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しかし、遺言書に「全財産を妻に相続させる」と記載すれば、必ず何の問題もなく妻がすべての財産を取得できるとは限りません。
妻に全財産を相続させる遺言書を作成する際には、ほかの相続人に認められている「遺留分」を確認しておくことが重要です。
遺留分とは、一定の法定相続人に対して、法律で保障されている最低限の遺産取得利益のことです。遺留分は、配偶者や子ども、一定の場合の父母などに認められますが、兄弟姉妹には認められていません。
遺言書では、原則として財産の承継先や分配方法を自由に指定できます。そのため、妻にすべての財産を相続させる内容の遺言書を作成すること自体は可能です。
ただし、その遺言によってほかの相続人の遺留分が侵害された場合には、相続開始後に妻が金銭の支払いを求められる可能性があります。
夫婦で互いに財産を残したいと考えている場合には、2人で相談しながら遺言書の内容を決めることもあるでしょう。しかし、夫婦が同一の証書にそれぞれの遺言を記載することは、法律上認められていません。
民法第975条では、2人以上の人が同一の証書によって遺言をすることを禁止しています。これは「共同遺言の禁止」と呼ばれる規定です。
例えば、夫婦が1枚の紙に「夫が先に亡くなった場合には妻に全財産を相続させる。妻が先に亡くなった場合には夫に全財産を相続させる」と記載し、夫婦それぞれが署名押印した場合、共同遺言に該当し、無効となるおそれがあります。
共同遺言が禁止されている理由の一つは、遺言者それぞれが自分の意思で遺言を作成し、自由に撤回できるようにするためです。
遺言は、作成した時点で内容が確定するものではなく、遺言者が生存している間は、法律で定められた方法によって全部または一部を撤回できます。
例えば、夫婦が共同で遺言書を作成した後、夫だけが財産の分配方法を変更したいと考えた場合、同じ証書に妻の遺言も記載されていると、夫の意思だけで変更することが難しくなるおそれがあります。
このような問題を防ぎ、遺言者一人ひとりの最終的な意思を尊重するために、民法では共同遺言が禁止されています。
夫婦が互いに財産を残したい場合でも、それぞれが独立した遺言書を作成することは可能です。
ただし、形式的に紙を分ければ必ず問題がないというわけではなく、それぞれの遺言が独立したものとして作成され、法律上の方式を満たしていることが重要です。
また、公正証書遺言を作成する場合にも、夫婦それぞれが別個の遺言書を作成する必要があります。
公正証書遺言では、原則として2人以上の証人の立会いが必要ですが、民法第974条により、推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。
そのため、妻に全財産を相続させる公正証書遺言を夫が作成する場合、妻は推定相続人であるため、証人になることはできません。
ただし、妻が証人になれないことと、公証人への相談や手続きへの付き添いが一律に禁止されることは別の問題です。実際の作成手続きでは、遺言者の自由な意思が確保されるよう、公証人の指示に従って対応する必要があります。
夫婦で遺言書を作成する際には、それぞれの遺言書を独立して作成し、形式上の不備が生じないよう注意しましょう。
妻に全財産を相続させたい場合には、妻が夫より先に亡くなる可能性についても考えておくことが大切です。
遺言書は、作成した時点ではなく、原則として遺言者が死亡した時に効力が生じます。そのため、遺言書で財産の取得者として指定した妻が夫より先に亡くなった場合、妻に財産を相続させるという指定は、そのまま実現できなくなります。
このような場合に備えて利用できるのが「予備的遺言」です。
予備的遺言とは、最初に指定した財産の取得者が遺言者より先に亡くなった場合などに備え、次に財産を取得する人をあらかじめ定めておく遺言のことです。
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