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自筆証書遺言に使用する紙・ペンの選び方

初めに

自筆証書遺言を作成する際、民法では紙の材質や色、筆記具の種類まで細かく指定しているわけではありません。

そのため、法務局の保管制度を利用しないのであれば、法律上は特別な遺言書専用紙を用意する必要はありません。

また、将来的に法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する可能性があるのであれば、最初から同制度の様式に合った紙を使って作成すると、後から書き直す手間を減らせます。

紙は保存しやすい白色のA4用紙が使いやすい

自筆証書遺言について、法律上「和紙でなければならない」「厚紙を使わなければならない」といった決まりはありません。

実際には、一般的な白色のA4用紙でも問題なく作成できます。長期保管を考えるのであれば、極端に薄い紙や破れやすい紙、時間の経過によって印字や文字が消えやすい感熱紙などは避けたほうがよいでしょう。

特に、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する予定がある場合には、A4サイズが指定されています。そのため、初めから白色のA4用紙を使用しておけば、保管申請にも対応しやすくなります。

和紙を使用すること自体に問題があるわけではありませんが、「長持ちするから必ず和紙を選ぶべき」というものではありません。読みやすく、保管しやすく、必要に応じて法務局へ提出できる用紙を選ぶことのほうが重要です。

チラシの裏やメモ用紙は避けたほうがよい

自筆証書遺言は、使用した紙が一般的な便箋ではないという理由だけで直ちに無効になるわけではありません。

しかし、広告の裏面や小さなメモ用紙などに書いておくと、遺品整理の際に不要な紙と判断されて捨てられたり、ほかの書類に紛れて見つからなくなったりする可能性があります。

また、紙が小さすぎると財産や相続人について十分な内容を記載できず、後から書き足す必要が生じることもあります。

そのため、実務上は他の書類と区別しやすいA4程度の用紙を使用し、表題として「遺言書」と記載するなど、重要な書類であることが分かりやすい状態にしておくとよいでしょう。

ペンは容易に消えないものを使用する

遺言書を書く際には、油性ボールペンや通常のボールペン、万年筆など、時間が経過しても文字が消えにくい筆記具を使用するのが適しています。

法務局の自筆証書遺言書保管制度でも、長期間保管することを前提として、消えるインクなどを使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用するよう案内されています。

万年筆を使用する場合には、紙との組み合わせによってインクがにじんだり裏抜けしたりすることがあります。特別なこだわりがなければ、文字が安定して残るボールペンを利用するほうが扱いやすいでしょう。

色についても、黒や濃い青など、長期間経過しても読みやすい濃色を選ぶのが無難です。

鉛筆や消せるボールペンは使用しないほうが安全

鉛筆やシャープペンシルで書いたからといって、それだけを理由に遺言書が当然に無効になると一律にいうことはできません。

しかし、鉛筆で書いた文字は消しゴムで容易に消すことができ、保管中に薄くなる可能性もあります。作成後に第三者から書き換えられたのではないかという疑いが生じやすい点も問題です。

また、いわゆるフリクションなどの消せるボールペンは、摩擦や温度によって文字が見えなくなる性質があります。長期間保存する重要書類には適していません。

遺言書は作成から実際に使用されるまで何年、何十年と経過することもあるため、容易に消すことのできない筆記具を選ぶことが重要です。

法務局で保管する場合は用紙の様式にも注意する

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、民法上の遺言方式とは別に、保管制度独自の用紙のルールがあります。

現在の主な様式は、A4サイズの用紙を使用し、上側5mm以上、下側10mm以上、左側20mm以上、右側5mm以上の余白を確保したうえで、片面だけに記載するというものです。文字の判読を妨げるような地紋や彩色のある用紙は使用できません。

普通の罫線が入った用紙については、文字の判読を妨げないものであれば使用できます。

また、遺言書が複数ページになる場合でも、ホチキスなどで綴じず、ばらした状態で提出します。各ページには通し番号を付ける必要がありますが、1枚だけの場合にはページ番号は省略できます。

そのため、法務局への保管を考えている場合には、最初から同制度が公開している用紙や記載例を利用して作成すると安心です。

法務局で保管する場合も消えにくいペンを使用する

法務局の保管制度では、遺言書を長期間保存するため、ボールペンや万年筆などの容易に消えない筆記具を使用するよう案内されています。

フリクションなどの消えるインクを使った筆記具は避けます。

また、裏面には何も記載しません。署名、訂正の記載、ページ番号などについても、法務局が定める余白の中に収まるように作成する必要があります。

余白部分に文字などがはみ出している場合には、そのまま保管してもらえず、書き直しが必要になることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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