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特に、遺言執行者、遺留分、受取人が先に亡くなった場合への備え、相続債務などについては、遺言書を作成する段階で確認しておくことが重要です。
財産を1人に集中させる遺言を作成する場合には、遺言執行者もあわせて指定しておくことを検討するとよいでしょう。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。遺言執行者が就任した場合には、遺言の内容を相続人へ通知し、相続財産の目録を作成して相続人へ交付するなどの義務があります。
また、遺言執行者には、遺言内容を実現するため、相続財産の管理その他の必要な行為を行う権限が認められています。
ただし、「遺言執行者を指定しておけば、すべての財産について必ず単独であらゆる名義変更ができる」という意味ではありません。
遺言の内容や財産の種類によって必要な手続きは異なるため、実際の執行方法を想定して遺言書を作成することが重要です。
特定の1人に財産を集中させる遺言は、他の家族にとって予想外の内容になることがあります。
そのため、生前に遺言を作成した理由を説明しておくことで、相続開始後の戸惑いや感情的な対立を抑えられる場合があります。
たとえば、「配偶者が住み続けられるよう自宅を妻に残したい」など、財産を1人に集中させる理由を伝えておけば、遺言者の考えを理解してもらいやすくなることがあります。
もっとも、遺言内容を生前に家族全員へ知らせる法律上の義務があるわけではありません。
家族関係によっては、遺言内容を事前に明らかにすることで、遺言の変更を迫られたり、新たな対立が生じたりする可能性もあります。
他の相続人に財産を渡さない理由を付言事項で丁寧に説明したとしても、それだけで遺留分侵害額請求を禁止することはできません。
また、「遺留分を請求しないでほしい」と付言事項に書いておいても、それだけで相続人の遺留分に関する権利を法的に消滅させることはできません。
付言事項によって遺言者の気持ちを伝えることには意味がありますが、遺留分とは別の問題として考える必要があります。
財産の大部分が不動産など換金しにくい財産である場合には、遺留分侵害額請求を受けた人が現金を準備できず、結果として不動産の売却が必要になる可能性もあります。
1人に財産を集中させる場合には、財産構成まで含めて検討することが大切です。
1人に全財産を集中させる遺言で、特に注意しなければならないのが遺留分です。
兄弟姉妹以外の一定の相続人には、法律上保障された最低限の取り分である遺留分があります。
たとえば、子どもが2人いるにもかかわらず、「全財産を長男に相続させる」という遺言を作成すること自体は可能です。
しかし、次男の遺留分まで当然になくなるわけではありません。遺留分が侵害されていれば、次男は財産を取得した長男に対して、侵害された遺留分に相当する金銭を請求できる可能性があります。
遺留分侵害額請求が行われても、原則として「全財産を長男に相続させる」という遺言そのものが当然に無効になるわけではありません。現在の制度では、侵害額に相当する金銭の請求として処理されます。
そのため、特定の1人に財産を集中させたい場合には、その人が将来遺留分の支払いを求められたときに対応できるだけの現金を確保できるかについても考えておくことが重要です。
財産を取得させる予定の人が、遺言者より必ず長生きするとは限りません。
そこで検討したいのが「予備的な遺言」です。
予備的な遺言とは、最初に財産を取得する予定だった人が遺言者より先に亡くなった場合などに備えて、次に誰へ財産を取得させるのかをあらかじめ定めておくものです。
たとえば、「自宅の土地と建物を長男に相続させる」と遺言書に記載したものの、長男が遺言者より先に亡くなった場合を考えます。
長男に子どもがいるからといって、その遺言の内容が当然に孫へ引き継がれるわけではありません。
そこで、「長男が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合には、当該不動産を長男の子○○に相続させる」などと予備的な内容を記載しておけば、当初の取得予定者が先に死亡した場合にも、遺言者の希望を実現しやすくなります。
財産を1人に集中させる遺言では、その1人が先に亡くなったときの影響が特に大きいため、予備的な遺言を検討する重要性も高くなります。
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