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NISA口座は、本人が非課税で資産運用を行うための口座であり、相続人がその口座をそのまま引き継ぐことはできません。ただし、NISA口座内に保有されている株式や投資信託などの金融商品については、相続財産として引き継ぐことが可能です。
そのため、NISA口座の相続では、金融機関に相続の発生を届け出たうえで、財産を取得する相続人を確定し、相続人名義の証券口座などへ金融商品を移管する必要があります。
ここでは、NISA口座の相続手続きについてのステップを解説します。
NISA口座の相続手続きを始める際には、まず亡くなった方がどの金融機関にNISA口座を開設していたのかを確認する必要があります。
NISA口座は、証券会社だけでなく銀行などの金融機関でも開設できます。ただし、金融機関によって取り扱う金融商品が異なり、証券会社では上場株式や投資信託など、銀行では主に投資信託などを取り扱っています。
そのため、亡くなった方が証券会社を利用していたのか、銀行を通じて投資を行っていたのかを調べることが大切です。
まずは、被相続人の自宅に保管されている書類を確認しましょう。
また、被相続人が生前に財産目録やエンディングノートなどを作成していた場合には、利用している金融機関の名前や口座情報が記載されていることもあります。
さらに、銀行口座の取引履歴に証券会社への振込や証券会社からの入金が記録されていれば、投資口座の存在を確認する手掛かりになります。
ただし、証券会社の口座が見つかったからといって、その口座内に必ずNISA口座が開設されているとは限りません。そのため、取引先の金融機関が判明した後は、NISA口座の有無についても確認する必要があります。
亡くなった方が利用していた金融機関が判明したら、その金融機関に口座名義人が死亡したことを連絡します。
証券会社や銀行によって受付方法は異なりますが、相続専用窓口への電話や、公式サイトの相続手続き受付フォームなどを利用する方法があります。
連絡の際には、被相続人の氏名や住所、生年月日、死亡日などを確認される場合があるため、あらかじめ必要な情報を整理しておきましょう。
また、口座番号が分かる資料や、相続手続きを行う人の本人確認書類などを手元に用意しておくと、手続きを進めやすくなります。
なお、口座番号が分からない場合でも、被相続人の氏名や住所などをもとに口座を調査してもらえる可能性があります。
金融機関に相続の発生を連絡したら、次にNISA口座内の金融商品や評価額を確認します。
NISA口座には、上場株式や投資信託、ETFなど、さまざまな金融商品が保有されている場合があります。
これらの金融商品は相続財産となるため、ほかの預貯金や不動産などと併せて把握することが重要です。
NISA口座内の金融商品の内容を把握したら、次に誰がその財産を取得するのかを決めます。
株式や投資信託などの金融商品は、NISA口座で保有されていたものであっても相続財産に含まれます。
そのため、財産の承継先は、遺言書の有無や相続人の構成などに応じて決める必要があります。
被相続人が有効な遺言書を残しており、NISA口座内の金融商品の承継先が明確に指定されている場合には、原則としてその遺言内容に従って相続手続きを進めます。
ただし、遺言書の内容が不明確な場合や、対象となる金融商品が十分に特定されていない場合には、別途確認が必要になることがあります。
また、遺言執行者が指定されている場合には、その人が金融機関との連絡や必要書類の提出などを担当することもあります。
そのため、遺言書がある場合には、遺言書の種類や内容、遺言執行者の有無について金融機関に伝え、必要書類を確認しておきましょう。
NISA口座内の金融商品を取得する人が決まったら、金融機関へ必要書類を提出し、相続手続きを進めます。
一般的には、被相続人の死亡を確認できる戸籍謄本や、相続関係を確認する書類、遺言書または遺産分割協議書、印鑑登録証明書などが必要になる場合があります。
また、金融機関所定の相続手続依頼書や、NISA口座に関する届出書などの提出も必要です。
ただし、実際に必要となる書類は、遺言書の有無や相続人の構成、金融機関の取扱いによって異なります。
そのため、金融機関から案内された書類を確認し、不備がないように準備することが重要です。
NISA口座の相続手続きで特に注意したいのは、亡くなった方のNISA口座内にある金融商品を、相続人自身のNISA口座へ直接移管することはできないという点です。
例えば、父親がNISA口座で保有していた株式を長男が相続する場合、長男自身がNISA口座を持っていたとしても、父親の株式をそのNISA口座へ移すことはできません。
これは、NISAの非課税措置が口座名義人本人に認められる制度であり、相続によって非課税投資枠を引き継ぐ仕組みではないためです。
そのため、相続した株式や投資信託は、原則として相続人名義の特定口座または一般口座などの課税口座へ移管することになります。
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