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NISA口座の相続でまず知っておきたい前提知識

初めに

亡くなった方がNISA口座で株式や投資信託を保有していた場合、その財産はどのように相続されるのでしょうか。

NISAは、株式や投資信託などの運用益が一定の条件のもとで非課税になる制度です。通常の証券口座とは税金の取扱いが異なるため、相続が発生した場合にも非課税のまま財産を引き継げるのではないかと考える方もいるかもしれません。

しかし、NISA口座は本人だけが利用できる非課税口座であり、相続人がその口座をそのまま引き継ぐことはできません。また、口座内に保有されている株式や投資信託については相続できますが、NISAの非課税扱いまで引き継がれるわけではない点に注意が必要です。

そのため、NISA口座の相続では、通常の株式や投資信託の相続手続きに加えて、相続後の金融商品の管理方法や税金の取扱いについても理解しておくことが大切です。

ここでは、NISA口座の相続について、まず知っておきたい3つの基本的なポイントを解説します。

亡くなった方のNISA口座そのものは相続できない

NISA口座を相続する際に、最初に理解しておきたいのは、口座そのものを相続人が引き継ぐことはできないという点です。

NISA口座は、口座名義人本人が利用することを前提とした非課税口座です。そのため、口座名義人が亡くなった場合には、相続人がそのNISA口座を引き継いで、引き続き非課税で投資を行うことは認められていません。

この場合、長男は父親が保有していた投資信託を相続することはできますが、父親のNISA口座をそのまま利用して、非課税で運用を続けることはできません。

また、長男自身がすでにNISA口座を開設している場合であっても、父親のNISA口座にあった投資信託を、自分のNISA口座へ直接移すことはできません。

相続人自身のNISA口座にも直接移管できない

NISA口座で保有していた株式や投資信託を相続する場合には、原則として、相続人名義の一般口座や特定口座など、課税口座で引き継ぐことになります。

これは、NISAが個人ごとに適用される制度であり、亡くなった方の非課税投資枠を相続人に引き継ぐ仕組みではないためです。

相続人が今後もNISAを利用したい場合には、自分自身のNISA口座を使って、制度の条件に従って新たに金融商品を購入する必要があります。

そのため、NISA口座で購入した金融商品だからといって、家族がそのまま非課税の状態を引き継げるわけではないことを理解しておきましょう。

金融機関への死亡届出が必要になる

NISA口座の名義人が亡くなった場合には、その口座を開設している金融機関に死亡の事実を連絡し、所定の届出を行う必要があります。

具体的には、相続人が金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する手続きが必要です。

この届出は、相続人が死亡の事実を知った後、遅滞なく行うこととされています。

また、NISA口座内の株式や投資信託について相続手続きを進めるためには、金融機関が指定する相続関係書類なども準備する必要があります。

必要書類や提出方法は金融機関によって異なるため、まずは亡くなった方が利用していた証券会社や銀行へ連絡し、手続きの流れを確認することが重要です。

NISA口座内の株式や投資信託は相続の対象になる

NISA口座そのものを相続人が引き継ぐことはできませんが、口座内に保有されている株式や投資信託などの金融商品は相続財産となります。

例えば、亡くなった方がNISA口座で国内株式や投資信託を保有していた場合、それらはほかの預貯金や不動産などと同様に、相続の対象となります。

そのため、誰が金融商品を取得するのかについては、遺言書の有無や相続人の構成などに応じて決める必要があります。

遺言書がある場合は原則としてその内容に従う

亡くなった方が遺言書を残しており、NISA口座内の株式や投資信託について承継先を指定していた場合には、原則としてその遺言内容に従って相続手続きを進めます。

ただし、遺言書に記載された内容が不明確な場合には、どの金融商品が対象となるのかについて確認が必要になることがあります。

また、遺言執行者が指定されている場合には、その人が金融機関との連絡や必要書類の提出などを担当することもあります。

そのため、遺言書がある場合には、金融機関へその旨を伝え、遺言書の種類や遺言執行者の有無に応じた手続きを確認しましょう。

相続人名義の証券口座が必要になる場合がある

NISA口座内の株式や投資信託を相続する場合には、相続人が金融商品を受け取るための証券口座を準備する必要があります。例えば、亡くなった方がネット証券で投資信託を保有していた場合、相続人が同じ証券会社に口座を開設し、そこへ投資信託を移管する方法が採られることがあります。

ただし、すべての金融商品をそのまま移管できるわけではありません。

保有している商品の種類や金融機関の取扱いによっては、移管先となる口座に制限があったり、所定の方法で換金する必要が生じたりすることもあります。

また、金融機関によっては、相続人がすでに保有している証券口座を利用できる場合もあります。

そのため、NISA口座内の金融商品を相続する際には、金融商品を現物のまま取得できるか、相続人名義のどの口座に移管できるかについて、事前に確認しておくことが重要です。

相続開始後の運用益には税金がかかる場合がある

NISA口座の相続では、金融商品を誰が引き継ぐかだけでなく、相続後の税金の取扱いにも注意が必要です。

NISA制度では、通常、口座内で保有している株式や投資信託などについて、一定の条件のもとで売却益や配当金、分配金などが非課税となります。

しかし、NISA口座の名義人が亡くなった場合には、その非課税の取扱いが相続人に引き継がれるわけではありません。

そのため、相続開始後に発生した金融商品の値上がり益や、相続人が取得した後の配当金・分配金などについては、税金がかかることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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