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公正証書遺言を書き換える流れ・必要書類

初めに

遺言書を作成する際に、財産目録を必ず添付しなければならないという決まりはありません。財産の承継先を遺言本文だけで明確に特定できていれば、財産目録がなくても遺言書を作成することはできます。

しかし、不動産、預貯金、有価証券、生命保険、貸付金など多くの財産を所有している場合には、財産目録がないことで、死亡後の財産調査に時間がかかったり、相続人同士の認識に食い違いが生じたりすることがあります。特に、相続人が被相続人の財産状況をほとんど知らない場合には、財産目録を残しておくメリットは大きいでしょう。

以前の遺言と変更したい内容を確認する

まずは、現在の公正証書遺言の内容を確認し、どの部分を変更したいのかを整理します。手元に以前の遺言公正証書の正本や謄本がある場合には、それを見ながら、公証人に変更内容を説明できるようにしておくと手続きがスムーズです。

あわせて、以前の遺言を作成した後に、相続人が亡くなった、不動産を売却した、預貯金が大きく増減した、財産を取得させたい人が変わったといった事情がないかも確認します。一部だけを変更するのか、以前の遺言を全面的に撤回して新しく作り直すのかも、この段階で整理しておきましょう。

必要書類を準備する

公正証書遺言を作り直す場合には、新しい遺言の内容を確認するための資料を準備します。一般的には、遺言者本人の印鑑登録証明書または運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認資料、遺言者と相続人との関係が分かる戸籍、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金の通帳やコピーなどが必要になります。

相続人以外の人へ財産を遺贈する場合には、その人の住所を確認できる資料も必要です。また、自分で証人を用意する場合には、証人予定者の氏名・住所・生年月日が分かる資料を準備します。以前の公正証書遺言の正本や謄本が手元にあれば、それも持参すると変更内容を確認しやすくなります。

ただし、最初に公正証書遺言を作成したときと全く同じ書類を、必ずすべて集め直さなければならないわけではありません。必要な資料は今回作成する遺言の内容によって変わるため、公証役場へ相談したうえで準備すると効率的です。

証人2人を準備する

公正証書遺言を新しく作成するときには、証人2人の立会いが必要です。以前の公正証書遺言を変更するために新しい遺言公正証書を作る場合も同様です。

ただし、未成年者のほか、推定相続人や受遺者、それらの配偶者や直系血族など、法律上証人になることができない人がいます。そのため、財産を相続する予定の子どもや、遺贈を受ける予定の人を証人にすることはできません。自分で適切な証人を準備することが難しい場合には、公証役場に相談して証人を紹介してもらうこともできます。

公証人に変更内容を伝えて原案を作成してもらう

公正証書遺言は、予約なしで公証役場へ行き、その場ですぐに完成させるものではありません。まず公証人へ相談し、現在の財産状況や相続関係、以前の遺言内容、今回どのように変更したいのかを伝えます。

遺言者自身が「誰に、どの財産を、どのように取得させたいか」をまとめたメモを用意しておくと、打合せを進めやすくなります。必要資料や希望内容は、事前にメールや郵送などで公証人へ提出することも可能です。

公証人は提出された資料と本人の希望をもとに遺言公正証書の案を作成します。遺言者はその案を確認し、内容に修正したい部分があれば公証人と調整したうえで、最終的な文案を確定します。

作成日時と場所を決める

遺言公正証書の内容が固まったら、公証人と作成日時を決めます。通常は公証役場で作成しますが、病気や高齢などの理由で公証役場まで行くことが難しい場合には、公証人に自宅や病院、介護施設などへ出張してもらうこともできます。

また、現在は公正証書作成手続きがデジタル化されており、一定の事情があり、公証人が本人確認や遺言者の真意を適切に確認できると判断した場合には、ウェブ会議を利用して公正証書遺言を作成できることもあります。ただし、希望すれば必ずオンラインで作成できるわけではないため、利用したい場合には事前に公証人へ相談する必要があります。

証人2人の立会いのもとで新しい公正証書遺言を作成する

作成当日は、遺言者本人が証人2人の前で公証人に遺言の内容を伝えます。公証人は、遺言者本人の意思であることや判断能力を確認したうえで、事前に作成した遺言公正証書の内容を読み聞かせ、または閲覧させ、本人と証人に内容を確認してもらいます。

2025年10月1日以降、公正証書の作成手続きは原則としてデジタル化されています。現在は、原則として遺言公正証書の原本となる電磁的記録に遺言者と証人2人が電子サインを行い、公証人も電子サインと電子署名を行うことで公正証書が完成します。

そのため、以前の制度についてよく説明されていた「遺言者と証人、公証人が紙の原本に署名押印する」という流れは、現在の標準的な手続きとは異なります。もっとも、電磁的記録による作成が困難な一定の場合には、例外的な取扱いがされることもあります。

完成した遺言公正証書を受け取る

公正証書遺言が完成すると、遺言者は公正証書の内容を証明する電子データや書面の交付を受けることができます。現在は、従来の正本・謄本に相当するものについて、一定の場合には電子データとして交付を受けることもできます。

一方、遺言公正証書の原本は遺言者自身が保管するものではありません。電磁的記録で作成された原本は、日本公証人連合会が運営するシステム内で保存され、以前に紙で作成された公正証書については紙の原本が公証役場で保管されています。

そのため、自宅で保管する自筆証書遺言と比べ、原本の紛失や破棄、改ざんのリスクを抑えられる点が公正証書遺言の大きな特徴です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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