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このような場合、すべての相続人が法定相続分だけを基準に財産を分けると、特に大きな貢献をした相続人にとって不公平な結果になることがあります。
そこで民法では、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について、その貢献を相続分に反映させる「寄与分」という制度を設けています。
ただし、親の介護をしたり、家業を手伝ったりしたからといって、必ず寄与分が認められるわけではありません。寄与分が認められるためには、親族関係において通常期待される範囲を超える特別な貢献があり、その行為によって被相続人の財産が維持または増加したことなどが必要です。
家業従事型とは、相続人が被相続人の営む事業に従事し、その労働によって被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合を指します。
通常であれば従業員を雇用して給与を支払う必要があるところ、長男が無償または著しく低い報酬で働いていたため、人件費を抑えることができ、その結果として父親の財産が維持・増加した場合には、寄与分が認められる可能性があります。
ただし、家業を手伝っていたという事実だけで、当然に寄与分が認められるわけではありません。主に次の点が判断の対象となります。
金銭等出資型とは、相続人が被相続人に対して金銭や財産を提供し、その結果として被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合を指します。
例えば、父親が所有する住宅のローンを長男が代わりに返済していた場合や、父親の事業を継続するために長女が自己資金を提供していた場合などが考えられます。
このような金銭的援助によって、被相続人が本来負担するはずだった支出を免れたり、所有する財産を維持できたりした場合には、寄与分が認められる可能性があります。
療養看護型とは、相続人が被相続人の療養や介護を行い、その結果として介護費用などの支出を抑えることにより、被相続人の財産の維持に特別な貢献をした場合を指します。
例えば、母親が病気によって日常生活に介助を必要とする状態となり、長女が長期間にわたって身の回りの世話や介護を行っていた場合などが考えられます。
通常であれば介護サービスや看護サービスを利用する必要があるところ、長女が無償で介護を行ったため、母親が介護費用の支出を免れた場合には、寄与分が認められる可能性があります。
ただし、親の介護をしたという理由だけで、必ず寄与分が認められるわけではありません。介護の必要性や内容、期間、負担の程度などを踏まえて判断されます。
扶養型とは、相続人が被相続人の生活費などを負担し、その結果として被相続人自身の財産の支出を減らすことで、財産の維持に特別な貢献をした場合を指します。
例えば、父親の収入が少なく、生活費を十分に賄うことができなかったため、長男が長年にわたって生活費や家賃などを負担していた場合などが考えられます。
このような援助によって、父親が自身の預貯金を取り崩さずに生活できた場合には、扶養型の寄与分が認められる可能性があります。
ただし、親族には民法上の扶養義務が認められる場合があるため、通常の扶養義務の範囲内で行った援助については、寄与分として評価されないことがあります。
財産管理型とは、相続人が被相続人の所有する財産を管理し、その結果として管理費用の支出を抑えたり、財産の価値を維持・増加させたりした場合を指します。
例えば、父親が複数の賃貸不動産を所有しており、長男が長年にわたって家賃の管理や入居者対応、建物の維持管理などを行っていた場合が考えられます。
通常であれば不動産管理会社などに報酬を支払って管理業務を委託する必要があるところ、長男が無償で管理していたため、管理費用を節約できた場合には、寄与分が認められる可能性があります。
ただし、被相続人の財産を管理していたという事実だけで、当然に寄与分が認められるわけではありません。
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