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ただし、遺言執行者自身が相続人である場合には、ほかの相続人から手続きの公平性を疑われたり、本人に大きな事務負担がかかったりすることがあります。特に、遺言執行者となった相続人がほかの相続人より多くの財産を取得する場合には、手続きを適切に進めていても不信感が生じやすいため注意が必要です。
相続人の1人が遺言執行者になると、ほかの相続人から「自分に有利なように手続きを進めているのではないか」と疑われることがあります。特に、遺言執行者自身が不動産や多額の預貯金を取得する内容の遺言では、利害関係が大きいため、不公平感につながりやすくなります。
遺言執行者の役割は、遺言者が残した内容を実現することであり、自分自身も相続人だからという理由で財産の分け方を変更したり、ほかの相続人の権利を無視して手続きを進めたりすることはできません。
また、遺言執行者は任務を開始したときには、遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知しなければなりません。さらに、相続財産の目録を作成して相続人へ交付する義務もあります。
そのため、相続財産の内容や手続きについて十分に説明せず、「遺言執行者なのだから自分の判断だけで進めればよい」と考えるのは適切ではありません。財産目録を示したり、必要に応じて手続きの状況を説明したりするなど、できるだけ透明性を持って進めることが、相続人間のトラブルを防ぐうえで重要です。
遺言執行者になるために、法律や相続実務に関する資格が必要なわけではありません。そのため、相続人が遺言執行者に指定されたものの、実際に相続が始まってから「何をすればよいのか分からない」と困ることがあります。
遺言の内容によっては、相続人や財産の確認、財産目録の作成、金融機関での預貯金手続き、不動産の名義変更、受遺者への財産の引渡しなど、さまざまな対応が必要になります。
財産の種類が多い場合や、金融機関・不動産が複数ある場合には、必要書類の収集だけでも時間がかかることがあります。
遺言執行者が就任を承諾した場合には、法律上、直ちに任務を行わなければならないとされています。また、相続財産の目録についても遅滞なく作成し、相続人へ交付する必要があります。
そのため、「仕事が忙しいので数か月間何もしない」「手続きが分からないのでそのまま放置する」といった状態は望ましくありません。遺言執行者に指定する際には、その人が信頼できるかどうかだけではなく、実際に相続手続きを進められる時間や能力があるかどうかも考慮する必要があります。
ただし、相続人が遺言執行者になったからといって、すべての手続きを本人だけで行わなければならないわけではありません。
遺言執行者自身が相続人であり、さらに遺言によって多くの財産を取得する場合には、法律上問題がなくても、ほかの相続人から厳しい目で見られる可能性があります。
遺言執行者が相続人であること自体は欠格事由ではありませんが、このようなケースでは、相続財産の内容や手続きを明確にし、記録を残しながら進めることが特に重要になります。
相続人同士の関係がもともと良くない場合や、特定の相続人に財産を集中させる遺言を作成する場合には、最初から利害関係の少ない第三者を遺言執行者に指定する方法も検討するとよいでしょう。
遺言執行者が手続きを多少遅らせたからといって、直ちに解任されるわけではありません。しかし、正当な理由なく任務を長期間放置するなど、遺言執行者が任務を怠っている場合には、相続人や受遺者などの利害関係人が家庭裁判所へ解任を請求できることがあります。
そのため、相続人を遺言執行者に指定する場合には、「家族だから無償でやってくれるだろう」「一番身近な人だから任せておけば安心」という理由だけで決めるのは避けたほうがよいでしょう。
遺言内容が複雑である、財産が多い、相続人同士の対立が予想されるといった場合には、遺言を作成する段階から、誰を遺言執行者にするのが適切かを検討しておくことが重要です。
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