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遺言書があっても異なる内容で遺産を分けられることがある
ただし、遺言書があるからといって、相続人がその内容について一切話し合えないわけではありません。遺言の内容や関係者の状況によっては、相続人などの合意によって、遺言とは異なる形で財産を取得することができる場合があります。
もっとも、「相続人全員が賛成すれば、どのような遺言でも自由に変更できる」という意味ではありません。
遺言によって財産を取得する受遺者がいる場合や、遺言執行者が指定されている場合、遺産分割そのものが禁止されている場合などには、特に注意が必要です。
被相続人が有効な遺言書を残している場合には、まずその内容を確認します。
たとえば、「自宅不動産は長男に相続させる」「預貯金は妻に相続させる」などと定められていれば、原則としてその内容に沿って財産を承継します。
そのため、遺言書が見つかったにもかかわらず、その内容を確認せずに相続人だけで遺産分割協議を行うのは適切ではありません。
まず遺言書が有効なものか、誰にどの財産を取得させる内容なのか、遺言執行者が指定されているかなどを確認する必要があります。
遺言によって財産を取得する人も含め、関係者全員が別の分け方を希望している場合には、遺言とは異なる内容で財産を分けることが認められる場合があります。
たとえば、「全財産を長男に取得させる」という遺言があったものの、長男を含む相続人全員が、「自宅は長男、預貯金は長女が取得する」という分け方を希望するケースです。
ただし、これはすべての遺言について同じように扱えるという意味ではありません。
遺言の書き方や財産の帰属状況によって法律上の扱いが異なるため、具体的な内容を確認する必要があります。
遺言書では、法定相続人以外の第三者へ財産を遺贈することもできます。
たとえば、「友人Aに○○土地を遺贈する」という遺言がある場合、その土地について相続人だけで、「やはり長男が取得することにしよう」と決めればよいわけではありません。
友人Aは遺言によって財産を取得する立場にあるため、その権利を無視して相続人だけで処理することはできません。
遺言とは異なる形で財産を分けたい場合には、遺言によって権利を取得する受遺者など、影響を受ける関係者の意思も確認する必要があります。
なお、遺贈を放棄する方法や期限は、包括遺贈か特定遺贈かなどによって取扱いが異なるため、単純に「受遺者が口頭で同意すればよい」と考えないことが大切です。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、さらに注意が必要です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
民法1012条では、遺言執行者に、遺言内容を実現するための相続財産の管理その他必要な行為を行う権利と義務が認められています。また、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は原則として遺言執行者が行います。
さらに民法1013条では、遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産を処分するなど、遺言の執行を妨げる行為をすることができないとされています。
そのため、遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人だけで遺言と異なる内容を決め、そのまま財産を処分するのは避ける必要があります。
遺言とは異なる分け方を希望する場合には、遺言執行者にも事情を伝え、その関与のもとで手続きを整理することが重要です。
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