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包括遺贈のメリット

初めに

遺言書によって財産を残す方法の一つに「包括遺贈」があります。包括遺贈とは、特定の不動産や預貯金などを個別に指定するのではなく、遺産の全部または一定の割合を指定して、相手に財産を引き継がせる方法です。

包括遺贈の特徴は、財産の種類や金額を細かく指定せずに、遺産全体に対する割合で承継先を決められることです。

そのため、遺言書を作成した後に財産の内容が変わる可能性がある場合や、具体的な財産の分配方法を相続開始後に決めてもらいたい場合などに利用しやすい方法といえます。

遺言書の作成後に財産が増減しても対応しやすい

包括遺贈の大きなメリットは、遺言書を作成した後に財産の内容や金額が変化しても、原則として指定した割合に基づいて財産を承継させられることです。

遺言書は、作成してから実際に効力が生じるまでに長い期間が経過することがあります。その間に生活費や医療費などの支出によって預貯金が減少したり、不動産を売却したりすることもあるでしょう。また、反対に新たな不動産を購入したり、相続によって財産を取得したりする可能性もあります。

一方、特定遺贈では、「〇〇市にある土地をAに遺贈する」といった形で財産を具体的に指定します。そのため、遺言書を作成した後に指定した土地を売却し、死亡時には所有していなかった場合などには、原則としてその遺贈が効力を生じないことがあります。

包括遺贈であれば、特定の財産が売却されたとしても、死亡時に残っている財産を基準として指定された割合の権利を承継できるため、財産の増減に柔軟に対応できます。

ただし、包括遺贈では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などの債務も原則として指定された割合に応じて承継します。そのため、遺言書の作成後に借入金が増えた場合には、受遺者の負担も大きくなる可能性があることに注意が必要です。

財産を個別に指定せず、割合を決めるだけで遺贈できる

包括遺贈は、遺言書を作成する際に、すべての財産について個別に取得者を指定する必要がないというメリットがあります。

特定遺贈では、例えば不動産であれば所在地や地番、預貯金であれば金融機関名や口座情報などを確認し、どの財産を誰に渡すのかを具体的に記載することが一般的です。所有する財産の種類が多い場合には、それぞれの内容を確認しながら遺言書を作成する必要があるため、一定の手間がかかります。

また、遺言書の作成後に新しい銀行口座を開設したり、株式を購入したりした場合でも、その財産が包括遺贈の対象となるため、財産が増えるたびに遺言書を修正する必要性を減らせることも利点です。

ただし、割合を指定するだけで遺贈できるからといって、財産の調査や整理が不要になるわけではありません。受遺者が取得する権利義務の範囲を把握するためには、相続開始後に財産や債務の内容を確認する必要があります。

また、遺産の内容によっては、受遺者とほかの相続人との間で具体的な分配方法を決める必要があるため、遺言書を作成する人の負担が軽くなる一方で、財産を受け取る人の手続き上の負担が増える場合もあります。

そのため、包括遺贈を利用する際には、財産を残す人だけでなく、受け取る人の立場も考慮しておくことが大切です。

遺産分割協議によって取得する財産を柔軟に決められる

包括遺贈では、受遺者が取得する割合を指定するものの、具体的にどの財産を取得するかまでは決めない場合があります。そのため、相続開始後に受遺者と相続人が話し合い、それぞれの希望や生活状況に応じて財産を分けることができます。

遺言者が生前に財産の分配方法を細かく決めなくても、相続開始後の状況に応じて柔軟に調整できることは、包括遺贈のメリットの一つといえます。

ただし、受遺者と相続人の希望が一致しない場合には、遺産分割協議が長期化する可能性があります。特に、不動産の取得や売却をめぐって意見が分かれる場合には、協議がまとまらず、財産の承継に時間がかかることも考えられます。

また、包括遺贈であっても、遺言書の内容によっては具体的な財産の帰属が定められている場合があるため、必ず遺産分割協議が必要になるわけではありません。

そのため、受遺者と相続人の関係が良好であり、相続開始後も円滑に話し合えると考えられる場合には、包括遺贈の柔軟性を活かしやすいでしょう。一方、相続人間で対立が予想される場合には、あらかじめ取得する財産を具体的に指定する特定遺贈も含めて検討することが望ましいでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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