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遺言書で使用する適切な言葉について

初めに

遺言書を作成する際は、自分の希望を正確に伝えるために、言葉の選び方に注意する必要があります。日常会話では問題のない表現でも、遺言書に使用すると意味が曖昧になり、相続人の間で解釈が分かれてしまうことがあります。

特に、財産を誰に、どのような方法で引き継いでもらうかを指定する場合は、法律上の意味が明確な表現を使用することが重要です。「任せる」「委託する」「譲りたい」といった言葉だけでは、財産を取得させる意思が明確に伝わらない可能性があります。

相続人に財産を引き継がせる場合は「相続させる」

配偶者や子どもなど、法律上の相続人に特定の財産を引き継がせたい場合は、「相続させる」という表現を使用するのが一般的です。

例えば、自宅を妻に、預貯金を長男に引き継がせたい場合は、「自宅の土地および建物を妻〇〇に相続させる」「〇〇銀行の預金を長男〇〇に相続させる」といった形で記載します。

このように、特定の財産を特定の相続人に取得させる内容の遺言は、「特定財産承継遺言」と呼ばれます。あらかじめ財産の取得者を明確にしておくことで、遺言者の意思に沿った財産の承継を進めやすくなります。

また、「相続させる」と記載された不動産については、その財産を取得する相続人が単独で相続登記を申請できます。一方、「遺贈する」という表現を用いた場合には、相続とは異なる登記手続が必要となります。

相続人以外に財産を渡す場合は「遺贈する」

法律上の相続人ではない人や団体に財産を残したい場合は、「遺贈する」という表現を使用します。

例えば、長年お世話になった知人、介護などで支えてくれた人、社会貢献活動を行う法人などに財産を渡したい場合が該当します。また、婚姻届を提出していない事実婚のパートナーや、法律上の配偶者として認められていない同性パートナーに財産を残したい場合にも、遺贈を利用することが考えられます。

遺贈には、財産の全部または一定の割合を渡す「包括遺贈」と、特定の財産を指定して渡す「特定遺贈」の2種類があります。

包括遺贈とは

包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を指定して、相手に財産を取得させる方法です。

例えば、「所有する財産のすべてを〇〇に包括して遺贈する」「遺産の3分の1を〇〇に包括して遺贈する」といった記載が考えられます。

包括遺贈を受けた人は、原則として指定された割合に応じて財産だけでなく債務も承継するため、遺産に借入金などが含まれている場合は注意が必要です。また、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされており、遺産分割などの手続に関わる場合もあります。

特定遺贈とは

特定遺贈とは、不動産や預貯金など、渡したい財産を具体的に指定する方法です。

例えば、「〇〇銀行〇〇支店の普通預金を〇〇に遺贈する」「所有する〇〇所在の土地を〇〇に遺贈する」といった記載が該当します。

特定遺贈では、対象となる財産が明確になるため、特定の人に自宅を残したい場合や、特定の団体に一定の金銭を寄付したい場合などに利用できます。

財産を取得する割合を指定する場合は「相続分」を明確にする

特定の財産を誰に渡すかではなく、相続人が遺産を取得する割合を決めたい場合は、相続分を指定する方法があります。

例えば、妻と長男、長女が相続人となる場合に、「妻の相続分を2分の1、長男および長女の相続分をそれぞれ4分の1と指定する」といった記載が考えられます。

このように割合を指定すると、各相続人が取得する遺産の割合をあらかじめ定めることができます。ただし、相続分を指定しただけでは、具体的にどの不動産や預貯金を誰が取得するかまでは決まらないため、相続開始後に遺産分割協議が必要になる場合があります。

そのため、特定の財産を確実に特定の相続人へ引き継がせたい場合には、単に相続分を指定するだけでなく、財産ごとの取得者も明確にしておくことが大切です。

遺言書では曖昧な表現を避けることが大切

遺言書は、遺言者が亡くなった後に効力が生じるため、記載内容について本人に確認することができません。そのため、作成する段階で財産の内容や取得者、財産を渡す方法などをできる限り具体的に記載しておく必要があります。

特に、「財産を任せる」「家を使ってほしい」「預金を譲りたい」といった表現は、財産の所有権を取得させる趣旨なのか、管理や使用を認める趣旨なのかが不明確になるおそれがあります。

遺言者の希望を実現し、相続手続を円滑に進めるためには、法律上の意味を踏まえた適切な言葉を選ぶとともに、財産と取得者を正確に特定することが重要です。遺言書の内容によっては、遺留分への配慮や遺言執行者の指定なども必要になるため、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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