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公正証書遺言については、遺言者自身が完成した遺言書をパソコンで作成する方式ではありません。遺言者が希望する内容を公証人へ伝え、公証人が遺言公正証書を作成します。ただし、事前に自分の希望や財産一覧をパソコンで整理して、公証人との打合せに利用することはできます。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で作成する遺言です。現在の制度では、遺言書の本文、作成日付、氏名については、原則として遺言者本人が自書しなければなりません。そのため、誰にどの財産を相続させるかといった遺言本文をWordなどで入力し、印刷して署名するだけでは、現在の自筆証書遺言の方式を満たしません。
一方、遺言書に添付する財産目録については、自書する必要がありません。パソコンで作成した一覧表を添付するほか、家族など第三者に作成してもらった財産目録、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなどを財産目録として使用することも認められています。
「財産目録をパソコンで作成できる」というルールについて、遺言書全体をパソコンで作成できるようになったと誤解しないよう注意が必要です。
たとえば、パソコンで作成した財産目録に「○○銀行の預金は長女に相続させる」といった財産の処分方法まで記載し、それを本文の代わりにすることはできません。誰に何を相続させるのか、誰へ何を遺贈するのかといった遺言の内容は、現在の自筆証書遺言では本人が自書する必要があります。
そのため、自筆証書遺言を作成するときには、本文と財産目録の役割を分けて考えると分かりやすいでしょう。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、遺言本文を本人がすべて手書きする必要がありません。そのため、Wordなどを利用して遺言書の全文をパソコンで作成することができます。本人以外の第三者が文章を作成したものでも、法律上の方式を満たせば秘密証書遺言とすることが可能です。
ただし、「パソコンで作成して印刷すれば完成」というわけではありません。遺言者は遺言書に署名・押印し、その遺言書を封筒に入れ、遺言書に使用した印章と同じ印章で封印します。そのうえで、公証人と証人2人の前に提出し、自分の遺言書であることや筆者の氏名・住所を申し述べるなど、民法で定められた手続きを行う必要があります。
秘密証書遺言では、遺言内容そのものを公証人や証人へ知らせずに作成できる点が特徴です。一方、公証人が遺言内容を確認して法的な問題を修正する制度ではないため、本文をパソコンで作成できるからといって、内容面の不備まで防げるわけではありません。
また、秘密証書遺言は公正証書遺言とは異なり、相続開始後には原則として家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言は、遺言者が自分で完成した遺言書を作成して公証役場へ持ち込む方式ではありません。遺言者が公証人に自分の希望を伝え、公証人が内容を確認しながら遺言公正証書としてまとめます。
そのため、「自筆するのが大変なのでパソコンで遺言書を作りたい」という人にとっては、公正証書遺言も有力な選択肢です。本人が長い遺言本文を手書きする必要はなく、事前に財産一覧や希望する分け方をWordやExcelなどで整理して公証人へ提出することもできます。
もっとも、パソコンで作成した下書きそのものが公正証書遺言になるわけではありません。公正証書遺言では、公証人が本人の真意を確認し、証人2人の立会いのもとで法律上定められた手続きを経て、公正証書として作成する必要があります。
現在の自筆証書遺言では、遺言本文そのものをパソコンで作成することはできませんが、別紙の財産目録についてはパソコンで作成できます。秘密証書遺言であれば、遺言本文を含めてパソコンで作成できますが、署名・押印や封印、公証人・証人の関与など別の方式要件を満たさなければなりません。
公正証書遺言は、本人が自分のパソコンで完成させる遺言ではなく、公証人が本人の意思を確認して作成するものです。そのため、パソコンは希望内容や財産を整理するための準備に利用し、正式な遺言は公証人を通じて作成することになります。
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