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一方、実際の相続では、家族構成や財産の種類、相続人同士の関係、遺留分の有無などが一人ひとり異なります。文章として自然な遺言書が作成できても、その内容が本人の希望に合っているとは限らず、相続開始後の手続きまで問題なく進められるとも限りません。
遺言書は、単に「誰に何を渡すか」を記載すればよいものではありません。同じ「長男に自宅を残したい」という希望でも、配偶者がいるのか、ほかに子どもがいるのか、長男が先に亡くなった場合にはどうするのかなどによって、検討すべき内容は変わります。
行政書士などの専門家へ相談すれば、本人の希望だけでなく、家族構成や財産の内容を確認しながら遺言書の文案を整理できます。
また、本人の希望どおりに財産を配分すると遺留分を侵害する可能性がある場合には、そのリスクも考慮する必要があります。遺留分を侵害する遺言が当然に無効になるわけではありませんが、相続開始後に遺留分侵害額請求を受け、財産を取得した人が金銭を支払わなければならなくなることがあります。
遺言書を作成するときには、文章だけを完成させるのではなく、「この内容で相続が始まったら何が起きるのか」まで想定しておくことが重要です。
遺言書では、財産の取得者を決めるだけでなく、実際に遺言内容を実現する遺言執行者を指定することもできます。
たとえば、預貯金や不動産など複数の財産がある場合や、相続人以外の人へ遺贈する場合には、相続開始後に誰が手続きを進めるのかまで決めておくと、遺族の負担を軽減しやすくなります。
また、「妻に全財産を相続させる」とだけ記載していると、妻が遺言者より先に亡くなった場合には、その内容を予定どおり実現できません。このようなケースでは、「妻が先に死亡している場合には長男へ相続させる」といった予備的な内容を定める方法があります。
行政書士は、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言や秘密証書遺言についても作成支援を行っています。本人の希望を聞き取りながら、必要な事項を整理し、遺言書の文案作成や必要資料の準備などを支援してもらうことができます。
遺言書は、本人の意思が書かれていればどのような形でも有効になるわけではありません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言にはそれぞれ法律上の方式があり、必要な要件を満たさなければ、相続開始後に遺言の有効性が問題になる可能性があります。
特に自筆証書遺言では、本文を本人が自書する必要があるなど、法律で定められたルールがあります。財産目録についてはパソコンで作成できる場合がありますが、本文までパソコンで作成したものを印刷して署名するだけでは、現在の自筆証書遺言の方式を満たしません。
AIを利用すると、それらしい遺言文案を短時間で作成することはできます。しかし、入力した家族関係や財産情報が不十分であれば、その前提のまま文章が作られてしまうことがあります。また、法律改正によって方式や手続きが変わることもあるため、最終的には作成時点の制度に適合しているかを確認することが重要です。
行政書士などの専門家へ相談すれば、遺言書の方式や財産の表示方法を確認しながら作成を進めることができます。ただし、専門家へ依頼したからといって、将来遺言書が争われる可能性を完全になくせるわけではありません。遺言能力や本人の真意などが後から争点になることもあるため、「専門家が作ったから絶対に無効にならない」というものではない点には注意が必要です。
方式上の不備や保管について不安がある場合には、公正証書遺言を作成する方法があります。
公正証書遺言は、行政書士が公正証書そのものを作成するのではありません。本人が希望する内容を公証人へ伝え、公証人が法律上の手続きに従って遺言公正証書を作成します。
行政書士へ公正証書遺言の作成支援を依頼した場合には、本人の希望内容の整理、相続関係や財産に関する必要書類の準備、公証人へ提出する原案や資料の整理、公証役場との事前調整などについて支援を受けることができます。
公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、自分だけで自筆証書遺言を作成する場合と比べて方式上の不備を防ぎやすく、原本も公証制度の中で保存されます。また、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要もありません。
AIを遺言作成に使うこと自体を避ける必要はありません。自分の財産を一覧にしたり、家族へどのような思いを伝えたいか整理したり、専門家へ相談する前に質問事項をまとめたりする用途では便利に利用できます。
一方、最終的な遺言書は、本人の家族関係や財産状況、遺留分、相続開始後の手続きまで踏まえて作成する必要があります。AIが作成した一般的な文例だけでは、その人に必要な予備的な条項や遺言執行者の指定、財産の特定方法などが十分でない場合があります。
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