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遺産分割協議でトラブルになりやすいケース

初めに

遺産分割協議は、亡くなった方(被相続人)が残した財産について、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを決める手続きです。相続人全員が分割方法に納得できれば円滑に進められますが、財産の分け方や相続人同士の関係によっては、意見が対立し、協議が長期化することもあります。

特に、生前の介護や金銭的な援助、再婚による複雑な家族関係、不動産の分割などが関係する場合には、それぞれの相続人が考える公平な分け方に違いが生じやすくなります。また、相続人の所在が分からない場合や、協議中に別の相続が発生した場合には、手続き自体が複雑になることもあります。

介護などの貢献を理由に相続分の増加を求める相続人がいる場合

相続人の中に、被相続人の生前に介護や家業の手伝いなどを長期間行っていた人がいる場合、その貢献を遺産分割に反映させるかどうかで意見が対立することがあります。このような場合に問題となるのが、民法第904条の2に定められている「寄与分」です。

寄与分が認められるためには一定の条件がある

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人について、その貢献を相続分に反映させる制度です。

ただし、親の介護をしていたという理由だけで、必ず寄与分が認められるわけではありません。一般的には、通常の親族間の扶養や協力を超える特別な貢献があったか、その貢献が被相続人の財産の維持または増加につながったかなどが重要になります。

例えば、長期間にわたって無償で介護を行い、その結果として介護サービスの利用費用を大幅に抑えられた場合には、寄与分が認められる可能性があります。

寄与分を主張する場合には、介護の期間や内容を記録した日記、通院への付き添いの記録、介護費用の領収書、仕事を休んだことが分かる資料などを用意しておくと、貢献の内容を客観的に説明しやすくなります。

相続人間の話し合いで寄与分について合意できない場合には、家庭裁判所の調停や審判によって解決を図ることも考えられます。

生前に多額の援助を受けた相続人がいる場合

相続人の中に、被相続人から生前に住宅購入資金や事業資金などの援助を受けた人がいる場合には、遺産をどのように分けるかが争点になることがあります。

特別受益は相続分の計算に影響する

特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組、生計の資本として特別な贈与を受けたりした場合の利益をいいます。

特別受益がある場合には、原則として、その贈与の価額を相続開始時の財産に加えたうえで各相続人の相続分を計算し、すでに贈与を受けた相続人については、その価額を相続分から差し引く方法がとられます。これを「特別受益の持戻し」といいます。

ただし、生前に受けた援助のすべてが特別受益になるわけではありません。

特別受益に該当するかどうかは援助の目的や内容によって異なる

特別受益に該当する可能性があるものとして、住宅の購入資金、独立開業のための資金、多額の結婚資金、扶養の範囲を超える生活費の援助などが挙げられます。

一方、通常の扶養義務の範囲内で支払われた生活費や教育費などは、一般的に特別受益に該当しないことがあります。ただし、大学進学や留学にかかった費用については、金額の大きさだけでなく、家庭の経済状況やほかの兄弟姉妹との教育機会の違いなども考慮されるため、一律に判断することはできません。

また、生命保険の死亡保険金は原則として受取人固有の財産とされますが、保険金の額や遺産全体に占める割合などによっては、特別受益に準じた調整が問題となる場合もあります。

特別受益をめぐる争いでは、生前贈与の有無だけでなく、その目的や金額、被相続人の意思なども重要になります。相続人間で過去の援助について主張が対立しないよう、贈与契約書や振込記録などを整理し、できる限り客観的な資料に基づいて話し合うことが大切です。

被相続人が再婚しており、相続関係が複雑になっている場合

被相続人に離婚や再婚の経験がある場合には、現在の家族だけでなく、前の婚姻関係で生まれた子どもなども相続人になることがあり、遺産分割協議が複雑になる可能性があります。

離婚によって元配偶者との法律上の婚姻関係は終了するため、原則として元配偶者には相続権がありません。

しかし、離婚しても親子関係はなくならないため、前の配偶者との間に生まれた子どもには引き続き相続権が認められます。

前婚で生まれた子どもとの協議が必要になる

再婚家庭で相続が発生した場合、前の婚姻関係で生まれた子どもと現在の家族がほとんど交流していないことがあります。

そのため、相続手続きの段階で初めて連絡を取ることになり、財産の分配について意見が対立するケースも考えられます。

また、前妻との間の子どもと連絡が取れない場合には、遺産分割協議を進めるために所在調査などが必要になることもあります。

なお、前妻自身は通常、離婚した元夫の相続人にはならないため、前妻が当然に遺産分割協議へ参加するわけではありません。ただし、未成年の子どもの法定代理人となる場合などには、手続きに関わる可能性があります。

