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生前の相続放棄に代わる手段

初めに

相続放棄は、被相続人が亡くなって相続が開始した後に行う手続きです。そのため、「将来この人の財産は一切相続しません」と、生前のうちに有効な相続放棄をしておくことはできません。

実際に相続が開始した後で相続放棄をする場合には、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。相続放棄が認められると、その相続については初めから相続人ではなかったものとして扱われ、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎません。

一方、生前の段階でも、将来の相続に備えて財産の渡し方を調整したり、特定の相続人に財産を残さない方向で準備したりすることはできます。ただし、生前贈与、推定相続人の廃除、遺言書、遺留分の放棄はいずれも相続放棄そのものではなく、効果も大きく異なります。

生前贈与で財産の承継先をあらかじめ決める

特定の人に多く財産を残したい場合には、生前贈与を利用する方法があります。自分が生きているうちに、相続人や相続人以外の人へ財産を贈与しておけば、その財産を生前に移転することができます。

ただし、生前贈与をすれば、その財産が将来の相続と完全に切り離されるとは限りません。相続人に対する婚姻・養子縁組や生計の資本としての贈与などは、遺産分割で特別受益として考慮されることがあります。また、遺留分を計算する際には、一定の生前贈与が算定の基礎に含まれる場合があります。

特に、相続人に対する一定の贈与については、原則として相続開始前10年間に行われたものが遺留分の計算で問題になることがあります。相続人以外への贈与についても、原則として相続開始前1年間の贈与などが対象となる場合があります。

推定相続人の廃除を申し立てる

特定の相続人に財産を相続させたくない場合には、「推定相続人の廃除」という制度が利用できることがあります。

ただし、廃除は「関係が悪い」「財産を渡したくない」という理由だけで自由に利用できる制度ではありません。対象となるのは、遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待した場合、重大な侮辱を加えた場合、その他の著しい非行があった場合などです。

生前に廃除を求める場合には、被相続人本人が家庭裁判所へ請求し、家庭裁判所の判断を受ける必要があります。単に本人同士で「相続させない」と約束したり、念書を書いたりするだけでは、相続人としての地位を失わせることはできません。

なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、推定相続人の廃除制度の対象にはなりません。兄弟姉妹に財産を残したくない場合には、廃除ではなく遺言書によって財産の取得者を指定する方法を検討することになります。

遺言書で財産の取得者を指定する

特定の相続人に財産を残したくない場合には、遺言書を作成し、別の相続人や相続人以外の人へ財産を相続させたり遺贈したりする方法があります。

たとえば、兄弟姉妹が相続人になる可能性があるものの、全財産を配偶者に残したい場合には、その旨を遺言書に定めておくことができます。兄弟姉妹には遺留分がないため、有効な遺言によって配偶者へ財産を集中させやすいケースです。

一方、配偶者、子、父母など遺留分を持つ相続人がいる場合には注意が必要です。遺留分を侵害する内容の遺言を作成すること自体は可能であり、その遺言が当然に無効になるわけではありません。ただし、遺留分を侵害された人が遺留分侵害額請求を行うと、財産を取得した受遺者や受贈者が侵害額に相当する金銭を支払う必要が生じることがあります。

そのため、「この人には一切財産を渡したくない」という希望がある場合でも、遺留分の有無や、請求された場合の支払資金まで考慮して遺言内容を決めることが重要です。

遺留分を生前に放棄する

遺留分を持つ人は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を受ければ遺留分を放棄することができます。

ただし、生前の遺留分放棄は本人同士の合意だけでは成立しません。遺留分を持つ本人が家庭裁判所へ申し立て、許可を受けた場合に限って効力が生じます。

また、遺留分を放棄したからといって、その人が相続人ではなくなるわけではありません。遺留分の放棄は、あくまで最低限保障されている遺留分を請求する権利を放棄する手続きです。

そのため、遺留分を放棄した人でも、相続開始時には法定相続人となることがあり、遺言書で処分されていない財産を相続したり、被相続人の債務を承継したりする可能性があります。財産も借金も含めて相続そのものを拒否したい場合には、相続開始後に改めて相続放棄を検討する必要があります。

生前の遺留分放棄は相続放棄の代わりにはならない

相続放棄と遺留分放棄は名称が似ていますが、法律上の効果は大きく異なります。

相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われ、原則としてプラスの財産も借金などのマイナスの財産も承継しません。一方、遺留分を放棄しても相続人としての地位は残るため、相続債務から当然に外れることはありません。

そのため、「親に借金があるので今のうちに相続を断っておきたい」という目的で遺留分放棄をしても、相続放棄の代わりにはなりません。このような場合には、生前にできる範囲で財産・債務の状況を把握し、実際に相続が開始した後、3か月の熟慮期間を意識して相続放棄を検討する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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