。

金融機関へ連絡する際には、亡くなった方の氏名や住所、生年月日、死亡日、口座番号などを確認されることがあります。そのため、通帳やキャッシュカード、口座情報が分かる資料などを準備しておくと、手続きを進めやすくなります。

なお、金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、通常、口座の入出金や振込などが制限されます。事業用口座の場合には、売上代金の入金や取引先への支払い、家賃の引落しなどが予定されていることもあるため、口座の利用が制限された後にどのような対応が必要になるのかを確認しておくことが大切です。

ただし、入出金予定を確認するために、金融機関への死亡の連絡を不必要に遅らせることは避けましょう。口座の状況を把握しながら、正式な相続手続きを進めることが重要です。

法定相続人と遺言書の有無を確認する

金融機関への連絡と並行して、誰が相続人になるのか、また、亡くなった方が遺言書を残しているかどうかを確認します。

事業用口座に残されている預貯金も相続財産に含まれるため、誰がその預貯金を取得するのかを判断するには、相続人の構成や遺言書の内容を確認する必要があります。

まずは、被相続人の戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本などを収集し、法定相続人を調査します。必要となる戸籍の範囲は相続状況によって異なりますが、遺言書がなく、相続人全員を確認する場合には、一般的に被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類を取得することになります。

また、自宅や事務所などに遺言書が保管されていないか確認することも重要です。

遺言書がある場合

亡くなった方が有効な遺言書を残しており、事業用口座の預貯金について承継先が明確に指定されている場合には、原則としてその内容に従って相続手続きを進めます。

ただし、遺言書の種類によっては、家庭裁判所での検認が必要になることがあります。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。一方、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書については、検認は不要です。

また、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が金融機関との連絡や必要書類の提出などを行うこともあります。

遺言書がない場合

遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、必要に応じて遺産分割協議を行い、事業用口座の預貯金を誰が取得するのかを決めます。

遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分け方について話し合い、合意する手続きです。

そのため、まずは戸籍関係書類などを確認し、相続人を正確に把握したうえで、必要な遺産分割協議を進めることが大切です。

事業用口座の預貯金を誰が取得するのか決める

相続人や遺言書の有無を確認したら、次に事業用口座の預貯金を誰が取得するのかを決めます。

事業用口座であっても、預貯金の取得者は事業の承継者と必ずしも一致するわけではありません。そのため、相続人が事業を継続する場合であっても、ほかの相続財産とのバランスを考慮しながら、預貯金の分配方法を検討する必要があります。

事業を引き継ぐ相続人がいる場合

亡くなった方の事業を相続人の一人が引き継ぐ場合には、その人が事業用口座の預貯金を取得する方法が考えられます。

ただし、事業を引き継ぐという理由だけで、長男が当然に事業用口座の預貯金をすべて取得できるわけではありません。

相続財産には、事業用口座の預貯金だけでなく、自宅の不動産や生活用の預貯金、株式などが含まれることもあります。そのため、相続人全員が納得できるように、財産全体の分配方法を検討することが重要です。

また、事業用口座に残っている預貯金を取得することと、事業に関する借入金や未払金を負担することは、必ずしも同じ問題ではありません。

そのため、事業を承継する場合には、預貯金の取得者だけでなく、事業に関する債務や契約関係についても確認しておくことが大切です。

事業を終了する場合

相続人が事業を引き継がず、廃業する場合には、事業用口座の預貯金を払い戻したうえで、相続人間で分配する方法が考えられます。

ただし、口座に残っている預貯金の全額を、直ちに相続人間で分けてよいとは限りません。

また、死亡後に売掛金の入金が予定されている場合には、その金額や入金時期などについても確認する必要があります。

そのため、事業を終了する場合には、銀行口座の残高だけでなく、事業全体の債権や債務についても整理し、相続人間で分配方法を検討することが重要です。

必要書類を提出して預貯金の払戻しを受ける

事業用口座の預貯金を取得する人が決まったら、金融機関へ必要書類を提出し、払戻しなどの相続手続きを進めます。

一般的に、相続手続きでは次のような書類が必要になることがあります。

被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本など

被相続人と相続人の関係を確認できる戸籍関係書類

相続人の印鑑登録証明書

遺言書または遺産分割協議書

相続手続きを行う人の本人確認書類

金融機関所定の相続届や払戻請求書

通帳やキャッシュカードなど

ただし、すべての相続で同じ書類が必要になるわけではありません。

一方、遺産分割協議によって預貯金の取得者を決めた場合には、相続人全員の合意を確認するための書類が必要になることがあります。

必要書類や提出方法は金融機関によって異なるため、あらかじめ金融機関から案内を受け、不備のないように準備することが大切です。

口座の名義変更ではなく解約・払戻しとなる場合が多い

個人事業主の事業用口座を相続する場合には、亡くなった方名義の口座をそのまま相続人名義へ変更できるとは限りません。

一般的には、被相続人名義の口座を解約し、預貯金を相続人の口座へ払い戻す方法で手続きを進めることが多くなります。

そのため、長男が事業を引き継ぐ場合には、必要に応じて長男自身の名義で新たに銀行口座を開設し、取引先からの入金や経費の支払いなどを新しい口座へ切り替えることになります。

また、屋号を継続して使用する場合であっても、口座名義人が変わることになるため、金融機関の取扱いを確認する必要があります。

このように、事業用口座の相続では、単に預貯金を払い戻すだけでなく、事業を継続するための銀行口座の準備や、取引先への振込先の変更案内などが必要になる場合もあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能