再婚相手の連れ子には原則として相続権がない

再婚に伴い、配偶者の連れ子と一緒に生活している場合にも注意が必要です。

再婚相手の子どもとは、婚姻しただけでは法律上の親子関係が成立しません。そのため、長年同居して実の親子のように暮らしていたとしても、養子縁組をしていなければ、原則として法定相続人にはなりません。

連れ子に財産を引き継がせたい場合には、養子縁組を検討するほか、遺言書によって財産を遺贈する方法もあります。

再婚している方が相続トラブルを防ぐためには、戸籍上の相続関係を正確に把握し、前の婚姻関係で生まれた子どもを含めた相続人の権利に配慮することが重要です。遺言書を作成する場合にも、一定の相続人に認められる遺留分を考慮し、財産の承継方法を検討しておくことが望ましいでしょう。

相続人の中に連絡が取れない人や行方不明者がいる場合

遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意によって成立する手続きです。そのため、一部の相続人と連絡が取れない場合には、ほかの相続人だけで協議を成立させることはできません。

例えば、被相続人に3人の子どもがいて、そのうち1人が長年家族と連絡を取っておらず、現在の住所も分からない場合を考えてみましょう。残りの2人が遺産の分け方について合意していたとしても、所在不明の相続人を除外して遺産分割協議を成立させることは原則としてできません。

そのため、相続手続きを進める際には、まず被相続人の出生から死亡までの戸籍などを取得し、相続人を正確に確定させる必要があります。そのうえで、相続人の現在の住所や連絡先を確認し、協議に参加できるようにすることが重要です。

所在が分からない場合には家庭裁判所の手続きが必要になることもある

戸籍や住民票などを調査しても相続人の所在が判明しない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。

不在者財産管理人は、行方不明となっている人の財産を管理するために選任される人であり、家庭裁判所の権限外行為許可を得ることで、本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

また、長期間にわたり生死が不明な場合には、失踪宣告の制度が利用できる可能性もあります。ただし、単に連絡が取れないという理由だけで失踪宣告が認められるわけではなく、原則として7年間生死が明らかでないことなど、法律上の条件を満たす必要があります。

このような手続きを利用すると、申立てに必要な書類の収集や家庭裁判所での審理などに時間がかかるため、相続手続きが長期化することがあります。

そのため、生前から家族の連絡先を確認しておくとともに、相続人同士で協議を行うことが難しいと予想される場合には、遺言書を作成して財産の取得者を明確にしておくことも有効です。ただし、遺言書があればすべての相続手続きで相続人との連絡が不要になるわけではないため、内容に応じた準備が必要です。

相続財産に土地や建物などの不動産が含まれている場合

遺産の中に不動産が含まれている場合、誰がその不動産を取得するか、どのように価値を評価するかなどをめぐって意見が対立することがあります。

預貯金であれば金額に応じて分配しやすい一方、土地や建物は現物を簡単に分けられるとは限りません。特に、遺産の大部分が自宅などの不動産であり、預貯金が少ない場合には、相続人全員が納得できる分割方法を見つけることが難しくなります。

不動産を分ける方法には複数の選択肢がある

不動産の遺産分割では、主に現物分割、代償分割、換価分割、共有分割という方法が考えられます。

現物分割は、不動産などの財産をそのまま特定の相続人に取得させる方法です。複数の不動産がある場合には、それぞれを別の相続人が取得することなどが考えられます。ただし、不動産の価値に差がある場合には、公平な分割が難しくなることがあります。

代償分割は、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人へ代償金を支払う方法です。例えば、長男が3,000万円の実家を取得し、次男に1,500万円を支払うことで、財産の取得額を調整することができます。ただし、長男に十分な預貯金がなければ、代償金を準備できない可能性があります。

換価分割は、不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。現金に換えることで分割しやすくなりますが、不動産の売却に時間がかかったり、希望する価格で売却できなかったりすることがあります。また、実家を手放したくない相続人がいる場合には、合意が難しくなることもあります。

共有分割は、複数の相続人が不動産を共有名義で取得する方法です。直ちに売却せずに不動産を残せる一方、将来の売却や建て替え、管理方法などについて共有者間で意見が分かれる可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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